【宅建過去問】(平成24年問15)国土利用計画法
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約による権利取得者が事後届出を行う場合において、当該土地に関する権利の移転の対価が金銭以外のものであるときは、当該権利取得者は、当該対価を時価を基準として金銭に見積った額に換算して、届出書に記載しなければならない。
- 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。
- C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。
- Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。
正解:1
1 正しい
事後届出をする際には、土地の利用目的だけでなく、対価の額についても、知事に届け出る必要があります(国土利用計画法23条1項5号、6号)。そして、対価が金銭以外のものであるときは、「時価を基準として金銭に見積った額」を届け出なければなりません(同項6号)。
※対価の額が勧告の対象とならないことと区別しておきましょう(同法24条)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-22-1 | 都道府県知事は、事後届出に係る土地の利用目的及び対価の額について、届出をした宅地建物取引業者に対し勧告することができ、都道府県知事から勧告を受けた当該業者が勧告に従わなかった場合、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。 | × |
2 | 26-22-1 | 土地売買等の対価の額も届け出なければならない。 | ◯ |
3 | 24-15-1 | 対価が金銭以外のときは、時価に見積もった額に換算して記載。 | ◯ |
4 | 16-16-2 | 売買価額は、届出事項ではない。 | × |
2 誤り
市街化調整区域内では5,000㎡以上の土地売買等が事後届出の対象です(国土利用計画法23条2項1号ロ)。
届出が必要な面積にあたるかどうかは、「一団の土地」として判断します。複数の土地を順次購入した場合でも、合計が5,000㎡以上の場合には、事後届出が必要です。
しかし、本問では、順次購入した土地を合計しても4,000㎡であり、届出必要面積に達していません。したがって、事後届出は不要です。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-22-3 | 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
2 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02-22-4 | Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。 | × |
4 | R01-22-3 | 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
5 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | 27-21-3 | 6,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
7 | 24-15-2 | 4,000㎡を2,000㎡ずつ順次購入の場合、事後届出が必要。 | × |
8 | 23-15-4 | 調整区域内の5,000㎡と都市計画区域外の12,000㎡を交換する場合、事後届出は不要。 | × |
9 | 21-15-3 | 6,000㎡の購入予約の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
10 | 20-17-2 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
11 | 20-17-3 | 6,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
12 | 19-17-1 | 6,000㎡の場合、事後届出は不要。 | × |
13 | 17-17-2 | 8,000㎡の土地を民事調停で取得する行為とその土地を購入する行為、いずれの行為についても、事後届出は不要。 | × |
14 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換する場合、両者ともに事後届出が必要。 | ◯ |
15 | 15-16-2 | 4,000㎡の場合、事後届出が必要。 | × |
新 | 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
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買いの一団 | |||
1 | R03s-22-3 | 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
2 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | R01-22-3 | 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
4 | 28-15-3 | 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
5 | 28-15-4 | 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | × |
6 | 24-15-2 | 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | 23-15-3 | Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
8 | 17-17-1 | Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | × |
売りの一団 | |||
1 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R01-22-1 | 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | × |
3 | 24-15-3 | C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | 21-15-4 | Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡をFに、9,000㎡をGに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | 17-17-3 | 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
6 | 15-16-3 | Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
7 | 11-16-2 | 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。 | × |
3 誤り
当事者の一方が国等(国、地方公共団体など)である場合、事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項3号)。
本肢では、売主がE市(地方公共団体)ですから、事後届出を行う必要はありません。
