【宅建過去問】(平成04年問28)所得税
本年中に居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 本年1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。
- 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、前年に既に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については、収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。
- 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。
正解:2
1 誤り
最初は「居住用財産譲渡の軽減税率の問題かな?」と見えますが、「所有期間が10年以下」ですから、軽減税率の適用を受けることはできません。
つまり、この問題は、税率の原則に関するものです。
譲渡所得に課される所得税の税率は、所有期間などにより以下のように区別されます。
| 長期譲渡所得 | 譲渡年の1月1日時点で、所有期間が5年超 | 15% |
| 短期譲渡所得 | 譲渡年の1月1日時点で、所有期間が5年以下 | 30% |
「所有期間が10年以下」の場合であっても、5年以内の場合は30%、5年超10年以下の場合は15%、と二種の税率が適用されます。
この選択肢は、一律に「15%」とする点が誤りです。
※居住用財産の譲渡ですから、3,000万円特別控除の適用を受けることができます(所有期間は、適用要件ではありません)。
| 1 | 居住用財産の譲渡であること ①現に居住している家屋・敷地 ②過去に居住していた家屋・敷地 (居住しなくなってから3年経過する年の12月31日までの譲渡に限る。) |
| 2 | 配偶者、直系血族、生計を一にしている親族に対する譲渡でないこと |
| 3 | 前年・前前年に、この特例の適用を受けていないこと |
■参照項目&類似過去問
内容を見る3,000万円特別控除:所有期間(税・鑑定[06]2(2)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H24-23-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産については、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。 | × |
| 2 | H15-26-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | × |
| 3 | H08-28-3 | 居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときには、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。 | × |
| 4 | H04-28-1 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
譲渡所得税の税率(原則)(税・鑑定[06]3(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H08-28-3 | 居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときには、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。 | × |
| 2 | H04-28-1 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が10年以下の居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額に、15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
2 正しい
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合、軽減税率の特例の適用を受けることができます(租税特別措置法31条の3)。
| 6,000万円以下の部分 | 軽減措置あり | 10% |
| 6,000万円超の部分 | なし | 15% |
そして、
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(同法35条)
- 居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例
の両方は、重ねての適用を受けることができます。
| 課税標準 | ||||
| 居住用財産特別控除 (⇒2(2)) | 収用等の 特別控除 (⇒2(3)) | 買換え特例 (⇒4) | ||
| 税率 | 居住用財産譲渡の軽減税率(⇒3(2)) | ◯ | ◯ | × |
| 優良住宅地造成等のための譲渡の軽減税率(⇒3(3)) | × | × | × | |
■参照項目&類似過去問
内容を見る重複適用:3,000万円特別控除&居住用財産の軽減税率(税・鑑定[06]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H15-26-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。 | × |
| 2 | H12-26-2 | 個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した。その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
| 3 | H10-27-4 | 個人が本年中に本年1月1日において所有期間が11年である土地を譲渡した。その土地が居住用財産に該当する場合であっても、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、特別控除後の譲渡益について居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
| 4 | H08-28-2 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。 | × |
| 5 | H04-28-2 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、前年に既に居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
| 6 | H03-29-1 | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その譲渡した居住用財産の本年1月1日における所有期間が10年を超えるときは、3,000万円の特別控除を控除した後の長期譲渡所得については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | ◯ |
3 誤り
(肢2の表参照。)
- 収用等の際の譲渡所得の5,000万円特別控除(租税特別措置法33条の4)
- 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除(同法35条)
の両方は、重ねて適用を受けることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る特別控除の総額(税・鑑定[06]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H04-28-3 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の収用事業等のための譲渡については、収用交換等の場合の5,000万円特別控除と居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の両方の適用を受けることができる。 | × |
| 2 | H01-29-4 | 複数の土地の譲渡につき二種類以上の特別控除の適用がある場合の特別控除の総額は収用等の場合の特別控除の適用の有無にかかわらず、1億円までとされる。 | × |
4 誤り
「所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡」ですから、居住用財産を譲渡したときの軽減税率の特例を適用することができます(租税特別措置法31条の3)
この場合に適用される税率は、6,000万円以下の部分につき10%、6,000万円超の部分につき15%です。
| 6,000万円以下の部分 | 軽減措置あり | 10% |
| 6,000万円超の部分 | なし | 15% |
この選択肢は、4,000万円を区切りとする点が誤っています。
■参照項目&類似過去問
内容を見る居住用財産譲渡の軽減税率(税・鑑定[06]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R01-23-2 | 個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した。そ居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が前々年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、本年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。 | × |
| 2 | H24-23-3 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。 | × |
| 3 | H12-26-1 | 個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した。その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。 | × |
| 4 | H12-26-4 | 個人が本年中に本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した。その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
| 5 | H08-28-1 | 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
| 6 | H06-29-3 | 譲渡した年の1月1日における所有期間が7年である居住用財産を国に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
| 7 | H06-29-4 | 譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。 | × |
| 8 | H04-28-4 | 本年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡については、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除を控除した後の金額のうち4,000万円以下の部分は10パーセント、4,000万円を超える部分は15パーセントの税率により、所得税が課税される。 | × |
| 9 | H01-29-3 | 所有期間が10年を超える居住用財産である建物とその敷地の譲渡による譲渡所得については、他の所得と分離して、10パーセントと15パーセントの二段階の税率で、所得税が課税される。 | ◯ |

