【宅建過去問】(平成17年問08) 契約の解除・対抗問題
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
- Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
- AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
- AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが1/2ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
正解:1
1 誤り
CはAを単独で相続しており、Aの権利義務をすべて承継する(民法896条)。簡単にいえば、CがAと同一人物であるとして考えればいいのである。したがって、CとBとは、売買契約の当事者同士の関係であり、対抗関係にはならない(同法177条)。
Bは、登記なくして、Cに対抗することができる。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
対抗問題:相続人と対抗関係(民法[07]2(4)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-04-3 | Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した。Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。 | × |
2 | H17-08-1 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした場合、Bは、所有権をCに対抗できない。 | × |
3 | H17-08-2 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした。その後、CがDに土地を売却しDがその旨登記すると、Bは、所有権をDに対抗できない。 | ◯ |
4 | H15-12-2 | 相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。 | × |
5 | H10-01-4 | Aから土地を取得したBは、Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対し、所有権を主張できない。 | × |
6 | H08-03-2 | 売主が買主への所有権移転登記を完了する前に死亡した場合、買主は、売主の相続人に対して所有権の移転を主張することができる。 | ◯ |
2 正しい
肢1参照。Aを単独で相続したCは、Aと同一人物と考えればよい。つまり、A=Cを起点として、土地がBとDに二重譲渡されている状況である。これは、典型的な対抗関係であり、BとDの優劣は登記の有無による(民法177条)。
本肢で所有権移転登記を受けたのはDである。したがって、BD間では、Dが優越する。Bは、甲地の所有権をDに対抗することができない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
対抗問題:相続人と対抗関係(民法[07]2(4)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-04-3 | Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された直後にAが死亡し、CがAを単独相続した。Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。 | × |
2 | H17-08-1 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした場合、Bは、所有権をCに対抗できない。 | × |
3 | H17-08-2 | Aが所有地をBに譲渡した後死亡し単独相続人Cが所有権移転登記をした。その後、CがDに土地を売却しDがその旨登記すると、Bは、所有権をDに対抗できない。 | ◯ |
4 | H15-12-2 | 相続財産である土地につき、B、C及びDが持分各3分の1の共有相続登記をした後、遺産分割協議によりBが単独所有権を取得した場合、その後にCが登記上の持分3分の1を第三者に譲渡し、所有権移転登記をしても、Bは、単独所有権を登記なくして、その第三者に対抗できる。 | × |
5 | H10-01-4 | Aから土地を取得したBは、Bが当該土地を取得した後で、移転登記を受ける前に、Aが死亡した場合におけるAの相続人に対し、所有権を主張できない。 | × |
6 | H08-03-2 | 売主が買主への所有権移転登記を完了する前に死亡した場合、買主は、売主の相続人に対して所有権の移転を主張することができる。 | ◯ |
3 正しい
買主Bが死亡した場合、その地位を共同相続したEとFが解除権を有することになる。
このように解除権者が複数ある場合、解除はその全員から行わなければならない(民法544条1項)。これを解除権の不可分性という。
■参照項目&類似過去問
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解除権の不可分性(民法[23]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-08-3 | 解除権者が死亡し、共同相続があった場合、共同相続人のうち1人だけでは契約を解除できず、共同相続人全員が共同で解除する必要がある。 | ◯ |
2 | 17-08-4 | 解除の相手方が死亡し、共同相続があった場合、解除権者が解除するには共同相続人全員に対して行わなければならない。 | ◯ |
3 | 08-04-4 | AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した。Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。 | × |
例外:共有物に関する賃貸借契約の解除 | |||
1 | 19-04-2 | 共有物に関する賃貸借契約の解除は、共有者の持分の過半数で決定できる。 | ◯ |
2 | 03-05-2 | 共有物に関する賃貸借契約の解除は、共有者(持分1/3)が単独ですることができる。 | × |
4 正しい
買主Bの地位をEとFが共同相続している。
このように解除の相手方が複数ある場合、解除の意思表示は、全員に対して行わなければならない(民法544条1項)。これも解除権の不可分性に関する問題である。
■参照項目&類似過去問
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解除権の不可分性(民法[23]3(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-08-3 | 解除権者が死亡し、共同相続があった場合、共同相続人のうち1人だけでは契約を解除できず、共同相続人全員が共同で解除する必要がある。 | ◯ |
2 | 17-08-4 | 解除の相手方が死亡し、共同相続があった場合、解除権者が解除するには共同相続人全員に対して行わなければならない。 | ◯ |
3 | 08-04-4 | AとBが、Cから土地を購入し、Cに対する代金債務については連帯して負担する契約を締結した。Cが、本件売買契約を解除する意思表示をAに対してした場合、その効力はBにも及ぶ。 | × |
例外:共有物に関する賃貸借契約の解除 | |||
1 | 19-04-2 | 共有物に関する賃貸借契約の解除は、共有者の持分の過半数で決定できる。 | ◯ |
2 | 03-05-2 | 共有物に関する賃貸借契約の解除は、共有者(持分1/3)が単独ですることができる。 | × |
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