※都市計画区域外の24,000㎡の土地ですから、国等が当事者でない場合は、事後届出が要求されます(肢2の表。同項1号ハ)。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | R01-22-4 | 甲市が所有する市街化調整区域内の12,000㎡の土地を、宅地建物取引業者Hが購入した場合、Hは事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | 30-15-2 | 乙県が所有する都市計画区域内の土地(面積6,000㎡)を買い受けた者は、売買契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | 25-22-2 | 売主が県の場合、事後届出は不要。 | ◯ |
6 | 24-15-3 | 売主が市の場合、事後届出は必要。 | × |
7 | 22-15-3 | 売主が市の場合、事後届出は不要。 | ◯ |
8 | 20-17-2 | 売主が市の場合、事後届出は必要。 | × |
9 | 17-17-3 | 売主が県の場合、事後届出は不要。 | ◯ |
10 | 15-16-4 | 売主が市の場合、事後届出は必要。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03s-22-1 | 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02s-22-4 | 個人Bが所有する都市計画区域外の11,000㎡の土地について、個人CがBとの間で対価を支払って地上権設定契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
4 | R02-22-3 | Gが所有する都市計画区域外の15,000㎡の土地をHに贈与した場合、Hは事後届出を行う必要がある。 | × |
5 | R02-22-4 | Iが所有する都市計画区域外の10,000㎡の土地とJが所有する市街化調整区域内の10,000㎡の土地を交換した場合、I及びJは事後届出を行う必要はない。 | × |
6 | 28-15-3 | 一団の土地である甲土地(6,000㎡)と乙土地(5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
7 | 27-21-1 | 12,000㎡の土地を相続した場合、事後届出は不要。 | ◯ |
8 | 24-15-3 | 市所有地24,000㎡を2人が共有持分半々で共同購入した場合、事後届出が必要。 | × |
9 | 23-15-4 | 調整区域内の5,000㎡と都市計画区域外の12,000㎡を交換する場合、事後届出は不要。 | × |
10 | 21-15-1 | 10,000㎡の土地を時効取得した場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 21-15-4 | 13,000㎡の土地を、4,000㎡と9,000㎡に分けて売却した場合、双方の譲受人とも事後届出が必要。 | × |
12 | 20-17-4 | 30,000㎡の土地を相続した場合、事後届出が必要。 | × |
13 | 19-17-2 | 2haの土地を購入した場合、事後届出が必要。 | ◯ |
14 | 17-17-3 | 県所有の12,000㎡の土地を、10,000㎡と2,000㎡に分けて売却した場合、双方の譲受人とも事後届出は不要。 | ◯ |
15 | 16-16-3 | 準都市計画区域内に所在する7,000㎡の土地を売却した場合、事後届出が必要。 | × |
16 | 14-16-3 | 5,000㎡の土地を賃借し、権利金を支払う場合、事後届出が必要。 | × |
新 | 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
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買いの一団 | |||
1 | R03s-22-3 | 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Aが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行う必要はない。 | × |
2 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | R01-22-3 | 宅地建物取引業者Fが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の一団の土地を、宅地建物取引業者Gが一定の計画に従って、3,000㎡ずつに分割して購入した場合、Gは事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
4 | 28-15-3 | 都市計画区域外に所在し、一団の土地である甲土地(面積6,000㎡)と乙土地(面積5,000㎡)を購入する契約を締結した者は、事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
5 | 28-15-4 | 市街化区域内の甲土地(面積3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(面積4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | × |
6 | 24-15-2 | 市街化調整区域においてAが所有する面積4,000㎡の土地について、Bが一定の計画に従って、2,000㎡ずつに分割して順次購入した場合、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | 23-15-3 | Aが、市街化区域において、2,500㎡の工場建設用地を確保するため、そのうち、1,500㎡をB社から購入し、残りの1,000㎡はC社から贈与で取得した。この場合、Aは、事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
8 | 17-17-1 | Aが、市街化区域において、Bの所有する面積3,000㎡の土地を一定の計画に基づき1,500㎡ずつ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要はない。 | × |
売りの一団 | |||
1 | R03-22-4 | 宅地建物取引業者Aが所有する準都市計画区域内の20,000㎡の土地について、10,000㎡をB市に、10,000㎡を宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結した場合、B市は事後届出を行う必要はないが、Cは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
2 | R01-22-1 | 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | × |
3 | 24-15-3 | C及びDが、E市が所有する都市計画区域外の24,000㎡の土地について共有持分50%ずつと定めて共同で購入した場合、C及びDは、それぞれ事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | 21-15-4 | Eが所有する都市計画区域外の13,000㎡の土地について、4,000㎡をFに、9,000㎡をGに売却する契約を締結した場合、F及びGはそれぞれ、その契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | 17-17-3 | 甲県が所有する都市計画区域外に所在する面積12,000㎡の土地について、10,000㎡をFに、2,000㎡をGに売却する契約を、甲県がそれぞれF、Gと締結した場合、FとGのいずれも事後届出を行う必要はない。 | ◯ |
6 | 15-16-3 | Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
7 | 11-16-2 | 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。 | × |
4 誤り
