【宅建過去問】(令和06年問11)借地借家法(借地)

建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(一時使用目的の借地契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
  2. 居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。
  3. 借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
  4. 当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。

正解:3

1 誤り

「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的とするわけですから、「存続期間を20年」とする事業用定期借地権を設定することができます。この場合、建物買取請求権の規定(借地借家法13条)は、適用されません(同法23条2項)。
事業用定期借地権を設定するための契約は、公正証書によってしなければなりません(同条3項)。
「公正証書」限定です。「公正証書による等書面」では、公正証書以外の書面を認めているため、誤りです。

適用されない規定(例)

  1. 契約の更新
  2. 建物築造による存続期間の延長
  3. 建物買取請求権
■参照項目&類似過去問
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事業用定期借地権(借地借家法[04]1(2)③)
年-問-肢内容正誤
1R07-11-3AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約を締結した。
本件契約が専らBの事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間が50年である場合、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がない旨、並びにBが借地借家法第13条の規定による建物の買取りの請求をしない旨の特約を書面で有効に定めることができる。
2R07-11-4本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。×
3R06-11-1専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、存続期間を20年として借地権を設定する場合、建物買取請求権の規定は適用されず、また、その契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。×
4R05-11-2本件契約が甲土地上で専ら賃貸アパート事業用の建物を所有する目的である場合、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を定めるためには、公正証書で合意しなければならない。×
5R03-11-1事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
6R03-11-2事業の用に供する建物を所有する目的とし、期間を60年と定める場合には、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
7R01-11-4
賃貸借契約が専ら工場の用に供する建物の所有を目的とする場合、期間を50年と定めたときは契約の更新がないことを公正証書で定めた場合に限りその特約は有効であるが、期間を15年と定めたときは契約の更新がないことを公正証書で定めても無効である。×
8H30-11-1
[AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。]本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。×
9H30-11-2
[AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。]本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
10H29-11-4
賃貸借契約が建物所有を目的としている場合、契約の更新がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めるには、賃貸人はあらかじめ賃借人に対してその旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。×
11H28-11-3
[Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借]AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。
×
12H22-11-1社宅も事業用定期借地権の対象になる。×
13H22-11-2事業用定期借地権設定契約は公正証書以外の書面で締結することができる。×
14H18-13-2居住用賃貸マンションは、事業用定期借地権の対象にならない。
15H18-13-3小売業を行う目的の土地賃貸借は、期間20年の事業用定期借地権とすることができる。
16H14-13-1事業用定期借地権を設定した場合、借主は建物買取請求権を有しない。
17H07-12-3賃貸マンションも、事業用定期借地権の対象になる。×

2 誤り

(肢1「定期借地権の種類」を参照。)
「借地権を消滅させるため、その設定後30年以上を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨」の特約を建物譲渡特約といいます。もちろん、このような特約の付いた借地権を設定することが認められています(借地借家法24条1項)。
「この特約は無効」とするのは、誤りです。

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建物譲渡特約付借地権(借地借家法[04]1(2)④)
年-問-肢内容正誤
1R06-11-2居住の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合において、借地権を消滅させる目的で、その設定後30年を経過した日に借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めても、この特約は無効である。×
2R03-11-3Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定である。居住の用に供する建物を所有することを目的とする場合には、借地契約を書面で行えば、借地権を消滅させるため、借地権の設定から20年が経過した日に甲土地上の建物の所有権を相当の対価でBからAに移転する旨の特約を有効に定めることができる。×
312-11-1建物譲渡特約は、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。
412-11-2建物譲渡特約が、当事者間の合意によらずに法定更新されることはない。
512-11-3建物譲渡により賃借人の借地権が消滅した場合で、賃借人がその建物に居住しているときは、直ちに、建物を明け渡さなければならず、賃借の継続を請求することはできない。×
612-11-4土地の賃借人から建物を賃借し、土地賃借人の借地権消滅後もそこに居住している建物賃借人が、土地の賃貸人に対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、期間の定めのない建物賃貸借がされたものとみなされる。
705-11-4「借地権の設定から30年経過後に、借地権設定者が借地権者の建物を時価で買い取り、契約は更新しない」と特約しても、その特約は、無効である。×

3 正しい

借地借家法では、借地権の存続期間を30年と定めています(同法3条本文)。そのため、存続期間を定めなかった場合、存続期間は30年ということになります。

※30年より長い期間を定めた場合には、その定めた期間が存続期間です(借地借家法3条ただし書き)。

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借地権の存続期間(当初の存続期間)(借地借家法[01]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R07-11-4AがBとの間で、A所有の甲土地につき建物の所有を目的として一時使用目的ではない賃貸借契約を締結した。
本件契約が公正証書によって行われていれば、専らBの居住の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を20年と定めていても、Aは正当事由があれば、20年が経過した時点で遅滞なく異議を述べて更新を拒絶することができる。
×
2R06-11-3借地権を設定する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
3R01-11-2賃貸借契約が建物の所有を目的とする場合、公正証書で契約を締結しなければ、ケース①(期間50年)の期間は30年となり、ケース②(期間15年)の期間は15年となる。
×
4H30-11-2AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。
本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。
5H30-11-3AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約を締結する。
本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。
×
6H29-11-2賃借権の存続期間を10年と定めた場合、賃貸借契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となる。
7H26-11-1存続期間40年と定めた場合、書面で契約を締結しなければ期間が30年となる。×
8H26-11-3期間を定めない契約を締結した場合、賃貸人が解約の申入れをしても合意がなければ契約は終了しない。
9H20-13-1建物所有目的の賃貸借契約において、賃貸借契約の期間の上限は50年である。×
10H20-13-3期間の定めがない場合、貸主は、契約開始から30年過ぎなければ、解約の申入れができない。
11H19-13-4期間の定めがない場合、貸主は、正当事由があればいつでも解約申入れできる。×
12H18-13-1小売業を行う目的で公正証書によらず賃貸借契約を締結した場合、存続期間35年という約定は有効である。
13H07-12-1期間の定めがない場合、堅固な建物については30年、非堅固な建物は20年となる。×
14H05-11-1存続期間を25年・35年のいずれと定めようと、契約期間は30年となる。×
15H01-12-1存続期間を10年と定めた場合、その約定はなかったものとみなされ、契約期間は20年となる。×

4 誤り

当初の存続期間が満了し、借地契約を更新する場合、その期間は20年以上であることが必要です(借地借家法4条)。「更新の日から10年」ではありません。

※2回目以降の更新では「10年以上」と定めることができます。

■参照項目&類似過去問
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借地権の存続期間(更新後の存続期間)(借地借家法[01]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-11-4当事者が借地権の設定後に最初に借地契約を更新する場合において、存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。×
2R03s-11-1借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。
×
3R02-11-4A所有の甲土地につき、Bとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約が締結された。AとBとが期間満了に当たり本件契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となる。
4H21-11-4当初の存続期間が満了し契約更新する場合、契約期間を10年と定めたときは、その定めは無効で契約期間は20年となる。
5H10-11-2存続期間満了時に借地権者が更新を請求し、借地権設定者が異議を述べたがその異議に正当事由がない場合、契約は更新され、その存続期間は30年である。×
6H04-10-3存続期間満了後、借地権者が土地使用を継続しており、借地権設定者が異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたとみなされる。×


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