国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
正解:4
1 誤り
事後届出の期限は「契約を締結した日から起算して2週間以内」である(国土利用計画法23条1項)。
登記完了日が起算日となるのではない。
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届出期間(国土法[02]2(1)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R03-22-1 | 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R02-22-2
| Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
| × |
3 | H28-15-1
| 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。
| × |
4 | H24-15-4
| Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。
| × |
5 | H21-15-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
| ◯ |
6 | H19-17-4 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。
| × |
7 | H18-17-1 | 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
| × |
8 | H14-16-1 | Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
| ◯ |
9 | H14-16-3 | Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。
| × |
10 | H12-16-3 | 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。
| × |
2 誤り
注視区域・監視区域内の土地については事前届出が必要となる(国土利用計画法27条の4、27条の7)。この場合、重ねて事後届出をする必要はない(同法23条2項2号)。
区域 |
システム |
届出義務者 |
面積 |
どこでも |
事後届出制 |
権利取得者 |
許可不要となる面積
市街化区域 |
2,000㎡未満 |
それ以外の都市計画区域 |
5,000㎡未満 |
都市計画区域外 |
10,000㎡未満 |
|
注視区域 |
事前届出制 |
当事者 |
監視区域 |
事前届出制 |
当事者 |
規則で定める |
規制区域 |
許可制 |
当事者 |
大小問わず |
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注視区域(国土法[03]1(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
2 | H13-16-2 | 市町村長は、当該市町村の区域のうち、国土交通大臣が定める基準に該当し、地価の上昇によって適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域を、期間を定めて、注視区域として指定することができる。 | × |
3 | H13-16-4 | 注視区域内においては、都道府県の規則で定める面積以上の土地売買等の契約を締結する場合に届出が必要である。 | × |
4 | H04-34-3
| 国土利用計画法に基づき都道府県知事に土地の所有権の移転の事前届出があった場合において、当該知事が勧告をする判断の基準となる当該土地の所有権の相当な価額は、公示価格を規準として算定した当該土地の価額に、その価額に一定の割合を乗じて得た価額を増額した価額とされている。 | × |
監視区域(国土法[03]1(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | H28-15-2
| Aが所有する監視区域内の土地(面積10,000㎡)をBが購入する契約を締結した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | H23-15-2 | 都道府県知事が、監視区域の指定について土地利用審査会の確認を受けられなかったときは、その旨を公告しなければならない。なお、監視区域の指定は、当該公告があったときは、その指定の時にさかのぼって、その効力を失う。 | × |
3 | H18-17-2 | 注視区域又は監視区域に所在する土地について、土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは事後届出も必要である。 | × |
4 | H16-16-1 | 監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000㎡の一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000㎡をBに、2,000㎡をCに売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前届出をする必要はない。 | × |
5 | H14-16-2 | Aが所有する監視区域内の面積10haの土地をBに売却する契約を締結しようとして事前届出を行った場合で、届出の日から起算して2週間後に都道府県知事より勧告をしない旨の通知を受けたとき、A及びBはその届出に係る契約を締結することができる。 | ◯ |
6 | H13-16-1 | 監視区域内において一定規模以上の面積の土地売買等の契約を締結した場合には、契約締結後2週間以内に届出をしなければならない。 | × |
7 | H13-16-3 | 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
3 誤り
事後届出の場合、勧告・助言の対象となるのは土地の利用目的のみである(国土利用計画法24条1項)。対価の額について勧告することはできない。
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審査(国土法[02]2(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | ①審査期間 | |
1 | H12-16-4 | 都道府県知事は、事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは、3週間の範囲内において、当該期間を延長することができる。
| ◯ |
| | ②審査事項 | |
1 | R03-22-2 | 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、その届出に係る土地に関する権利の移転若しくは設定後における土地の利用目的又は土地に関する権利の移転若しくは設定の対価の額について、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をすることができる。 | × |
2 | R02s-22-1 | 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | × |
3 | H18-17-3 | 都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。 | × |
4 | H11-16-3 | 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
| ◯ |
4 正しい
事後届出が必要な契約をしたにもかかわらず、届出をしなかった場合には、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる(国土利用計画法47条1号)。
※事前届出が必要な場合に、届出しないで契約した者も同じ刑罰に処せられる(同法47条2号)。
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国土法違反に対する罰則(国土法[02]3)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | 事後届出制 | |
1 | R03-22-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内に当該届出をしなかった者は、都道府県知事からの勧告を受けるが、罰則の適用はない。 | × |
2 | R02s-22-2 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
3 | H22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
4 | H19-17-3 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者が事後届出を行わなかった場合には、都道府県知事から当該届出を行うよう勧告されるが、罰則の適用はない。 | × |
5 | H18-17-4 | 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
6 | H14-16-1 | Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
7 | H11-16-4 | 事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。 | × |
| | 事前届出制 | |
1 | H13-16-3 | 監視区域内において国土利用計画法の規定に違反して必要な届出をせず、土地売買等の契約を締結した場合には、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
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こちら一問一答の方で、◯になっております。誤記かと思いますが、いかがでしょうか。
H22-15-1 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 ◯
おっしゃる通りです。
平成22年問15肢1の「正誤」欄を、◯から×に訂正しました。
ご指摘いただき、本当にありがとうございます。