【宅建過去問】(平成27年問27)免許の基準(欠格要件)

| 解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
|---|---|---|
| 1 | YouTubeメンバーシップに登録する。 (どのコースでもOK) | 1,790円/月~ |
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
- C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
- H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
正解:4
1 正しい
宅建業者A社が不正手段で免許を取得したとして、免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がなされるまでの間に合併により消滅した場合、消滅した法人において公示の日前60日以内に役員であった者は、法人の消滅から5年を経過しなければ、免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号)。

※必要的取消事由のうち、1~3のの理由で免許取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された場合、同様の扱いを受けます(同法5条1項4号、66条1項8号、9号)。
| 1※ | 不正の手段によって免許を受けたとき |
| 2※ | 業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき |
| 3※ | 業務停止処分に違反したとき |
| 4 | 免許換えを怠ったとき |
| 5 | 免許後1年以内に事業不開始or1年以上事業休止 |
| 6 | 欠格事由に該当したとき |
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(取消処分前に廃業した場合)(宅建業法[03]1(2)③)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-イ | A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にA社の取締役を退任したBは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | H21-27-ウ | 宅地建物取引業者Aは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Aは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |
| 3 | H18-30-4 | A社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 4 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。この場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 5 | H01-39-2 | Aは、かつて宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 関連過去問(免許取消処分の前に合併した法人の役員) | |||
| 1 | H27-27-1 | A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
2 正しい
■C社とDについて
政令で定める使用人Dも、C社の欠格要件を判断する際の対象者です(宅建業法5条1項12号)。

そして、拘禁刑に処せられることは、免許の欠格要件に該当します(同項5号)。したがって、Dを政令で定める使用人とするC社は、免許を受けることができません。

判決に執行猶予が付いていたとしても、結論は変わりません。執行猶予期間中は、刑罰を課される可能性が継続しているからです。

■E社について
C社の場合と話は同じです。
E社は、免許の欠格者であるDを政令で定める使用人としています。Dの執行猶予期間が満了しない限り、E社が免許を受けることはできません(宅建業法5条1項12号)。
※執行猶予期間が満了すれば、刑の言渡し自体が、効力を失います(刑法27条)。DやE社は、その翌日からでも免許取得することが可能です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(「政令で定める使用人」の意味)(宅建業法[03]2(3))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R07-34-エ | A社の政令で定める使用人Bは、裁判所へB自身の破産申し立てを行った後、A社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。その後、Bが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、C社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 3 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 4 | R02s-31-2 | 免許を受けようとしている法人の政令で定める使用人が、破産手続開始の決定を受け、復権を得てから5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 6 | H27-27-2 | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてC社が免許を申請しても、Bの執行猶予期間が満了していなければ、C社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 7 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 8 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 9 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 10 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 11 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 12 | H05-36-2 | A社の政令で定める使用人Bが、3年前に、土地の投機的取引に関連して、国土利用計画法第23条の届出をせず、かつ、無免許で宅地の売買を数回行っていた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 13 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
