【宅建過去問】(令和02年12月問21)農地法
農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。
- 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
正解:3
1 誤り
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます(農地法2条1項)。現況を基準に判断しますから、登記簿上の地目は関係がありません。
本肢では、山林を開墾し農地として耕作しています。この土地は、農地法上の「農地」に該当します。
■類似過去問
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「農地」の定義(農地法[01]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-3 | 登記簿の地目が宅地となっている場合には、現況が農地であっても法の規制の対象とはならない。 | × |
2 | R02s-21-1 | 山林を開墾し、農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地に該当しない。 | × |
3 | 30-22-4 | 雑種地を開墾し耕作している土地でも、登記簿上の地目が雑種地である場合は、農地法の適用を受ける農地に当たらない。 | × |
4 | 28-22-4 | 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、4条の許可を受ける必要がない。 | × |
5 | 26-21-4 | 登記簿上は山林、開墾し現に農地として耕作中→農地に該当しない。 | × |
6 | 25-21-2 | 登記簿上は雑種地、現に畑として耕作中→農地に該当しない。 | × |
7 | 24-22-1 | 登記簿上は山林、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
8 | 23-22-3 | 農業者が、自らの養畜の事業のための畜舎を建設する目的で、市街化調整区域内にある150㎡の農地を購入する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | 20-24-1 | 現況は農地であるが、土地登記簿上の地目が原野である市街化調整区域内の土地を駐車場にするために取得する場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
10 | 19-25-3 | 原野の所有権を取得し、造成して農地にする場合、3条の許可が必要。 | × |
11 | 19-25-4 | 遊休化している農地→農地に該当しない。 | × |
12 | 18-25-1 | 登記簿上は山林、現状は水田→農地に該当しない。 | × |
13 | 16-24-2 | 果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可が必要。 | ◯ |
14 | 13-23-1 | 登記簿上は山林、現況は農地→農地に該当しない。 | × |
15 | 11-24-4 | 登記簿上は山林・原野、現況は農地→農地に該当する。 | ◯ |
16 | 09-21-4 | 山林を開墾して造成した農地を宅地に転用する目的で取得する場合、農地法5条の許可は不要。 | × |
17 | 07-26-1 | 登記簿上は原野、現に耕作中→農地に該当する。 | ◯ |
18 | 04-26-1 | 仮換地の指定がある農地→農地に該当する。 | ◯ |
19 | 03-27-1 | 登記簿上は山林、現状は農地→農地に該当しない。 | × |
2 誤り
相続によって農地を取得した場合であれば、農地法3条の許可を受ける必要はありません。
しかし、本肢では、「親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与」したというだけのことで、相続とは関係がありません。したがって、通常通り、農地法3条の許可を受ける必要があります。
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3条許可:相続・遺産分割など(農地法[02]1(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-1 | 遺産分割によって農地を取得する場合には、法第3条第1項の許可は不要であるが、農業委員会への届出が必要である。 | ◯ |
2 | R02s-21-2 | 親から子に対して、所有するすべての農地を一括して贈与する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | R02-21-3 | 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
4 | 30-22-2 | 遺産分割により農地を取得することとなった場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | 29-15-4 | 相続により農地の所有権を取得した者は、遅滞なく、その農地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
6 | 28-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | 25-21-4 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合でも、法第4条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
8 | 23-22-1 | 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、遺産の分割により農地を取得する場合は、同項の許可を受ける必要がある。 | × |
9 | 22-22-1 | 農地を相続した場合、その相続人は、法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なく、農業委員会にその旨を届け出なければならない。 | ◯ |
10 | 19-25-1 | 農業者が相続により取得した市街化調整区域内の農地を自己の住宅用地として転用する場合には、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
11 | 15-23-4 | 遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条の許可を得る必要はない。 | ◯ |
12 | 10-24-4 | 遺産分割の場合、許可は不要。 | ◯ |
13 | 08-17-3 | 相続した農地を遺産分割する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要がない。 | ◯ |
14 | 03-27-3 | 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。 | ◯ |
3 正しい
競売で農地を取得するケースについて、農地法上の特別扱いはありません。原則通り、農地法3条又は5条の許可を受ける必要があります。
本肢の場合、「耕作を目的として」というのですから、農地法3条の許可が要求されます。
■類似過去問
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権利移動:競売による権利移動(農地法[01]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-3 | 耕作を目的として農業者が競売により農地を取得する場合であっても、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
2 | 27-22-4 | 農業者が市街化区域外の農地に抵当権を設定し、競売により第三者が当該農地を取得する場合であっても、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
3 | 26-21-2 | 競売により市街化区域内にある農地を取得する場合、3条の許可は不要。 | × |
4 | 23-22-2 | 競売により市街化調整区域内にある農地を取得する場合、3条or5条の許可は不要。 | × |
5 | 16-24-3 | 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合、3条or5条の許可が必要。 | ◯ |
6 | 08-17-4 | 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合、3条の許可が必要。 | ◯ |
7 | 05-26-3 | 競売により農地の所有権を取得する場合、農地法の許可が必要。 | ◯ |
4 誤り
「農地を転用する」というのですから、本肢は、農地法4条の問題です。
農地法4条のケースで、許可権を有するのは、知事等(知事又は指定市町村の長)です。農林水産大臣が許可権者となるケースは、存在しません。
※「市街化区域以外の区域に存する」というフレーズは、市街化区域内の特例を排除するために付け加えられています。市街化区域内の話だとすると、そもそも許可自体が不要になってしまうからです。
■類似過去問
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4条許可(許可権者)(農地法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-21-4 | 市街化区域以外の区域に存する4haを超える農地を転用する場合には、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | 10-24-3 | 市街化区域外にある自己所有の農地5ヘクタールを豚舎用地に転用する場合は、農地法第4条により農林水産大臣の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | 02-28-1 | 都市計画区域外の農地に住宅を建築するときは、農地法の規定に基づき都道府県知事の許可を、また、都市計画法の規定に基づき都道府県知事の許可を、それぞれ受けなければならない。 | × |
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