【宅建過去問】(平成06年問27)農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
- 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、農地法第3条の許可が必要である。
- 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。
- 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。
正解:1
1 正しい
農地法5条1項の許可を受けずにした売買契約は無効であり、所有権移転の効力は生じない(農地法5条3項)。
※農地法3条の場合も、全く同様である(農地法3条7項)。
■参照項目&類似過去問
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無許可行為の効力(農地法[02]3、農地法[04]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-21-3 | 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
2 | R03-21-2 | 法第3条第1項の許可を受けなければならない場合の売買については、その許可を受けずに農地の売買契約を締結しても、所有権移転の効力は生じない。 | ◯ |
3 | R02-21-1 | 法第3条第1項の許可が必要な農地の売買については、この許可を受けずに売買契約を締結しても所有権移転の効力は生じない。 | ◯ |
4 | H28-22-3 | 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
5 | H24-22-2 | 法第3条第1項又は第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権は移転しない。 | ◯ |
6 | H18-25-3 | 耕作目的で農地の売買契約を締結し、代金の支払をした場合でも、法第3条第1項の許可を受けていなければその所有権の移転の効力は生じない。 | ◯ |
7 | H13-23-2 | 農地法第3条又は第5条の許可を要する農地の権利移転について、これらの許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。 | ◯ |
8 | H06-27-1 | 農地法第5条の許可を要する農地の権利移転について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。 | ◯ |
9 | H02-26-2 | 農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。 | ◯ |
2 誤り
農地法の適用される「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」をいう(農地法2条1項)。したがって、「山林原野」は「農地」に該当しない。そして、「農地の所有権移転」に当たらない以上、農地法3条の許可は不要である。
※また、「山林原野を造成して農地にすること」は、農地の転用にはあたらないため、農地法4条の許可も不要である。
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農地以外を取得し、農地として造成する場合(農地法[02]1(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | H17-25-3 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | H06-27-2 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、農地法第3条の許可が必要である。 | × |
3 誤り
一時的な転用とはいえ、転用であることに変わりはない。したがって、一時的に借り受ける場合であっても、転用目的での権利移転に該当する。すなわち、5条許可が必要となる。
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一時的な転用(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R01-21-4 | 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
3 | H24-22-4 | 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H17-25-1 | 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | H14-23-3 | 建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | H10-24-2 | 市街化区域外の農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。 | × |
8 | H08-17-2 | 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。 | ◯ |
9 | H06-27-3 | 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。 | × |
10 | H05-26-2 | 農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |
4 誤り
国又は都道府県等が主体となる場合、転用が農業用施設の建設を目的とするものであれば、そもそも5条許可は不要である(農地法5条1項1号、4条1項2号、規則25条)。それ以外の目的で転用する場合であっても、国又は都道府県等と知事等との協議が成立すれば、それだけで同法5条の許可があったものとみなされる(同法5条4項)。
ここでいう「都道府県等」とは、都道府県と指定市町村(農林水産大臣が指定する市町村)のことをいう。「市町村」一般を意味するものではない。
本肢は、主体が「市町村」一般であり、「指定市町村」に限定していない。また、目的が「転用」としか書かれておらず、「農業用施設の建設」に限定していない。
情報不足のため、許可が必要かどうか、を判断することはできない。
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5条許可:国・都道府県等の特例(農地法[04]1(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-4 | 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合には、都道府県知事(法第4条第1項に規定する指定市町村の区域内にあってはその長)との協議が成立すれば、法第5条第1項の許可があったものとみなされる。 | ◯ |
2 | H25-21-3 | 国又は都道府県等が市街化調整区域内の農地(1ヘクタール)を取得して学校を建設する場合、都道府県知事等との協議が成立しても法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | H15-23-1 | 市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。 | × |
4 | H06-27-4 | 市町村が転用目的で農地を取得する場合、国、都道府県と同様、その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず、農地法の許可を要しない。 | × |