免許の欠格要件(拘禁刑以上の刑)(宅建業法[03]1(3)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R05-29-1 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより拘禁刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | R04-41-ア | 宅地建物取引業者の代表者が、その業務に関し刑法第222条(脅迫)の罪により拘禁刑に処せられたことを理由に宅地建物取引業の免許を取り消された場合、当該宅地建物取引業者であった者は、当該刑の執行を終わった日から5年間は供託した営業保証金を取り戻すことができない。 | × |
| 4 | R03-27-3 | 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で拘禁刑1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 6 | R01-43-1 | 免許を受けようとする法人の非常勤役員が、刑法第246条(詐欺)の罪により拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 7 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H30-36-3 | 宅地建物取引業を営もうとする個人Cが、拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終えた日から5年を経過しない場合、Cは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 9 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 10 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者D社の代表取締役が、法人税法違反により拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、D社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 11 | H25-43-3 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により拘禁刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。 | × |
| 12 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 13 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害)の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 15 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 16 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 17 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 18 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 19 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 20 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 21 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 22 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 23 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 24 | H03-39-ウ | A社の取締役Bが、3年前に詐欺の罪により拘禁刑1年の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 25 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 26 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
免許の欠格要件(執行猶予付判決の場合)(宅建業法[03]1(3)④)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ア | A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R02-43-1 | 免許を受けようとするA社の取締役が刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了し、その日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | R01-43-2 | 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、刑法第252条(横領)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了している場合、その満了の日から5年を経過していなくても、当該法人は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 4 | H27-27-2 | C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H25-26-4 | 宅地建物取引業者の代表取締役が、拘禁刑に処せられたとしても、執行猶予が付されれば、宅地建物取引業者の免許は取り消されることはない。 | × |
| 6 | H24-26-1 | 免許を受けようとするA社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年(執行猶予2年)の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を満了した者が役員として在籍している場合、その満了の日から5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | ◯ |
| 7 | H22-27-3 | 法人Cの役員のうちに、刑法第204条(傷害) の罪を犯し拘禁刑1年の刑に処せられ、その刑の執行猶予期間を経過したが、その経過した日から5年を経過しない者がいる場合、Cは、免許を受けることができない。 | × |
