【宅建過去問】(平成03年問04)対抗関係
Aが所有する土地について次に掲げる事実が生じた場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- AがBから土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Cがその事情を知りつつ、Bからその土地を譲り受けて、C名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をCに対抗することができない。
- Aの所有地がAからD、DからEへと売り渡され、E名義の所有権移転登記がなされた後でも、AがDの債務不履行に基づきAD間の売買契約を解除した場合、Aは、その所有権をEに対抗することができる。
- Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら放置していたところ、FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し、GがG名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をGに対抗することができない。
- AがHから土地を譲り受けたが、その未登記の間に、Iが権原のないJからその土地を賃借して、建物を建築し、建物保存登記を行った場合、Aは、Iにその土地の明渡し及び建物の収去を請求することができる。
正解:2
1 正しい
Cは二重譲渡の譲受人であり、AとCとの関係は典型的な対抗関係である。
本肢では、Cが所有権移転登記を得ていることから、対抗関係にある「第三者」Aに対して、土地の所有権を対抗することができる(民法177条)。
※CがBA間の売買やAが未登記であることを知っていた(悪意)としても、結論は異ならない。背信的悪意者でない限り、登記の有無で優劣を決する。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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単純悪意者 | |||
1 | 15-03-1 | 第一買主の存在を知らずに土地を購入し登記した者→第一買主:対抗可能。 | ◯ |
2 | 03-04-1 | 未登記の第一買主→第一買主の存在を知りつつ土地を譲り受け登記した第二買主:対抗不可。 | ◯ |
背信的悪意者 | |||
1 | 28-03-3 | Aから甲土地を購入したBは、所有権移転登記を備えていなかった。Eがこれに乗じてBに高値で売りつけて利益を得る目的でAから甲土地を購入し所有権移転登記を備えた場合、EはBに対して甲土地の所有権を主張することができない。 | ◯ |
2 | 24-06-4 | 背信的悪意者(第二買主)からの善意の転得者→第一買主:対抗可能。 | ◯ |
3 | 15-03-2 | 買主を欺き著しく高く売りつける目的で土地を購入した者→買主:登記があっても対抗不可。 | ◯ |
4 | 10-01-2 | 買主→買主が登記を受けていないことに乗じ、高値で売りつけ不当利益を得る目的で土地を購入した者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
5 | 07-02-2 | 買主→買主を強迫して登記申請を妨げた者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
6 | 07-02-3 | 買主→買主から登記手続を委任されたにも関わらず自らに登記移転した者:登記がなくても対抗可能。 | ◯ |
2 誤り
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負うが、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。
この場合、Eは、解除原因について悪意であっても構わないが、対抗要件を備えておく必要がある(最判昭33.06.14)。
本問でいえば、Aは、解除に当たって、登記を有する第三者Eの権利を害することができず、それはEがDの債務不履行について悪意であっても変わりない。つまり、Aは、土地所有権をEに対して主張することができない。
■類似過去問
内容を見る解除:解除前の第三者(民法[23]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 21-08-1 | 解除前の第三者が登記を備えている場合、その第三者が悪意であっても、売主は所有権を主張できない。 | ◯ |
2 | 16-09-1 | 建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結し登記をした後で、売主が売買契約を解除しても、売主は抵当権の消滅を主張できない。 | ◯ |
3 | 16-09-2 | 建物の買主がその建物を賃貸し引渡しを終えた後で、売主が売買契約を解除した場合、売主は賃借権の消滅を主張できる。 | × |
4 | 16-09-3 | 建物の買主がその債権者と抵当権設定契約を締結したが、登記をする前に、売主が売買契約を解除した場合、抵当権設定契約は無効となる。 | × |
5 | 14-08-4 | 買主が土地を転売した後、売買契約を解除しても、未登記の第三者の土地を取得する権利を害することはできない。 | × |
6 | 13-05-2 | 買主が土地を転売した後、売買契約を解除した場合、登記を受けた第三者は、所有権を売主に対抗できる。 | ◯ |
7 | 08-05-3 | 解除前の第三者が登記を備えていても、その第三者が解除原因につき悪意であった場合には、売主に対し所有権を対抗できない。 | × |
8 | 03-04-2 | 解除前の第三者が登記を備えていても、売主は第三者に対し所有権を対抗できる。 | × |
9 | 01-03-3 | 売主が買主の債務不履行を理由に売買契約を解除した場合、売主は、その解除を、解除前に転売を受け、解除原因について悪意ではあるが、所有権の移転登記を備えている第三者に対抗することができる。 | × |
3 正しい
Fは、Aに無断で所有権移転登記をしているから、形式的に見れば、Fは、単なる無権利者に過ぎない。しかし、本来の所有者Aには、Fの登記を放置していたという落ち度がある。一方、Gは、このようなAF間の事情を知らずに(善意で)、Fから土地を譲り受けている。
以上のような状況は、通謀虚偽表示と酷似している。すなわち、FA間に仮装譲渡類似の関係があるため、当事者間での譲渡は無効であるが、その点につき善意である第三者Gは、保護を受けるべきである。判例(最判昭45.09.22)もこのように考え、民法94条2項を類推適用する。したがって、Aは、土地所有権をGに対抗することができない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | 30-01-3 | [AがBに甲土地を売却した。]AB間の売買契約が仮装譲渡であり、その後BがCに甲土地を転売した場合、Cが仮装譲渡の事実を知らなければ、Aは、Cに虚偽表示による無効を対抗することができない。 | ◯ |
