【宅建過去問】(平成17年問25) 農地法
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
- 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
- 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
- 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
正解:4
1 誤り
一時的な転用とはいえ、転用であることに変わりはない。原則として、農地法4条1項または5条1項の許可を受ける必要がある。
※農地が市街化区域内のものであった場合には、農業委員会への届出で足りる(同法4条1項5号、5条1項3号)。しかし、本肢のいうように「いかなる場合であっても届出で済む」というわけではない。
■参照項目&類似過去問
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一時的な転用(農地法[01]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-21-3 | 砂利採取法第16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を砂利採取のために一時的に借り受ける場合には、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
2 | R01-21-4 | 砂利採取法による認可を受けた採取計画に従って砂利採取のために農地を一時的に貸し付ける場合、法第5条第1項の許可は不要である。 | × |
3 | H24-22-4 | 砂利採取法による認可を受けた砂利採取計画に従って砂利を採取するために農地を一時的に貸し付ける場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H20-24-2 | 建設業者が、農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を一時的に資材置場として借りる場合は、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H17-25-1 | 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | H14-23-3 | 建設業者が、工事終了後農地に復元して返還する条件で、市街化調整区域内の農地を6カ月間資材置場として借り受けた場合、農地法第5条の許可を受ける必要はない。 | × |
7 | H10-24-2 | 市街化区域外の農地を一時的に資材置場に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条又は同法第5条の許可を受ける必要がない。 | × |
8 | H08-17-2 | 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。 | ◯ |
9 | H06-27-3 | 建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け、工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合、農地法第5条の許可を要しない。 | × |
10 | H05-26-2 | 農作物を収穫した後の数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がなければ、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |
2 誤り
農地を転用する場合、すなわち、農地法4条・5条のケースについては、市街化区域内の農地であれば、許可を受ける必要はなく、農業委員会への届出で足りる。
しかし、本肢では、「市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する」とされている。すなわち、転用を伴わない農地法3条のケースである。この場合、市街化区域内の農地であるからといって、特別な扱いはされない。原則通り、農業委員会の許可が必要となる。
■参照項目&類似過去問
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3条許可:市街化区域内での権利移動(農地法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-15-1 | 市街化区域内の農地を耕作のために借り入れる場合、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
2 | H27-22-1 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
3 | H26-21-2 | 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
4 | H22-22-2 | 宅地に転用する目的で市街化区域外の農地を購入する場合は、農地の権利移動に係る法第3条第1項の許可のほか、農地転用に係る法第4条第1項の都道府県知事等の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | H17-25-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
6 | H13-23-3 | 市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条の許可を要しない。 | × |
7 | H04-26-2 | 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | × |
8 | H02-26-3 | 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。 | × |
9 | H01-27-1 | 耕作の目的に供するため、農地又は採草放牧地について賃借権を設定する場合には、その土地が※市街化区域内にあるか否かを問わず、原則として農地法第3条の許可が必要である。 | ◯ |
3 誤り
農地法の適用される「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」をいう(同法2条1項)。したがって、「山林原野」は「農地」に該当しない。そして、「農地の所有権移転」に当たらない以上、同法3条の許可は不要である。
※また、「山林原野を造成して農地にすること」は、農地の転用にはあたらない。したがって、同法4条の許可も不要である。
■参照項目&類似過去問
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農地以外を取得し、農地として造成する場合(農地法[02]1(2)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H19-25-3 | 耕作する目的で原野の所有権を取得し、その取得後、造成して農地にする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | H17-25-3 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | H06-27-2 | 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合でも、農地法第3条の許可が必要である。 | × |
4 正しい
農地法3条1項の許可が必要となるのは、使用・収益権に関する権利移動があった場合に限られる(同法3条1項)。
本肢の「抵当権の設定」は、この権利移動に含まれないから、同法3条1項の許可は不要である。
■参照項目&類似過去問
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権利移動:抵当権の設定(農地法[01]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-21-1 | 自己所有の農地に住宅を建設する資金を借り入れるため、当該農地に抵当権の設定をする場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
2 | R02-21-4 | 農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
3 | R01-21-2 | 金融機関からの資金借入れのために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項の許可が必要である。 | × |
4 | H29-15-3 | 銀行から500万円を借り入れるために農地に抵当権を設定する場合、法第3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要がある。 | × |
5 | H26-21-3 | 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
6 | H21-22-2 | 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。 | × |
7 | H17-25-4 | 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
8 | H09-21-1 | 農家が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の市街化区域外の農地に抵当権を設定する場合は、農地法第3条の許可を受ける必要はない。 | ◯ |
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