■講義編■不動産登記法[04]区分建物に関する登記

一戸建て住宅と比べると、マンションの専有部分や規約共用部分を登記する場合の手続きは複雑なものになります。それぞれの専有部分・規約共用部分に関する登記だけでなく、一棟の建物全体や敷地についても登記する必要があるからです。ややこしいところですが、ゆっくり正確に理解しましょう。

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1.区分建物と登記

(1).区分所有法
①区分所有建物(⇒区分所有法[01]1(3)
区分所有建物(区分所有法[04]1(1)①
②敷地(⇒区分所有法[01]4
敷地利用権専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利
分離処分の禁止専有部分と敷地利用権の分離処分は原則として禁止
区分所有建物の敷地(区分所有法[04]1(1)②
(2).区分建物の登記
①用語の整理
区分建物専有部分、規約共用部分
敷地権専有部分との分離処分を禁止された敷地利用権で登記されたもの
用語の整理(区分所有法[04]1(2)①
②登記の方法
登記の方法(区分所有法[04]1(2)②

2.表題登記

(1).一括申請方式

区分建物の登記
一棟の建物・他の区分建物と併せて申請

★過去の出題例★

区分建物の表題登記(一括申請方式)(不動産登記法[04]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-3区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
2H08-16-1区分建物の表題登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記とともに申請しなければならない。

(2).申請者
①【比較】区分建物以外の場合(⇒[02]2(1)
1新築した建物を取得した者(原始取得者)
2表題登記がない建物を取得した者
表題登記の申請者:区分建物以外(区分所有法[04]2(2)①
表題登記の申請者:区分建物以外(区分所有法[04]2(2)①
②区分建物の場合
(a).新築した建物を取得した者(原始取得者)

×表題登記がない建物を取得した者

(b).原始取得者の一般承継人

一般承継人が表題登記を申請できる
(表題部所有者は、被承継人)

原始取得者の一般承継人(区分所有法[04]2(1)②
★過去の出題例★

区分建物の表題登記(申請者)(不動産登記法[04]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R03s-14-4区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
2H24-14-3区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
3H13-14-1表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。

(3).規約共用部分

区分建物が規約共用部分である場合、
→区分建物の登記記録の表題部に登記

規約共用部分の登記(区分所有法[04]2(3)
★過去の出題例★

区分建物の表題登記(規約共用部分)(不動産登記法[04]2(2))
年-問-肢内容正誤
1H13-14-3区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該区分建物の登記記録の表題部にされる。
2H08-16-3区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記用紙の表題部にされる。

(4).敷地権である旨の登記

区分建物の表題登記申請時
→土地の登記記録の権利部の相当区にも登記官が職権で登記

敷地権である旨の登記(区分所有法[04]2(4)
★過去の出題例★

区分建物の表題登記(敷地権である旨の登記)(不動産登記法[04]2(4))
年-問-肢内容正誤
1H13-14-4区分建物の敷地権について表題部に最初に登記するときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権である旨の登記がされる。×
2H08-16-4登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。×
3H01-16-2建物について敷地権の表示を登記したときは、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権たる旨の登記をしなければならない。

3.所有権の保存の登記

(1).【比較】区分建物以外の場合(⇒[03]2(3)
1表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2所有権を有することが確定判決によって確認された者
3収用によって所有権を取得した者
所有権の保存の登記:申請できる者(区分建物以外)(不動産登記法[03]2(3)①
(2).区分建物の場合
①申請者
1表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2所有権を有することが確定判決によって確認された者
3収用によって所有権を取得した者
4表題部所有者から所有権を取得した者
所有権の保存の登記:申請できる者(区分建物)(不動産登記法[04]3(2)①
表題部所有者から所有権を取得した者(不動産登記法[04]3(2)①
②敷地権付き区分建物の場合

敷地権の登記名義人の承諾が必要

所有権の保存の登記:敷地権付き区分建物の場合(不動産登記法[04]3(2)②
★過去の出題例★

区分建物の所有権保存の登記(不動産登記法[04]3(2))
年-問-肢内容正誤
1R05-14-4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
2R02-14-1敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。
3H28-14-4区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
4H25-14-3敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。×
5H12-14-41棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
6H08-16-2区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
7H01-16-3区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。

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