【宅建過去問】(平成07年問30)不動産取得税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3/4の額とされる。
- 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は、200㎡である。
- 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。
- 不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。
正解:3
1 誤り
不動産取得税の課税標準は、本来、不動産を取得した時における不動産の価格(固定資産税評価額)です(地方税法73条の13第1項)。
しかし、現在、宅地については、課税標準を1/2にする軽減措置がとられています(同法附則11条の5)。
したがって、本肢の場合の課税標準は、宅地の価格の1/2です。「3/4」ではありません。
■参照項目&類似過去問
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課税標準(宅地の特例)(税・鑑定[02]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-24-3 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準については、当該宅地の価格の4分の1の額とされる。 | × |
2 | H18-28-2 | 宅地を取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の2分の1の額とされる。 | ◯ |
3 | H16-26-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の1/3の額とされる。 | × |
4 | H13-28-2 | 中古住宅とその敷地を取得した場合、当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。 | × |
5 | H12-28-3 | 宅地を本年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
6 | H10-28-2 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、宅地を本年4月に取得した場合には、当該宅地の価格の2/3の額とされる。 | × |
7 | H08-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の1/2の額とされる。 | ◯ |
8 | H07-30-1 | 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地の価格の3/4の額とされる。 | × |
9 | H06-28-2 | 宅地の取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該住宅の価格の2/3の額とされる。 | × |
2 誤り
床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、1,200万円控除の対象になります(地方税法73条の14第1項)。
「床面積要件の上限は、200㎡」ではありません。
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課税標準(住宅の特例)(税・鑑定[02]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
新築住宅 | |||
1 | H28-24-3 | 床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
2 | H24-24-2 | 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
3 | H18-28-4 | 床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
4 | H16-26-4 | 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
5 | H12-28-1 | 床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
6 | H10-28-4 | 本年4月に取得された床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
7 | H07-30-2 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は、200㎡である。 | × |
8 | H02-31-3 | 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、価格要件と面積要件があり、面積要件については、上限は定められているが、下限は定められていない。 | × |
9 | H01-31-4 | 一定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定について、一戸につき1,200万円を価格から控除する特例措置が適用される。 | ◯ |
既存(中古)住宅 | |||
1 | R03-24-1 | 平成28年に新築された既存住宅(床面積210㎡)を個人が自己の居住のために取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | ◯ |
2 | H19-28-2 | 平成10年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。 | × |
3 正しい
改築により家屋の価格が増加した場合、その増加価格を課税標準として不動産取得税が課税されます(地方税法73条の2第3項)。
■参照項目&類似過去問
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家屋の改築(税・鑑定[02]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加したとしても、不動産取得税は課されない。 | × |
2 | H30-24-2 | 不動産取得税は不動産の取得に対して課される税であるので、家屋を改築したことにより当該家屋の価格が増加したとしても、新たな不動産の取得とはみなされないため、不動産取得税は課されない。 | × |
3 | H13-28-4 | 家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合、当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。 | ◯ |
4 | H12-28-2 | 現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。 | × |
5 | H07-30-3 | 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。 | ◯ |
6 | H03-30-4 | 家屋を改築した場合においても不動産取得税が課税されることがある。 | ◯ |
4 誤り
不動産取得税は、普通徴収の方法によって徴収されます(地方税法73条の17)。「申告納付」ではありません。
■参照項目&類似過去問
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納付方法(税・鑑定[02]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-24-1 | 不動産取得税の徴収については、特別徴収の方法によることができる。 | × |
2 | R03-24-3 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して2か月以内に当該不動産の所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
3 | H30-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得があった日の翌日から起算して3月以内に当該不動産が所在する都道府県に申告納付しなければならない。 | × |
4 | H26-24-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。 | × |
5 | H18-28-3 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。 | × |
6 | H13-28-1 | 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。 | × |
7 | H07-30-4 | 不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。 | × |