【宅建過去問】(平成19年問15)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
- 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。
- 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。
- 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
正解:4
1 正しい
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない(区分所有法33条1項)。
■類似過去問
内容を見る
規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
保管 | |||
1 | 20-15-4 | 規約の保管者は、理事会または集会の決議で定める。 | × |
2 | 19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
閲覧 | |||
1 | 30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
2 | 26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
3 | 23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
4 | 19-15-3 | 規約保管者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
保管場所 | |||
1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
3 | 19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
4 | 18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
2 正しい
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することできる(区分所有法32条)。設定できる項目の中には、建物の共用部分を定める規約(同法4条2項)が含まれている。
※公正証書規約では、以下の事項に関する規約を設定することができる。
■類似過去問
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公正証書による規約の設定(区分所有法[03]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-13-2 | 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。 | × |
2 | 21-13-4 | 区分所有権を譲り受け専有部分全部を所有することになった者は、公正証書により規約を設定できる。 | × |
3 | 19-15-2 | 最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分を定める規約を設定できる。 | ◯ |
4 | 13-15-1 | 最初に専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の持分割合を定める規約を設定できる。 | × |
5 | 02-14-2 | 最初に専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定できない。 | × |
3 正しい
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない(区分所有法33条2項。肢1の表)。
■類似過去問
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規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
保管 | |||
1 | 20-15-4 | 規約の保管者は、理事会または集会の決議で定める。 | × |
2 | 19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
閲覧 | |||
1 | 30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
2 | 26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
3 | 23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
4 | 19-15-3 | 規約保管者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
保管場所 | |||
1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
3 | 19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
4 | 18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
4 誤り
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない(区分所有法33条3項。肢1の表)。
しかし、各区分所有者に通知することまでは必要とされていない。
■類似過去問
内容を見る
規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
保管 | |||
1 | 20-15-4 | 規約の保管者は、理事会または集会の決議で定める。 | × |
2 | 19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
閲覧 | |||
1 | 30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
2 | 26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
3 | 23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
4 | 19-15-3 | 規約保管者は、利害関係人の請求がある場合、正当な理由がない限り、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
保管場所 | |||
1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
3 | 19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
4 | 18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |
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