【宅建過去問】(平成02年問30)印紙税
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。
- 6万円の印紙税が課税される契約書に、誤って10万円の収入印紙をはり付け、消印した場合、過大に納付した4万円の印紙税については、還付を受けることができない。
- 当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
正解:1
1 正しい
建物の賃貸借契約書は、印紙税の非課税文書である。
※土地の賃貸借契約書や地上権設定契約書は課税対象である。
■類似過去問
内容を見る
賃貸借関連の文書(税・鑑定[05]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
建物賃貸借契約書 | |||
1 | 02-30-1 | 「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。 | ◯ |
土地賃貸借契約書・地上権設定契約書 | |||
1 | R02-23-4 | 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
2 | 13-27-3 | 土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
3 | 04-29-3 | 「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。 | ◯ |
4 | 02-30-4 | 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。 | × |
権利金の領収証 | |||
1 | 17-27-3 | A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。 | × |
2 誤り
印紙税を過誤納金した場合、納税地の所轄税務署長の確認を受けた上で、還付を受けることができる(印紙税法14条1項)。
3 誤り
契約金額を減額する旨記載した変更契約書は、記載金額のない契約書とされる(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4ニ)。
そして、記載金額のない契約書には印紙税(200円)が課される(印紙税法別表第1(課税物件表)1号)。
「記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される」わけではない。
■類似過去問
内容を見る
印紙税:変更契約書(減額)(税・鑑定[05]3(1)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 20-27-3 | 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。 | × |
2 | 13-27-2 | 「本年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。 | × |
3 | 11-28-2 | 「本年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。 | × |
4 | 09-28-4 | 印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書(記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。 | × |
5 | 02-30-3 | 当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。 | × |
4 誤り
土地の賃貸借契約書につき、記載金額と扱われるのは、「後日返還の予定がない金額」(例:権利金・礼金・更新料)のみである。逆にいえば、「後日返還の予定がある金額(例:敷金・保証金)は記載金額に含まれない(また、賃料も記載金額に含まれない)。
本肢のケースでは、「権利金100万円」だけが記載金額と扱われ、印紙税が課税される。
■類似過去問
内容を見る
賃貸借関連の文書(税・鑑定[05]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
建物賃貸借契約書 | |||
1 | 02-30-1 | 「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。 | ◯ |
土地賃貸借契約書・地上権設定契約書 | |||
1 | R02-23-4 | 「契約期間は10年間、賃料は月額10万円、権利金の額は100万円とする」旨が記載された土地の賃貸借契約書は、記載金額1,300万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
2 | 13-27-3 | 土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。 | × |
3 | 04-29-3 | 「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代年2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。 | ◯ |
4 | 02-30-4 | 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。 | × |
権利金の領収証 | |||
1 | 17-27-3 | A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。 | × |
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