【宅建過去問】(平成02年問49)契約書面(37条書面)
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- 売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
- 天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
- 固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載を省略した。
- 金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。
正解:2
1 違反する
「建物の引渡しの時期」は、売買・貸借双方の契約における37条書面の必要的記載事項です(表の④。宅建業法37条2項1号、1項4号)。
完成時期が未定だから、とか、買主の承諾を得たから、といって、記載を省略することはできません。
■類似過去問
内容を見る
必要的記載事項(引渡しの時期)(宅建業法[12]2(1)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-26-1 | 宅地建物取引業者は、その媒介により建物の売買の契約を成立させた場合において、当該建物の引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載し、当該契約の各当事者に交付しなければならない。 | × |
2 | R02s-35-イ | 宅地建物取引業者が、その媒介により建物の賃貸借契約を成立させた場合においては、契約の当事者が宅地建物取引業者であっても、37条書面には、引渡しの時期及び賃借権設定登記の申請の時期を記載しなければならない。 | × |
3 | R02-33-2 | 宅地建物取引業者が媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合において、当該宅地の引渡しの時期について重要事項説明書に記載して説明を行ったときは、その内容を37条書面に記載する必要はない。 | × |
4 | R02-37-エ | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地の売買契約を締結した。Aは、買主が宅地建物取引業者であるときは、当該宅地の引渡しの時期及び移転登記の申請の時期を37条書面に記載しなくてもよい。 | × |
5 | 30-34-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に建物の引渡しの時期を必ず記載しなければならない。 | ◯ |
6 | 29-40-1 | 宅地建物取引業者Aは、中古マンションの売買の媒介において、当該マンションの代金の支払の時期及び引渡しの時期について、重要事項説明書に記載して説明を行ったので、37条書面には記載しなかった。 | × |
7 | 28-42-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bと宅建業者Cの間で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載しなくてもよい。 | × |
8 | 27-38-イ | 媒介により建物売買契約を締結させた場合、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならない。 | × |
9 | 26-40-ウ | 自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、買主が宅建業者であっても、37条書面に引渡しの時期を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 25-35-イ | 建物の引渡しの時期は、建物貸借契約における37条書面の必要的記載事項である。 | ◯ |
11 | 24-31-4 | 貸借で記載義務なし。 | × |
12 | 22-37-3 | 業者間の売買で記載を省略。 | × |
13 | 21-36-3 | 37条書面に建物の所在・代金の額・引渡時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
14 | 18-41-4 | 未確定なため記載を省略。 | × |
15 | 13-39-3 | 引渡時期を定めなかったため、重要事項説明書にはその旨記載・説明したが、契約書面には記載しなかった場合、宅建業法に違反しない。 | × |
16 | 10-43-2 | 契約時に完成時期が未確定の場合で、買主の了解を得たときは、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
17 | 02-49-1 | 工事完了前の物件で、完成時期が未定の場合、買主の承諾を得て、引渡時期の記載を省略できる。 | × |
2 違反しない
「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めの内容」は、売買・貸借双方における、37条書面の任意的記載事項です(表の⑤。宅建業法37条2項1号、1項10号)。
任意的記載事項ですから、定めがない場合には、何も記載する必要がありません。
■類似過去問
内容を見る
任意的記載事項(天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-42-エ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | R02s-35-ウ | 宅地建物取引業者が媒介により建物の売買契約を成立させた場合において、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、重要事項説明書にその旨記載していたとしても、その内容を37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
3 | 28-39-4 | 天災その他不可抗力による損害の負担に関して定めなかった場合には、その旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
4 | 25-31-ウ | 建物の売買に関し、定めがあるときは、記載が必要。 | ◯ |
5 | 23-34-3 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
6 | 18-37-ウ | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
7 | 11-35-2 | 貸借でも記載が必要。 | ◯ |
8 | 02-49-2 | 不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
3 違反する
「租税その他の公課の負担に関する定め」は、売買における任意的記載事項です(肢2の表⑧。宅建業法37条1項12号)。
任意的記載事項ですから、定めがある場合には、その定めの内容を記載する必要があります。
買主の承諾を得たから、といって、記載を省略することはできません。
■類似過去問
内容を見る
任意的記載事項(租税その他の公課の負担に関する定め)(宅建業法[12]2(2)⑧)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-4 | 宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R01-34-3 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約を成立させた場合、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めについて、37条書面にその内容を記載する必要はない。 | × |
3 | 27-38-エ | 宅建業者が自ら買主として売買契約を締結する場合でも、定めがあれば、記載が必要。 | ◯ |
4 | 26-40-エ | 売買の媒介で記載が必要。 | ◯ |
5 | 13-35-4 | 売買の媒介では記載不要。 | × |
6 | 11-35-4 | 貸借の媒介では必ず記載。 | × |
7 | 02-49-3 | 自ら売主となる場合で、固定資産税負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、記載を省略した。 | × |
4 違反する
「金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」は、売買における任意的記載事項です(肢2の表④。宅建業法37条1項9号)。
任意的記載事項ですから、定めがある場合には、その定めの内容を記載する必要があります。
履行が確実だからといって、記載を省略することはできません。
■類似過去問
内容を見る
任意的記載事項(金銭貸借のあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置)(宅建業法[12]2(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-37-2 | 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがない場合、定めがない旨を37条書面に記載しなければならない。 | × |
2 | R02-33-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、代金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合における当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置については、37条書面に記載する必要はない。 | × |
3 | R01-36-ウ | 土地付建物の売主である宅地建物取引業者は、買主が金融機関から住宅ローンの承認を得られなかったときは契約を無条件で解除できるという取決めをしたが、自ら住宅ローンのあっせんをする予定がなかったので、37条書面にその取決めの内容を記載しなかった。 | × |
4 | 11-35-1 | 貸借でも記載が必要。 | × |
5 | 02-49-4 | 宅建業者が自ら売主となる場合、金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかったとしても、宅建業法に違反しない。 | × |
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