| 8 | H20-31-1 | 宅地建物取引業者A社に、道路交通法違反により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた者が役員として就任する場合、就任時において執行猶予期間中であれば、その就任をもって、A社の免許が取り消されることはない。 | × |
| 9 | H20-31-4 | 免許を受けようとするD社に、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、その猶予期間が満了している役員がいる場合、その満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 10 | H18-30-1 | A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 11 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 12 | H17-31-3 | D社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪により拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられた場合、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく、かつ猶予期間の満了の日から5年を経過しなければ、D社は免許を受けることができない。 | × |
| 13 | H16-31-2 | B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。 | × |
| 14 | H15-31-2 | 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 15 | H10-31-1 | Aの取締役Bが、道路交通法に違反し拘禁刑に処せられたものの、刑の執行猶予の言渡しを受け、猶予期間中であるとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 16 | H08-37-1 | A社の支店の代表者が、刑法の傷害罪で拘禁刑1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 17 | H03-39-エ | A社の取締役Bが、横領の罪により拘禁刑1年、執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間が満了してから1年を経過した場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 18 | H01-39-3 | 取締役Aが有罪となったB社は、Aが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、拘禁刑1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。B社は、免許を受けることができる。 | × |
3 正しい
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が宅建業の免許を申請する場合、未成年者本人だけでなく、その法定代理人も欠格要件チェックの対象となります(宅建業法5条1項11号)。
そして、背任の罪を犯し、罰金刑を受けた場合は、執行を終えてから5年を経過しないと免許を受けることができません(同項6号)。
| 1 | 宅建業法違反 |
| 2 | 傷害罪 |
| 3 | 傷害現場助勢罪 |
| 4 | 暴行罪 |
| 5 | 凶器準備集合・結集罪 |
| 6 | 脅迫罪 |
| 7 | 背任罪 |
| 8 | 暴力団対策法違反 |
| 9 | 暴力行為等処罰法違反 |
以上より、Gについて刑の執行が終わった日から5年経過しない限り、Fは免許を受けることができません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(未成年者のケース)(宅建業法[03]2(4))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R07-34-ウ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Aは免許を申請すれば免許を受けることができる。 | × |
| 2 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 3 | H21-27-エ | 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者Aは、その法定代理人が拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | × |
| 4 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |
免許の欠格要件(罰金刑)(宅建業法[03]1(3)②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 宅建業法違反 | |||
| 1 | R05-29-3 | 宅地建物取引業者である個人Aが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Aの免許は取り消されることはない。 | × |
| 2 | R03-27-4 | 免許を受けようとするA社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 3 | H22-27-2 | 法人Aの役員のうちに、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、Aは、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 4 | H21-27-イ | 宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人は、その刑の執行が終わった日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H15-31-3 | 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、拘禁刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H06-50-1 | 甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aの役員の1人が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
| 傷害罪 | |||
| 1 | H15-31-4 | 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 2 | H02-44-ア | 宅地建物取引業者A社の取締役Bが、団地造成の用地交渉で土地所有者に傷害を与え、刑法第204条の罪(傷害罪)を犯したとして、罰金の刑に処せられた場合、A社は、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となることがある。 | ◯ |
