2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[20]割賦販売に関する規制 宅地・建物の売買代金を、買主が分割で支払う場合があります(割賦販売)。 この場合、たとえ買主の支払いが遅れたとしても、一定のプロセスを踏まない限り、売主から契約を解除することはできません。 また、売主は、代金の30%超を受領するまでに売主の義務(登記など)を履行する必要があります。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[19]手付金等の保全措置 手付金や中間金など、契約締結から引渡しまでの間に、買主が売主に支払い、売買代金に充当される金銭のことを「手付金等」といいます。手付金等が一定額を超える場合、売主である宅建業者は、受領する前に、保全措置を用意する必要があります。 保全措置というのは、物件が買主に引き渡されなかった場合、買主が手付金等の返還を受けることができるという仕組みのことです。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[18]手付に関するルール 売買契約において、買主が売主に納める手付についても、宅建業法上の規制があります。 まず、手付の額は、売買代金の20%以下でなければいけません。 また、買主は、売主が契約の履行に着手する以前であれば、手付を放棄するだけで、契約を解除することができます。損害賠償などを負担する必要はありません。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[17]損害賠償額の予定等の制限 売買契約において生じるトラブルに備えて、あらかじめ損害賠償の額を予定しておくことができます。 民法上、この特約の内容に制限はありません。一方、宅建業法では、損害賠償の予定額を売買代金の20%までに制限しています。20%を超えた場合、その超過部分についての特約は、無効です。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[16]契約不適合担保責任についての特約の制限 宅地・建物の売主は、その物件に瑕疵(傷のこと)があった場合、、買主に対して損害賠償などの責任を負います。これを瑕疵担保責任といいます。 民法では、特約を締結することによって、売主が瑕疵担保責任を免れることができます。これに対し、宅建業法では、瑕疵担保責任に関する特約をごく限られた範囲でしか認めていません。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[15]自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限 民法では、他人が所有する宅地・建物であっても、それを対象とした売買契約を締結することが可能です(他人物売買)。 しかし、宅建業者は、自分が所有していない宅地や建物を買主に売却することができません。他人所有の物件を売買契約の対象とするためには、その土地の所有者と契約を締結する、などの準備をしておく必要があるのです。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[14]クーリング・オフ 宅建業者の事務所等以外の場所で買受けの申込みをしたり、売買契約を締結した場合、買主は、無条件で、申込みを撤回したり、売買契約を解除することができます。手付金等を支払っていても全額返還されますし、損害賠償請求されるようなこともありません。これがクーリング・オフ制度です。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[13]8つの規制(Introduction) 宅地や建物について、宅建業者が自ら売主となり、宅建業者以外が買主となる売買契約については、宅建業者の業務に強い規制がかけられます。例えば、買主が一定期間クーリング・オフできる、などのルールです。 このような規制が全部で8種類あるので、8つの規制と呼びます。ここでは、8つの規制の全体像や概要についてアウトラインを学習します。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 ■講義編■宅建業法 ■講義編■宅建業法[12]契約書面(37条書面) 宅建業者が関連して売買契約や賃貸借契約が締結された場合、宅建業者は、契約の内容を書面にまとめて当事者に交付する義務を負っています。 契約書面を交付する相手は誰か、記載事項はどのようなものか、などが出題されます。暗記事項も多いですが、コツコツと確実にしておきましょう。 いいね
2018/01/24 / 最終更新日時 : 2024/03/05 家坂 圭一 宅建業法 ■講義編■宅建業法[11]重要事項の説明 物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。 説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。 いいね