【宅建過去問】(令和02年10月問16)都市計画法(開発許可)
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- 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
- 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
- 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
- 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
正解:2
1 正しい
開発許可申請者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければなりません(都市計画法32条2項)。
※「開発行為に関係がある公共施設」に関しては、協議するだけでなく、同意を得る必要があります(都市計画法32条1項)。
■参照項目&類似過去問
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開発行為により設置される公共施設の管理者(都市計画法[06]3(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-16-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。 | ◯ |
2 | H06-19-3 | 開発許可の申請書には、当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を、添付しなければならない。 | × |
3 | H03-20-1 | 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 | × |
2 誤り
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で、建築物を建築するためには、原則として、知事の許可が必要です(都市計画法43条1項)。ただし、以下のものは、例外とされています。
「都市計画事業の施行として行う開発行為」は、例外とされているため、知事の許可を得る必要はありません(同項1号)。
■参照項目&類似過去問
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市街化調整区域における建築等の制限(都市計画法[06]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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原則 | |||
1 | H22-17-2 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150㎡の住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
2 | H08-21-1 | 市街化調整区域(開発許可を受けた開発区域を除く。)内においては、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | ◯ |
例外 | |||
1 | R05-16-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | × |
2 | R02-16-2 | 都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。 | × |
3 | H27-15-4 | 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。 | ◯ |
4 | H19-19-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、公民館を建築する場合は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。 | ◯ |
5 | H16-19-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。 | × |
6 | H16-19-3 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。 | ◯ |
7 | H15-19-3 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。 | × |
8 | H05-20-4 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内で建築物の改築を行う場合において、その改築が土地区画整理事業が施行された土地の区域内で行われるときは、都道府県知事の許可を要しない。 | ◯ |
9 | H04-20-1 | 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の新築については、非常災害のため必要な応急措置として行うものであっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。 | × |
10 | H01-18-1 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における公民館の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
11 | H01-18-4 | 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内における非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
3 正しい
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、公共施設の存する市町村の管理に属します(都市計画法39条本文)。
※例外は、以下の場合です(都市計画法39条ただし書き)。
■参照項目&類似過去問
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公共施設の管理(都市計画法[06]3(5)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02-16-3 | 開発許可を受けた開発行為により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、工事完了の公告の日の翌日において、原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 | ◯ |
2 | H21-17-3 | 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。 | × |
3 | H08-20-4 | 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。 | × |
4 | H03-20-3 | 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。 | × |
4 正しい
開発許可を受けた者から土地の所有権を取得した者は、知事の承認を受ければ、開発許可に基づく地位を承継することが可能です(都市計画法45条)。
※開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を当然に承継します(都市計画法44条)。知事の承認を受ける必要はありません。
■参照項目&類似過去問
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許可に基づく地位の承継(都市計画法[06]3(4)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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一般承継 | |||
1 | H11-19-3 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
2 | H07-20-4 | 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継する。 | ◯ |
特定承継 | |||
1 | R02-16-4 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
2 | H28-17-3 | 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
3 | H07-19-3 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 | ◯ |
4 | H03-20-4 | 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。 | × |
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