【宅建過去問】(平成25年問03)囲繞地通行権・地役権
甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない場合、Aは、公道に出るために甲土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。
- 甲土地が共有物分割によって公道に通じなくなった場合、Aは、公道に出るために、通行のための償金を支払うことなく、他の分割者の土地を通行することができる。
- 甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。
- 甲土地の隣接地の所有者が自らが使用するために当該隣接地内に通路を開設し、Aもその通路を利用し続けると、甲土地が公道に通じていない場合には、Aは隣接地に関して時効によって通行地役権を取得することがある。
正解:4
1 正しい
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地。図の甲地)の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞(いにょう)地。図の乙地)を通行することができます(民法210条1項)。
その場合、通行の場所と方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません(同法211条1項)。図でいえば、×のルートではなく、◯のルートを通行する必要があります。
言い換えれば、囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-02-4 | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 | × |
2 | R02-01-1 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。 | ◯ |
3 | R02-01-2 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。 | × |
4 | R02-01-4 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。 | × |
5 | H29-04-2 | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 | × |
6 | H25-03-1 | 囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。 | ◯ |
7 | H25-03-2 | 共有物分割によって袋地が生じた場合、償金を支払わずに、他の分割者の土地を通行できる。 | ◯ |
8 | H21-04-2 | 囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できる。 | × |
9 | H13-03-1 | 償金を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め通路を開設できる。 | × |
10 | H13-03-2 | 囲繞地通行権の対象となる土地を譲り受けた場合、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。 | × |
11 | H13-03-3 | 共有地の分割によって袋地となったときには、分割後の残余地にしか通路を開設できない。 | ◯ |
12 | H13-03-4 | 甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設できない。 | × |
2 正しい
共有物分割によって袋地が生じた場合、その土地の所有者は、他の分割者の所有地のみを通行することができます。この場合、償金を支払う必要はありません(民法213条1項)。
図で説明しましょう。L字型の共有地を甲地と乙地に分割した結果、甲地は公道に通じない土地(袋地)になってしまいました。丙地を通行するほうが便利ですが、それは許されません。「他の分割者の所有地」、すなわち、乙地を通行する権利しか認められないのです。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R05-02-4 | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るためにその土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 | × |
2 | R02-01-1 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。甲土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、Aは公道に至るために他の分割者の所有地を、償金を支払うことなく通行することができる。 | ◯ |
3 | R02-01-2 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Aは公道に至るため甲土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、Aが自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない。 | × |
4 | R02-01-4 | Aが購入した甲土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。Cが甲土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合には、AはCが時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。 | × |
5 | H29-04-2 | 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで通行することができる。 | × |
6 | H25-03-1 | 囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できるわけではない。 | ◯ |
7 | H25-03-2 | 共有物分割によって袋地が生じた場合、償金を支払わずに、他の分割者の土地を通行できる。 | ◯ |
8 | H21-04-2 | 囲んでいる他の土地を自由に選んで通行できる。 | × |
9 | H13-03-1 | 償金を支払えば、自己の意思のみによって通行の場所・方法を定め通路を開設できる。 | × |
10 | H13-03-2 | 囲繞地通行権の対象となる土地を譲り受けた場合、所有権移転の登記を完了しないと、囲繞地に通路を開設することができない。 | × |
11 | H13-03-3 | 共有地の分割によって袋地となったときには、分割後の残余地にしか通路を開設できない。 | ◯ |
12 | H13-03-4 | 甲地が、D所有の土地を分筆してAに売却した結果、袋地になった場合で、Dが、甲地の譲渡後、その残余地である乙地をEに売却したときには、Aは乙地に通路を開設できない。 | × |
3 正しい
賃貸借契約を締結すれば、賃借権に基づいて他人の所有する土地を通行することができます(民法601条)。その土地が公道に通じている場合でも、そうでない場合でも、同じことです。
4 誤り
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限って、時効取得の対象になります(民法283条)。ここでいう「継続」の要件をみたすには、承役地となる土地(本肢の「隣接地」。図の乙地)の上に通路の開設があったというだけでは不十分で、その開設が要役地所有者(本肢ではA)によるものであることが必要です(最判昭33.02.14)。
本肢では、通路を開設したのは、隣接地の所有者であって、Aではありません。したがって、Aは、時効によって通行地役権を取得することはできません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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地役権とは | |||
1 | R02s-09-2 | 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。 | ◯ |
付従性 | |||
1 | 14-04-2 | (Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。)この通行地役権の設定登記を行った後、Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の所有権移転登記を経由した場合、Dは、この通行地役権が自己に移転したことをAに対して主張できる。 | ◯ |
2 | 14-04-3 | (上と同じケース)Bは、この通行地役権を、乙土地と分離して、単独で第三者に売却することができる。 | × |
時効取得 | |||
1 | R02s-09-1 | 地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。 | × |
2 | 25-03-4 | 承役地の所有者が通路を開設し、要役地の所有者がその通路を利用し続けると、時効によって通行地役権を取得することがある。 | × |
3 | 22-03-4 | 継続的に行使され、外形上認識できる地役権は時効取得が可能。 | ◯ |
4 | 14-04-4 | 継続的に行使され、外形上認識できる地役権であっても時効取得は不可能。 | × |
対抗要件 | |||
1 | R02s-09-4 | 要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。 | ◯ |
2 | 14-04-1 | Aは、自己所有の甲土地の一部につき、通行目的で、隣地乙土地の便益に供する通行地役権設定契約を、乙土地所有者Bと締結した。この通行地役権の設定登記をしないまま、Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記を経由した場合、Cは、通路として継続的に使用されていることが客観的に明らかであり、かつ、通行地役権があることを知っていたときでも、Bに対して、常にこの通行地役権を否定することができる。 | × |
その他の知識 | |||
1 | R02s-09-3 | 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。 | ◯ |