「停止条件付の売買契約」も、事後届出の必要な「土地売買等の契約」に含まれます(国土利用計画法23条1項、14条1項)。
本肢では、市街化区域内で2,500㎡(2,000㎡以上)の土地を売買により取得するのですから、事後届出が必要です(肢2の表。同法23条2項イ)。
事後届出の期限は「契約を締結した日から起算して2週間以内」です(同法23条1項)。
本肢は、「停止条件が成就した日」を起算日とする点が誤っています。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R02s-22-3 | 国が所有する市街化区域内の一団の土地である1,500㎡の土地と500㎡の土地を個人Aが購入する契約を締結した場合、Aは事後届出を行う必要がある。 | × |
2 | R02-22-1 | Aが所有する市街化区域内の1,500㎡の土地をBが購入した場合には、Bは事後届出を行う必要はないが、Cが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地についてDと売買に係る予約契約を締結した場合には、Dは事後届出を行う必要がある。 | ◯ |
3 | R02-22-2 | Eが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をFが購入した場合、Fは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
4 | R01-22-1 | 宅地建物取引業者Aが、自己の所有する市街化区域内の2,000㎡の土地を、個人B、個人Cに1,000㎡ずつに分割して売却した場合、B、Cは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | R01-22-2 | 個人Dが所有する市街化区域内の3,000㎡の土地を、個人Eが相続により取得した場合、Eは事後届出を行わなければならない。 | × |
6 | 30-15-4 | 宅地建物取引業者Bが所有する市街化区域内の土地(面積2,500㎡)について、宅地建物取引業者Cが購入する契約を締結した場合、Cは事後届出を行う必要はない。 | × |
7 | 28-15-1 | 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | 28-15-4 | 甲土地(3,000㎡)を購入する契約を締結した者が、その契約締結の1月後に甲土地と一団の土地である乙土地(4,000㎡)を購入することとしている場合においては、甲土地の事後届出は、乙土地の契約締結後に乙土地の事後届出と併せて行うことができる。 | × |
9 | 27-21-2 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
10 | 27-21-4 | 1,500㎡の土地につき対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けた場合、事後届出が必要。 | × |
11 | 24-15-4 | Fが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、FとGとの間で締結した場合、Gが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Gは事後届出を行わなければならない。 | × |
12 | 23-15-3 | 1,500㎡の場合、事後届出が不要。 | ◯ |
13 | 22-15-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する市街化区域内の5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bに売却する契約を締結した場合、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったときは、A及びBは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合がある。 | × |
14 | 20-17-1 | 1,500㎡の場合、事後届出が必要。 | × |
15 | 17-17-1 | 3,000㎡を1,500㎡ずつ順次購入の場合、事後届出が不要。 | × |
16 | 16-16-4 | 市街化区域内の4,500㎡と調整区域内の5,500㎡を交換する場合、事後届出が必要。 | ◯ |
17 | 15-16-3 | 1,500㎡の場合は不要、3,500㎡の場合は必要。 | ◯ |
18 | 14-16-1 | 3,000㎡の場合、事後届出が必要。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R03-22-1 | 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約を締結した日の翌日から起算して3週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
2 | R02-22-2 | Aが所有する市街化区域内の2,000㎡の土地をBが購入した場合、Bは当該土地の所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
3 | 28-15-1 | 市街化区域内の土地(面積2,500㎡)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない。 | × |
4 | 24-15-4 | Aが市街化区域内に所有する2,500㎡の土地について、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることを停止条件とした売買契約を、AとBとの間で締結した場合、Bが銀行から購入資金を借り入れることができることに確定した日から起算して2週間以内に、Bは事後届出を行わなければならない。 | × |
5 | 21-15-3 | 宅地建物取引業者Aが所有する市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Bが購入する旨の予約をした場合、Bは当該予約をした日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。 | ◯ |
6 | 19-17-4 | 事後届出が必要な土地売買等の契約により権利取得者となった者は、その契約の締結後、1週間以内であれば市町村長を経由して、1週間を超えた場合には直接、都道府県知事に事後届出を行わなければならない。 | × |
7 | 18-17-1 | 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該契約による権利取得者は、その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。 | × |
8 | 14-16-1 | Aが所有する市街化区域内の面積3,000㎡の土地をBに売却する契約を締結するため事後届出を行う場合で、Bが契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行わなかったとき、Bは6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。 | ◯ |
9 | 14-16-3 | Aが所有する都市計画区域外の面積5,000㎡の土地をBが賃借し、その対価として権利金を支払う契約がAB間で締結された場合、Bは契約締結日から起算して2週間以内に事後届出を行う必要がある。 | × |
10 | 12-16-3 | 停止条件付きの土地売買等の契約を締結した場合には、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に事後届出をしなければならない。 | × |
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