【宅建過去問】(平成03年問03)代理
AがBから代理権を与えられて、契約を締結し、又は締結しようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aが未成年者である場合、Bは、親権者の同意がないことを理由として、Aが締結した契約を取り消すことができる。
- AがCにだまされて契約を締結した場合においても、Bは、Cの詐欺を知っていたときは、その契約を取り消すことができない。
- AがBからB所有地の売却の代理権を与えられている場合、Aは、Bの同意がなければ、自ら買主となることができない。
- AがBからB所有建物の賃貸の代理権を与えられている場合、Aは、B及び賃借人Dの同意があれば、Dの代理人にもなることができる。
正解:1
1 誤り
代理人となるに当たって、行為能力は要求されない(民法102条)。したがって、未成年者であっても代理人になることができる。
もちろん、未成年者である代理人がした行為は、確定的に有効になる。言い換えれば、未成年者であることを理由に取り消すことはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-02-2 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。 | × |
2 | 26-02-ウ | 代理人は、行為能力者であることを要しない。 | ◯ |
3 | 24-02-1 | 未成年者が代理人となる契約には法定代理人の同意が必要。 | × |
4 | 22-02-3 | 代理人が未成年であることを理由に、相手方から取消しが可能。 | × |
5 | 21-02-2 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しは不可。 | ◯ |
6 | 12-01-1 | 未成年者は代理人になることができない。 | × |
7 | 06-04-1 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |
8 | 04-02-1 | 代理人が未成年であることを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |
9 | 03-03-1 | 代理人が未成年であり親権者の同意がないことを理由に、本人からの取消しが可能。 | × |
2 正しい
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が、ある事情に関する善意・悪意や過失の有無によって影響を受ける場合、その事実の有無は、代理人を基準にして決定する(民法101条2項)。
本肢の場合、相手方Cの詐欺により、代理人Aが意思表示をしている。したがって、この意思表示を取り消すことができそうである(同法96条1項)。
しかし、本肢には特別な事情がある。Cの詐欺について、本人Bが知っているのである。
この場合、Bは、自ら知っていた事情についてAが知らなかったことを主張することができない(同法101条3項)。
したがって、Bは、この契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 26-02-エ | 代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。 | × |
2 | 24-02-2 | 法人が代理人により取引を行った場合、即時取得の要件である善意・無過失の有無は、代理人を基準に判断される。 | ◯ |
3 | 14-02-1 | Aは、Bに対してCとの間の売買契約を委任したが、Bが、DをCと勘違いした要素の錯誤によってDとの間で契約した場合、Bに重過失がなければ、Aは、この契約を取り消すことができる。 | ◯ |
4 | 13-08-2 | 代理人が、買主から虚偽の事実を告げられて売買契約をした場合でも、売主本人がその事情を知りつつ代理人に対して買主との契約を委託したものであるときには、売主本人から買主に対する詐欺による取消しはできない。 | ◯ |
5 | 04-02-2 | 未成年者である代理人が、相手方にだまされて契約を締結した場合、詐欺につき善意無過失の本人は、契約を取り消すことができない。 | × |
6 | 03-03-2 | 代理人が相手方にだまされて契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたときは、契約を取り消すことができない。 | ◯ |
7 | 02-05-3 | 相手方が代理人をだまして売買契約を締結させた場合は、代理人は当該売買契約を取り消すことができるが、本人は取り消すことができない。 | × |
代理人による詐欺 | |||
1 | 08-02-3 | 代理人が相手方をだまして契約を締結した場合、本人が詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、相手方は契約を取り消すことができる。 | ◯ |
3 正しい
代理人であるA自らが買主となって売買契約を締結することを自己契約という。このような行為が行われると、代理人のやりたい放題になり、本人の利益が侵害されてしまう。そのため、自己契約は、原則として、無権代理行為とみなされる(民法108条1項本文)。
例外は、以下の2つのケースであり、この場合、契約は有効に成立する(同項ただし書き)。
- 本人があらかじめ許諾した行為
- 債務の履行
言い換えれば、Bの同意がない限り、Aは、この土地の買主となることができない。
■参照項目&類似過去問
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1 | 20-03-1 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、自己契約が可能。 | × |
2 | 12-01-3 | 本人の同意がなければ、自己契約は不可能。 | ◯ |
3 | 03-03-3 | 本人の同意がなければ、自己契約は不可能。 | ◯ |
4 正しい
Bの代理人であるAが、相手方Dの代理人を兼ねようとしている。つまり、双方代理の問題である。
双方代理は、原則として、無権代理行為とみなされる(民法108条1項本文)。ただし、以下の場合は例外であり、双方代理が許されている(同項ただし書き)。
- 本人があらかじめ許諾した行為
- 債務の履行
本肢では、「本人A及び賃借人Dの同意」があるというのだから、この例外のケースに当たる。すなわち、本肢の双方代理行為は、有効である。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-02-2 | AがBに対して、A所有の甲土地を売却する代理権を授与した。BがCの代理人も引き受け、AC双方の代理人として甲土地に係るAC間の売買契約を締結した場合、Aに損害が発生しなければ、Bの代理行為は無権代理とはみなされない。 | × |
2 | 30-02-3 | [Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約を締結した。]BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。 | × |
3 | 24-02-3 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |
4 | 22-02-4 | 売主・買主の承諾があれば、双方代理は有効。 | ◯ |
5 | 21-02-4 | 売主に損失が発生しなければ、売主・買主双方の代理が可能。 | × |
6 | 20-03-2 | 売主から書面で代理権を与えられていれば、売主・買主双方の代理が可能。 | × |
7 | 08-02-1 | 登記申請について、買主の同意があれば、売主の代理人が、売主・買主双方を代理できる。 | ◯ |
8 | 03-03-4 | 本人・相手方の同意があれば、双方代理が可能。 | ◯ |
9 | 02-05-2 | 売主の代理人が売主に隠れて当該土地の売買について買主からも代理権を与えられていた場合は、当該契約は効力を生じない。 | ◯ |
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