【宅建過去問】(平成13年問16)国土利用計画法
国土利用計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。
- 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。
- 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。
正解:3
区域 | 規制区域 | 監視区域 | 注視区域 | それ以外 | |||||||
規制 | 許可制 | 事前届出制 | 事後届出制 | ||||||||
対象面積 | 面積 要件 なし |
都道府県知事が 規則で定める (右の面積未満で) |
|
||||||||
勧 告 |
利用目的 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
価格 | ◯ | ◯ | ◯ | × | |||||||
刑罰 | 3年以下の懲役 200万円以下の罰金 |
6ヶ月以下の懲役 100万円以下の罰金 |
1 誤り
監視区域内においては、一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結する場合には、事前の届出が必要である(国土利用計画法27条の7第1項)。
※契約締結後2週間以内に届出(事後届出)しなければならないのは、許可制・事前届出制の適用がない区域である。
■参照項目&類似過去問
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監視区域(国土法[03]1(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-22-3 | 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | R06-22-4 | 監視区域に指定された市街化区域内に所在する土地2,500㎡について売買契約を締結しようとする当事者は、契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行わなければならない。 | ◯ |
3 | H28-15-2 | Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | H23-15-2 | 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。 | × |
5 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
6 | H16-16-1 | 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。 | × |
7 | H14-16-2 | Aが所有する監視区域内の面積10haの土地をBに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、A及びBはその届出に係る契約を締結することができる。 | ◯ |
8 | H13-16-1 | 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。 | × |
9 | H13-16-3 | 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
2 誤り
注視区域は都道府県知事が指定する(国土利用計画法27条の3第1項)。
市町村長ではない。
※規制区域・監視区域を指定するのも都道府県知事である。
■参照項目&類似過去問
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注視区域(国土法[03]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
2 | H13-16-2 | 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。 | × |
3 | H13-16-4 | 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。 | × |
4 | H04-34-3 | 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。 | × |
3 正しい
監視区域内の土地取引について届出義務違反をした場合には、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法27条の7第1項、国土利用計画法47条2号)。
※注視区域や許可制・事前届出制の適用がない区域でも刑罰は同じである。
■参照項目&類似過去問
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国土法違反に対する罰則(国土法[02]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
事後届出制 | |||
1 | R06-22-3 | 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | R03-22-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。 | × |
3 | R02s-22-2 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
4 | H22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
5 | H19-17-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
6 | H18-17-4 | 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
7 | H14-16-1 | Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
8 | H11-16-4 | 事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。 | × |
事前届出制 | |||
1 | R06-22-3 | 事前届出又は事後届出が必要な土地について、売買契約を締結したにもかかわらず所定の期間内に当該届出をしなかった者は都道府県知事からの勧告を受けることがあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | H13-16-3 | 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
4 誤り
注視区域における届出対象面積は国土利用計画法で法定されている(国土利用計画法27条の4第2項1号、国土利用計画法23条2項1号)。
※都道府県の規則で定めるのは監視区域である(国土利用計画法27条の7第1項)。
■参照項目&類似過去問
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注視区域(国土法[03]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
2 | H13-16-2 | 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。 | × |
3 | H13-16-4 | 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。 | × |
4 | H04-34-3 | 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。 | × |
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