宅地建物取引士Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)及び宅地建物取引士証の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
- Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
- Aは、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
- Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合における宅地建物取引士証の交付は、Aが現に有する宅地建物取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。
正解:3
1 誤り
宅建士証交付の際に条件を付けることはできない。
したがって、条件に違反するということはありえないし、登録消除の原因となることもない。
※宅建業者の免許に関しては条件を付することができ(宅建業法3条の2 )、条件に違反した場合には免許取消しの原因となる(宅建業法66条2項 )。
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免許の条件(宅建業法[02]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R06-38-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の免許の更新に当たって、甲県知事は宅地建物取引業法第3条の2に基づき条件を付すことができ、Aが免許の更新に当たって付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消すことができる。 | ◯ |
2 | R03s-28-イ | 宅地建物取引業者Aが、法第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、甲県知事はAの免許を取り消さなければならない。 | × |
3 | R02s-31-3 | 免許権者は、免許に条件を付することができ、免許の更新に当たっても条件を付することができる。 | ◯ |
4 | H26-27-2 | 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
| ◯ |
| | 宅建士証の条件? | |
1 | H12-32-1 | 宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けた際に付された条件に違反したときは、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。 | ×
|
2 誤り
宅建士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅建士証を返納しなければならない(宅建業法22条の2第6項 )。
しかし、登録自体は、消除されない限り生涯有効である。甲県知事は宅建士証の更新をしなかったことを理由に、Aの登録を消除することはできない。
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宅建士証の返納(宅建業法[05]6(4)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R06-29-2 | 宅地建物取引士証は、更新を受けることなくその有効期間が経過した場合、その効力を失うが、当該宅地建物取引士証を都道府県知事に返納する必要はない。 | × |
2 | H30-42-3 | 宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 | × |
3 | H19-31-4 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた甲県知事に返納しなければならない。
| × |
4 | H18-32-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、禁錮以上の刑に処せられ登録が消除された場合は、速やかに、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならない。 | ◯ |
5 | H12-32-2 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
| × |
6 | H04-38-3 | 宅地建物取引士が宅地建物取引業者である場合において、宅地建物取引業を廃止したときは、宅地建物取引士は、速やかに、その登録をしている都道府県知事に宅地建物取引士証を返納しなければならない。
| × |
7 | H03-40-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証を亡失してその再交付を受けた場合において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、発見した宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
| ◯ |
8 | H03-40-3 | 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
| × |
9 | H01-40-1 | 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは、速やかに、宅地建物取引士を廃棄しなければならない。
| × |
宅建士登録の有効期間?(宅建業法[05]3(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H12-32-2 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けなかったときは、宅地建物取引士証を甲県知事に返納しなければならず、甲県知事は、Aの登録を消除しなければならない。
| × |
2 | H09-32-1 | 甲県知事の登録を受けているAは、甲県知事に対して宅地建物取引士証の交付を申請することができるが、Aの登録及び宅地建物取引士証の有効期間は、5年である。
| × |
3 正しい
宅建士の住所は、宅建士資格登録簿の登載事項であり(宅建業法18条2項)、その変更の場合には変更の登録の申請をしなければならない(宅建業法20条 )。
また、宅建士の住所は、宅建士証の記載事項でもあるので(規則14条の11第1項1号)、宅建士証の書換え交付も申請する必要がある(規則14条の13第1項)。
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変更の登録(宅建士の氏名・住所)(宅建業法[05]5(1)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | 登録事項全般 | |
1 | H25-44-ア | 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。 | × |
| | 氏名 | |
1 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
| ◯ |
2 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
| ◯ |
3 | H03-35-2 | 甲県知事の宅地建物取引士登録を受けている者が氏名を変更した場合、本人が、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
| ◯ |
| | 住所 | |
1 | R06-43-1 | 宅地建物取引士の登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合でも、その住所に変更があれば、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | R02-34-2 | 登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
| × |
3 | R01-44-3 | 甲県知事登録を受けている者が、甲県から乙県に住所を変更した場合は、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても、甲県知事に対して、遅滞なく住所の変更の登録を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H22-30-2 | 登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
| × |
5 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
| ◯ |
6 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。 | ◯ |
7 | H10-44-2 | 甲県知事登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
| × |
8 | H08-39-2 | 甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
| × |
9 | H07-39-4 | 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店、乙県に支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。甲県の事務所に移転する宅地建物取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録をしているものは、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときには、遅滞なく、乙県知事に変更の登録申請をする必要がある。
| ◯ |
10 | H05-40-1 | 宅地建物取引士Aが宅地建物取引業者Bに勤務している場合、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、また、Bは変更の届出をしなければならない。
| × |
11 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
| × |
宅建士証の書換え交付申請(宅建業法[05]6(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H20-33-3 | 甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。
| ◯ |
2 | H12-32-3 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を甲県知事に申請しなければならない。
| ◯ |
3 | H10-30-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士は、氏名を変更したときは、遅滞なく変更の登録を申請するとともに、当該申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
| ◯ |
4 | H08-43-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているBを専任の宅地建物取引士とした場合、Bは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。
| × |
5 | H06-37-4 | 宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。
| × |
6 | H04-38-4 | 宅地建物取引士が氏名を変更して、変更の登録の申請をする場合、宅地建物取引士は、常にその申請とあわせて宅地建物取引士証の書換え交付の申請をしなければならない。
| ◯ |
7 | H03-40-4 | 宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をしなければならないが、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
| × |
4 誤り
登録の移転をしたときには、移転前に交付を受けていた宅建士証は失効し、それと引換えに移転先の知事から交付を受けた新しい宅建士証が有効になる(宅建業法19条の2、規則14条の14)。
甲県知事から交付を受けた宅建士証に必要な記載事項を記入するわけではない。
■参照項目&類似過去問
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登録の移転(宅建士証の引換え交付)(宅建業法[05]7(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H13-32-4z | 宅地建物取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引士証を用いて引き続き業務を行うことができる。
| × |
2 | H12-32-4 | 甲県知事の登録を受けた宅地建物取引士Aが、乙県知事に登録の移転の申請とともに、宅地建物取引士証の交付の申請をした場合における宅地建物取引士証の交付は、Aが現に有する宅地建物取引士証に、新たな登録番号その他必要な記載事項を記入する方法で行わなければならない。
| × |
3 | H11-31-1 | 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな宅地建物取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の宅地建物取引士証を返納しなければならない。
| × |
4 | H03-40-3 | 宅地建物取引士は、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をしたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
| × |
5 | H02-39-3 | 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士の業務を行うことができない。
| ◯ |
6 | H02-39-4 | 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けたときは、2週間以内に、既に交付を受けていた宅地建物取引士証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。
| × |
7 | H01-40-4 | 宅地建物取引士が登録の移転をしたとき、当該登録移転前に交付を受けていた宅地建物取引士証は、その効力を失う。 | ◯ |
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