【宅建過去問】(平成24年問14)不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
- 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。
- 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
- 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。
正解:2
1 正しい
本人が死亡した場合でも、登記の申請に関する代理人の権限は、消滅しません(不動産登記法17条1号)。
※民法上の代理権は、本人の死亡によって消滅します(民法111条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
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代理権の不消滅(不動産登記法[02]1(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-14-2 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
2 | R01-14-4 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
3 | H24-14-1 | 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。 | ◯ |
4 | H14-15-2 | 委任による登記申請の代理権は、本人の死亡によって消滅する。 | × |
2 誤り
要役地に所有権の登記がないときは、承役地に地役権の設定の登記をすることができません(不動産登記法80条3項)。
※地役権の登記は、以下のような手続で行います(不動産登記法80条)。
(1). 承役地につき、地役権者を登記権利者、地役権設定者を登記義務者として登記を申請
(2). 要役地について、登記官が職権で登記
要役地に所有権の登記がない場合、(2)の登記ができません。したがって、(1)の登記も拒絶されることになります。
■参照項目&類似過去問
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地役権の登記の登記事項等(不動産登記法[なし])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H24-14-2 | 承役地についてする地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がない場合においても、することができる。 | × |
2 | H09-15-2 | 地役権設定の登記の申請は、要役地及び承役地の双方に所有権の登記がされている場合でなければ、することができない。 | ◯ |
3 正しい
区分建物を新築した場合、その所有者について相続などの一般承継があったときは、一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請することができます(不動産登記法47条2項)。
■参照項目&類似過去問
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区分建物の表題登記(申請者)(不動産登記法[04]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-14-4 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
2 | H24-14-3 | 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。 | ◯ |
3 | H13-14-1 | 表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。 | ◯ |
4 正しい
登記は、登記義務者と登記権利者が共同で申請するのが原則です(不動産登記法60条)。
しかし、不動産の収用による所有権の移転の登記は例外であり、起業者が単独で申請することができます(同法118条1項)。
■参照項目&類似過去問
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収用による所有権移転の登記(不動産登記法[03]2(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-14-2 | 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。 | ◯ |
2 | H24-14-4 | 不動産の収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。 | ◯ |