2 | 27-02-1 | 善意のCがBから甲土地を買い受けた場合、Cがいまだ登記を備えていなくても、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | ◯ |
3 | 27-02-2 | 善意のCが、Bとの間で、Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B、借主C)を締結した場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | × |
4 | 27-02-3 | Bの債権者である善意のCが、甲土地を差し押さえた場合、AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない 。 | ◯ |
5 | 27-02-4 | 甲土地がBから悪意のCへ、Cから善意のDへと譲渡された場合、AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない 。 | ◯ |
6 | 24-01-1 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、B名義の甲土地を差し押さえたBの債権者Cは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
7 | 24-01-2 | Aが所有する甲土地につき、AとBの間には債権債務関係がないにもかかわらず、両者が通謀の上でBのために抵当権を設定し、その旨の登記がなされた場合に、Bに対する貸付債権を担保するためにBから転抵当権の設定を受けた債権者Cは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
8 | 24-01-3 | Aが所有する甲土地につき、AとBが通謀の上で売買契約を仮装し、AからBに所有権移転登記がなされた場合に、Bが甲土地の所有権を有しているものと信じてBに対して金銭を貸し付けたCは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | × |
9 | 24-01-4 | AとBが通謀の上で、Aを貸主、Bを借主とする金銭消費貸借契約を仮装した場合に、当該仮装債権をAから譲り受けたCは、通謀虚偽表示における「第三者」に該当する。 | ◯ |
10 | 22-04-4 | 第三者は、善意悪意によらず、所有権を主張できない。 | × |
11 | 20-02-2 | 仮装売買の売主→虚偽表示に善意無過失だが登記を備えていない第三者|対抗できる。 | × |
12 | 15-03-4 | 土地の買主B(未登記)→Bと二重譲渡の関係に立ち登記を有する仮想譲渡の買主F|土地所有権を主張できる。 | ◯ |
13 | 12-04-2 | 善意無過失で未登記の第三者→売主|対抗できる。 | ◯ |
14 | 12-04-3 | (Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡) DがAからこの土地の譲渡を受けた場合には、所有権移転登記を受けていないときでも、Dは、Bに対して、その所有権を主張することができる。 | ◯ |
15 | 12-04-4 | (Aが、債権者の差押えを免れるため、Bと通謀して、A所有地をBに仮装譲渡) Eが、AB間の契約の事情につき善意無過失で、Bからこの土地の譲渡を受け、所有権移転登記を受けていない場合で、Aがこの土地をFに譲渡したとき、Eは、Fに対して、その所有権を主張することができる。 | × |
16 | 07-02-1 | 土地の買主B→Bと二重譲渡の関係に立ち登記を有する仮想譲渡の買主C|登記がなければ土地所有権を主張できない。 | × |
17 | 07-04-1 | 仮想譲渡の売主→悪意の抵当権設定者|抵当権設定の無効を主張できる。 | ◯ |
18 | 07-04-2 | 仮想譲渡の売主→善意有過失の転得者|所有権を主張できる。 | × |
19 | 07-04-4 | 仮想譲渡の売主→悪意の転得者|対抗可、 仮想譲渡の売主→悪意の転得者から取得した善意の転得者|対抗不可。 | ◯ |
20 | 05-03-1 | 売主→善意の第三者に対抗可。 | × |
21 | 05-03-2 | 売主の善意の債権者→善意の転得者に対抗可。 | × |
22 | 05-03-3 | 売主→善意で未登記の第三者に対抗可。 | × |
23 | 05-03-4 | 善意の転得者→売主に対抗可。 | ◯ |
24 | 03-04-3 | Aの所有地にFがAに無断でF名義の所有権移転登記をし、Aがこれを知りながら放置していたところ、FがF所有地として善意無過失のGに売り渡し、GがG名義の所有権移転登記をした場合、Aは、その所有権をGに対抗することができない。 | ◯ |
25 | 02-04-4 | 通謀虚偽表示は当事者間では無効だが、善意無過失の転得者には所有権を主張できない。 | ◯ |
4 正しい
Jは、そもそも本問の土地について何の権原も有していない。したがって、Jから土地を賃借したIもまた、全くの無権利者に過ぎない。
一方、Aは、土地の所有者であるHから土地を譲り受けた所有者である。したがって、Aは、登記を有していなくてもIに対して所有権を主張することができる。そして、その所有権に基づき、Iに対し、土地の明渡しと建物収去を請求することができる。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-02-1 | 土地の真の所有者は、無権利者からの譲受人で登記を有する者に対し、所有権を主張できる。 | ◯ |
2 | 19-03-2 | 登記を信頼した土地の譲受人は、真の所有者の過失の有無を問わず、所有権を取得できる。 | × |
3 | 15-03-4 | 二重譲渡の一方が通謀虚偽表示であり、仮装譲受人が登記を得たとしても、もう一方の譲受人は、所有権を主張できる。 | ◯ |
4 | 13-05-1 | 無権利者からの譲受人からさらに転得した者は、無権利の点につき善意であれば、所有権を真の所有者に対抗できる。 | × |
5 | 08-05-2 | 公序良俗違反の契約により、BがAから土地所有権を取得し登記をした。Bと売買契約を締結し、移転登記を受けたCは、Aに対し所有権を対抗できる。 | × |
6 | 03-04-4 | 土地の譲受人は、無権利者から土地を賃借し土地上の建物を登記した者に対し、土地の明渡しと建物収去を請求できる。 | ◯ |
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