【宅建過去問】(平成16年問12)相続人・相続分
自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した(Bは、当該建物に無償で居住していた)。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。
- Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。
- A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。
- Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。
正解:3
1 誤り
Bは、被相続人Aの配偶者であり、A所有の建物に無償で居住していたのだから、配偶者短期居住権を有する。したがって、以下のいずれか遅い日まで、無償で居住を継続することができる。
- 遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
- 相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
Bが配偶者短期居住権という権利に基づいて居住している以上、C・Dが明渡しを請求することはできない。
2 誤り
(肢1参照。)
配偶者短期居住権は、無償での居住を認める権利である。
C・Dが賃料の支払いを請求することはできない。
3 正しい
胎児は相続に関しては、すでに生まれたものとみなされる(民法886条)したがって、相続人に含まれれる。
相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1である。また、子が数人あるときは各自の相続分は等しい(民法900条1号・4号)。
したがって、相続分はBが2分の1、C・D・Eは各6分の1ずつとなる。
4 誤り
相続人が被相続人の遺言書を偽造した場合には欠格事由にあたり、相続人となることができない(民法891条5号)。
しかし、本問では相続人となるべきCが遺言書を偽造したのではないので、CはAを相続することができる。
相続の計算問題
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相続の計算問題(民法[31]2&3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-09-1 | Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには離婚した前妻Eとの間に子F及び子Gがいる。Fの親権はEが有し、Gの親権はDが有している。AとDが婚姻した後にDが死亡した場合における法定相続分は、Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1である。 | ◯ |
2 | R02s-08-ア | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | × |
3 | R02s-08-イ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。 | ◯ |
4 | R02s-08-ウ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。 | ◯ |
5 | R02s-08-エ | 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。 | × |
6 | 29-06-1 | (Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった。)①BがAの配偶者でCがAの子である場合と②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。 | × |
7 | 29-09-全 | 計算問題 | |
8 | 26-10-全 | 計算問題 | |
9 | 25-10-全 | 計算問題 | |
10 | 24-10-1 | 計算問題 | |
11 | 24-10-3 | 計算問題 | |
12 | 16-12-全 | 計算問題 | |
13 | 13-11-全 | 計算問題 | |
14 | 08-10-全 | 計算問題 | |
15 | 02-11-1 | (Aが死亡し、相続人として、妻Bと子C・D・Eがいる。)Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。 | ◯ |
16 | 01-11-全 | 計算問題 |
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