| 傷害現場助勢罪 | |||
| 1 | R07-34-ウ | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなくても、Aは免許を申請すれば免許を受けることができる。 | × |
| 2 | H24-26-2 | 免許を受けようとするA社に、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられた者が非常勤役員として在籍している場合、その刑の執行が終わってから5年を経過していなくとも、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 暴行罪 | |||
| 1 | H17-31-4 | 甲県知事の免許を受けているA社の取締役Bが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | ◯ |
| 2 | H08-37-2 | A社の代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 凶器準備集合・結集罪 | |||
| 1 | H25-26-3 | 宅地建物取引業者A社の非常勤役員が、刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 脅迫罪 | |||
| 1 | R05-29-4 | 宅地建物取引業者A社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 2 | H25-26-2 | 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | × |
| 3 | H08-37-4 | A社の取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 背任罪 | |||
| 1 | H27-27-3 | 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるAの法定代理人であるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | H16-31-1 | A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。 | × |
| 3 | H10-31-2 | 宅地建物取引業者A(法人)の非常勤の顧問であり、Aに対し取締役と同等の支配力を有するものと認められるBが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。 | × |
| 4 | H01-39-1 | 未成年者Aは、営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。Aは、免許を受けることができる。 | × |
| 欠格要件でないもの | |||
| 刑法犯 | |||
| 1 | R01-43-3 | 免許を受けようとする法人の事務所に置く専任の宅地建物取引士が、刑法第261条(器物損壊等)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H23-27-2 | A社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | H19-33-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、刑法第209条(過失傷害)の罪により罰金の刑に処せられた場合、A社の免許は取り消される。 | × |
| 4 | H17-31-2 | A社の取締役が刑法第198条(贈賄)の罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年を経過した場合であっても、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 5 | H15-31-1 | 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H09-33-4 | 甲県知事から免許を受けている宅地建物取引業者A(法人)の役員の1人が、刑法第209条(過失傷害)の罪により3年前に罰金の刑に処せられ、罰金を納付していることが判明した場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。 | × |
| 7 | H05-36-1 | A社の取締役Bが、3年前に、刑法第233条(業務妨害)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 8 | H03-39-イ | A社の代表取締役Bが、1年前に業務上過失致傷の罪により罰金10万円の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 刑法以外 | |||
| 1 | R05-29-2 | 宅地建物取引業者A社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |
| 2 | H25-26-1 | 宅地建物取引業者A社の代表取締役が、道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。 | ◯ |
| 3 | H06-35-4 | A社の免許申請の直前に、A社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合、A社は、免許を受けることができない。 | × |
4 誤り
取締役Iも、H社の欠格要件を判断する際の対象者です(肢2の図。宅建業法5条1項12号)。
そして、暴力団員であることは、免許の欠格要件に該当します(同項7号)。したがって、暴力団員Iを取締役とするH社は、免許を取り消されることになります(同法66条1項3号)。
しかし、その後、Iは、H社の取締役を退任しました。その後であれば、H社が改めて免許を受けるにあたって、Iの存在が障害になることはありません。
※過去に免許を取り消されたことが、新規に免許を申請するにあたって欠格要件に該当するのは、肢1で触れた3つのケースに限られます。本肢の事情(役員が暴力団員であることを理由に免許を取り消されたケース)は、これら3つに該当しません。したがって、免許取消し後5年間の経過を待たなくても、H社は、改めて免許を受けることができます。
■参照項目&類似過去問
内容を見る免許の欠格要件(暴力団員等)(宅建業法[03]1(4)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H23-27-3 | A社の役員のうちに、指定暴力団の構成員がいた場合、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反していなくても、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 3 | H05-36-3 | A社の相談役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律により都道府県公安委員会が指定した暴力団の構成員であり、かつ、社長CよりもA社に対する支配力が大きい場合、A社は、免許を受けることができる。 | × |
免許の欠格要件(過去の免許取消し)(宅建業法[03]1(2)①②)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 不正の手段により免許を受けたとき | |||
| 1 | R07-34-イ | A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、当該公示の日の40日前にA社の取締役を退任したBは、当該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | R03-27-1 | 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。 | × |
| 3 | H18-30-2 | A社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、A社の取締役Bは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にA社の取締役を退任した。A社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Bは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 4 | H12-30-2 | A社の政令で定める使用人が、かつて不正の手段により免許を受けたとして当該免許を取り消された場合で、その取消しの日から5年を経過していないとき、A社は、免許を受けることができない。 | ◯ |
| 5 | H08-37-3 | A社は、不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 6 | H01-39-4 | A社の取締役を退任したBは、かつて勤務していたA社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。Bは、免許を受けることができる。 | × |
| 業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき | |||
| 1 | H16-31-3 | 個人Aは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることができない。 | ◯ |
| 2 | H05-36-4 | A社は、その取締役Bが、C社の代表取締役であったとき宅地建物取引業に関し指定暴力団の構成員に暴力的要求行為をすることを依頼したため、業務停止処分に該当し、その情状が特に重いとして、C社が1年前に宅地建物取引業の免許を取り消された。A社は、免許を受けることができる。 | × |
| 業務停止処分に違反したとき | |||
| 1 | H19-33-3 | 宅地建物取引業者A社が業務停止処分に違反したとして、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。 | ◯ |
| 欠格要件にならないもの | |||
| 1 | R02s-31-1 | 宅地建物取引業者が、免許を受けてから1年以内に事業を開始せず免許が取り消され、その後5年を経過していない場合は、免許を受けることができない。 | × |
| 2 | H27-27-4 | A社の取締役Bが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、A社の免許は取り消された。その後、Bは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、A社は免許を受けることができない。 | × |
| 3 | H23-27-1 | A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。 | ◯ |
| 4 | H17-31-1 | 宅地建物取引業者A社は、取締役Bが道路交通法に違反し、拘禁刑1年執行猶予3年の刑に処せられたため、免許取消処分を受けた。Bが取締役を退任した後、A社は改めて免許申請をしてもBの執行猶予期間が経過するまでは免許を受けることができない。 | × |
| 5 | H03-39-ア | A社の政令で定める使用人Bが、2年前にC社が破産を理由に宅地建物取引業の免許を取り消された当時、C社の取締役であった場合、A社は、免許を受けることができる。 | ◯ |
令和7年 宅建解答速報・解説
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。


質問失礼致します。選択肢4についてです。
「H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。」
既に説明頂いている通り、過去に免許取消処分を受けたとしても、それが以下の3つの原因によるものでなければ、改めて免許を取る上でも欠格要件にはならないという点は理解いたしました。
1.不正の手段により免許を受けたとき
2.業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき
3.業務停止処分に違反したとき
選択肢4の場合、以下のような解釈で合っているのでしょうか。
①Iが退任したH社は免許を取得できるが、I自身は当該取消から5年が経過しなければ免許が取得できない。
②Iが前述の3つのケースのうちのいずれかに該当したために免許取消となった場合、H社は免許取消となり、Iが退任するか否かに関わらず、H社、Iいずれも当該取消から5年が経過しなければ面鏡が取得できない。
以上、宜しくお願い致します。
すみません、質問への補足です。
疑問となっているのは、3つのケース以外で5年の要件がついている場合です。
(宅地建物取引業法第5条5号、7号等)
これらにも5年は取得できないという要件がありますが、3つのケースに該当しない場合は、当該役員、使用人を退任させた法人は免許が取得できるという理解でよろしかったでしょうか。
【1】当初の質問①について
(1)宅建業者H社について
岡さんの考えで合っています。
H社が改めて免許を申請する時点で、Iは取締役ではありません。
したがって、H社は、免許を取得することができます。
Iが退任した時点以降であれば、H社の免許取得に関してIの欠格要件(暴力団員等)を考慮する必要はありません。
(2)H社の元取締役Iについて
Iが個人業者として免許を申請する場合、という意味ですよね。
Iは「暴力団員等」に該当します。
この欠格条件をクリアするためには、暴力団員を止めて、さらに5年経過する必要があります。
この時点で、初めて、Iは欠格要件に該当しなくなります。
それまでの間、言い換えれば、I自身が「暴力団員等」のままでは、Iは、免許を取得することができません。
※逆に、「H社が過去に免許を取り消されたこと」を考慮する必要はありません。
Iは、個人業者として免許を申請しているのであり、「3つのケース」による取消しを除けば、「昔の勤務先」の事情は関係がないからです。
【2】当初の質問②について
「Iが前述の3つのケースのうちのいずれかに該当したために免許取消となった場合」とありますが、これは誤解です。
取締役であるIが「前述の3つのケース」に該当することはあり得ません。
この3つの取消事由は、いずれも「宅建業者」を対象としているからです。
「不正の手段により免許を受けた」り、「業務停止処分」を受けるのは、「宅建業者」だけです。「宅建業者の取締役」がその対象になることはありません。
これを前提に、以下、H社とその元取締役Iについて、個別に考えます。
(1)宅建業者H社について
岡さんの考えで合っています。
H社が「前述の3つのケース」に該当して免許を取り消された場合、取消しの日から5年経過しなければ、改めて、免許を申請しても、欠格要件に該当し、免許を受けることができません。
(2)H社の元取締役Iについて
ここでも、質問①と同様、Iが個人業者として免許を申請するについて考えます。
(a)H社の免許取消しについて
Iは、H社が「前述の3つのケース」に該当して免許を取り消された時点で、H社の取締役でした。

したがって、H社が免許取消処分を受けた日から5年経過しなければ、Iが個人業者の免許を申請しても、免許を受けることができません。
この図を思い出しましょう。
(b)I自身が暴力団員である点について
また、Iは暴力団員でもあります。
そのため、暴力団員を止めて、さらに5年経過しなければ、免許を受けることができません。
(【1】(2)で検討しました。)
【3】補足質問について
以上でお分かりかと思いますが、「3つのケース」以外で法人業者が免許取消処分を受けた場合については、全て同様に考えればOKです。
つまり、免許取消しの原因となった役員と縁を切ってしまえば、その直後であっても、あらためて免許を受けることができます。
(1)Iが刑罰を受けたことを理由に、H社が免許を取り消された場合
5条5号は、元取締役Iが「禁錮以上の刑を受けた場合」です。
この場合、Iが役員を退任してしまえば、Iの個人的な事情は、H社に関係がありません。
H社があらたに免許を受けるに当たって、Iは欠格要件チェックの対象ではないからです。

そのため、H社があらためて申請すれば、免許を受けることが可能です。
また、同条6号(一定の犯罪により罰金刑を受けた場合)も同様です。

(2)Iが暴力団員等であることを理由に、H社が免許を取り消された場合
5条7号は、このケースです。
これについては、【1】【2】で検討しました。
【4】復習ポイント
宅建業者の欠格要件については、以下のところで、詳しく(しつこく?)解説しています。
この機会にもう一度見直しておきましょう。
■宅建業法[03]免許の基準(欠格要件)
1.欠格要件の種類
(2).過去の免許取消し
(3).刑罰を受けた者
(4).その他の欠格要件
また、「犯罪絡みの欠格要件」については、「高速解法テクニック」でも解説しました。
こちらも確認することをお勧めします。
「宅建」高速解法02~免許の欠格要件(犯罪絡み)
選択肢4について教えてください。
確かに「過去に免許を取り消されたことが、新規に免許を申請するにあたって欠格要件に該当するのは、肢1の※で触れた3つのケースに限られ」ますが、欠格要因の一つである「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」に該当するので、取締役であったIが退任した日から5年間はH社は免許を受けることができないことになるのではないでしょうか。
田中様
ご質問ありがとうございます。
ここまでは、ご理解の通りです。
この部分が上の理解と矛盾しています。
以下のように、順序よく考えましょう。
この論点については、以下のところで詳しく説明しています。
この機会に、[Step.1]基本習得編を確認しておきましょう。
■宅建業法[03]免許の基準(欠格要件)
1.欠格要件の種類
(2).過去の免許取消し
問3の質問です。
未成年者本人が成人に達した場合でも、法定代理人であるGの欠格解消まで待たなければならないのでしょうか?
可哀想な気がします。
よしだ様
ご質問ありがとうございます。
宅建業の免許申請にあたって、法定代理人の欠格要件が問われるのは、
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
に限られます。
Fが成人に達すれば、そもそも未成年者ではありません(単なる成年者です)。
そのため、法定代理人Gの欠格要件を検討する必要はないわけです。
(そもそも、Fが成人した時点で、Gは、法定代理人ではなくなっています。)
Fが可哀想な結果にはなりません。
初歩的な質問ですみません。
2の選択肢ですが、この場合E社が免許を受けられないのはわかるのですが、政令で定める使用人が退任した、c社はどうなのでしょうか?欠格事由に該当する者が退任すれば直ちに免許受けられるのでしょうか?
平尾様
ご質問ありがとうございます。
過去に免許取消処分を受けたとしても、それが以下の3つの原因によるものでなければ、改めて免許を取る上でも欠格要件にはなりません。
肢2の場合、C社が免許取消処分を受けた理由は、「政令で定める使用人Dが禁錮以上の刑に処せられたこと」であり、上の3つのいずれでもないわけです。
したがって、Dが退任したあとであれば、C社は、改めて免許を受けることができます。
この論点からの出題例として、以下の過去問を挙げておきます。
これを使って、確認してください。
講義では、以下のところで解説しました。
■宅建業法[03]免許の基準(欠格要件)
1.欠格要件の種類
(2).過去の免許取消し
悩んだとき、迷ったときが、その論点を克服し得点源にする最大のチャンスです。
面倒がらず、基本講義を確認しておきましょう。
先生質問です、暴力団員であったIは、そうでなくなった時から5年宅建士証の交付を受けられないという理解であってますでしょうか。
商業様
ご質問ありがとうございます。
この問題は、免許の欠格要件に関するものです。
したがって、商業さんの質問は、
「発展問題として、『宅建士』についても知りたい。」
という意味で理解します。
「暴力団員等」であることは、宅建士の登録に関しても、欠格要件とされています。
したがって、Iは、
「暴力団員等でなくなった時」=「暴力団員でなくなった日から5年経過した時」
でなければ、宅建士の登録を受けることができません。
商業さんの質問では、「宅建士証の交付を受けられない」とありますが、それどころではありません。
宅建士証の交付を受けるも何も、そもそも登録を受けることができないわけです。
宅建士登録の欠格要件については、[Step.1]基本習得編で以下の箇所を確認してください。
1.5倍速か2倍速での再生で構いません。
■宅建業法[05]宅地建物取引士
4.登録の欠格要件