【宅建過去問】(令和02年問29)媒介契約(個数問題)
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の住宅の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
- ア Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。
- イ Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。
- ウ Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
- エ Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
正解:3
設定の確認
問題文には「媒介を依頼された場合」としか書かれていません。この媒介契約が、一般媒介なのか専任媒介なのか、さらには専属専任媒介の場合もあるのか。そのあたりは、各選択肢をしっかりと読み込む必要があります。
ア 正しい
専任媒介契約を締結した場合、宅建業者Aは、媒介契約の日から7日以内(専属専任媒介の場合は5日以内。ともに休業日を除く。)に、所定事項について、指定流通機構に登録しなければなりません(宅建業法34条の2第5項、規則15条の10)。
物件を登録すると、指定流通機構から登録を証する書面が発行されます。宅建業者Aは、この書面を遅滞なく依頼者Bに引き渡す必要があります(同法34条の2第6項)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-42-4 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。Aは所定の事項を指定流通機構に登録した場合、Bから引渡しの依頼がなければ、その登録を証する書面をBに引き渡さなくてもよい。 | × |
2 | R03-38-ウ | Aは、Bと一般媒介契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。 | ◯ |
3 | R02-29-ア | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。 | ◯ |
4 | H29-43-ウ | Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 | × |
5 | H23-31-3 | A社は、Bとの間で専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。 | ◯ |
6 | H21-32-2 | AがBとの間で専任媒介契約を締結した。AがBに対して、甲宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したことを証する書面を引き渡さなかったときは、Aはそのことを理由として指示処分を受けることがある。 | ◯ |
7 | H20-35-イ | Aが、Bとの間に専任媒介契約を締結し、当該宅地に関する所定の事項を指定流通機構に登録したときは、Aは、遅滞なく、その旨を記載した書面を作成してBに交付しなければならない。 | × |
8 | H11-39-3 | AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合で、Aが、当該宅地について指定流通機構に登録をし、当該登録を証する書面の交付を受けたとき、Aは、その書面を遅滞なくBに引き渡さなければならない。 | ◯ |
イ 正しい
媒介契約書面の記載事項は、以下のリストの通りです(宅建業法34条の2第1項、規則15条の9)。
したがって、「⑧標準媒介契約約款に基づくか否かの別」を記載する必要があります(同法34条の2第1項8号、規則15条の9第4号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る"[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。"
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-29-イ | Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-27-1 | AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。 | × |
3 | H19-39-1 | Aは、Bとの間に媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | H16-39-1 | AがBと専任媒介契約を締結した。AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
5 | H07-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。 | ◯ |
ウ 誤り
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができません(宅建業法34条の2第3項)。また、専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られます(同条4項)。
「Bの要望に基づく場合」だからといって、自動更新が可能になることはありません。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-31-3 | Aが、Bとの間で締結した専任媒介契約については、Bからの申出により更新することができ、その後の有効期間については、更新の時から3か月を超える内容に定めることができる。 | × |
2 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
3 | H29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
4 | H26-32-ウ | AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申出がない限り、当該期間は自動的に更新される。 | × |
5 | H25-28-ウ | A社がBとの間に締結した専任媒介契約の有効期間は、Bからの申出により更新することができるが、更新の時から3月を超えることができない。 | ◯ |
6 | H22-33-2 | Aは、Bとの間で有効期間を2月とする専任媒介契約を締結した場合、Bの申出により契約を更新するときは、更新する媒介契約の有効期間は当初の有効期間を超えてはならない。 | × |
7 | H19-39-4 | Aは、Bとの間で有効期間を2か月とする専任媒介契約を締結する際、「Bが媒介契約を更新する旨を申し出ない場合は、有効期間満了により自動更新するものとする」旨の特約を定めることができる。 | × |
8 | H16-39-2 | AがBと専任媒介契約を締結した。媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。 | × |
9 | H15-43-4 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。 | ◯ |
10 | H14-34-3 | 専任媒介契約の有効期間は3月を超えることができず、3月より長い期間を定めたときは、その期間は3月とされるが、当該有効期間は、依頼者の申出があれば、更新の時から3月を超えない範囲で更新してもよい。 | ◯ |
11 | H13-38-4 | AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間の満了に際して、Bからの更新の申出がなくても、その有効期間を自動的に更新するためには、当該契約の締結時にあらかじめBの承諾を得ておかなければならない。 | × |
12 | H11-37-1 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。「媒介契約の有効期間内に宅地の売買契約が成立しないときは、同一の期間で契約を自動更新する」旨の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
13 | H09-36-3 | Aは、Bと専任媒介契約を締結し、34条の2書面を交付した。Bが宅地建物取引業者である場合は、専任媒介契約締結時にあらかじめBの申出があれば、「契約の有効期間は3月を超えない範囲内で自動更新する」旨約定し、それを34条の2書面に記載することができる。 | × |
14 | H04-39-3 | この媒介契約が専任媒介契約であるときは、その有効期間は3月を超えることができないが、有効期間が満了して、Bの更新拒絶の申出がないときは、媒介契約は更新されたものとみなされる。 | × |
15 | H01-46-3 | この媒介契約の有効期間は、契約の締結時にAB間の合意があれば、契約の有効期間が終了したときにBの申し出がなくても、更新される。 | × |
エ 正しい
専属専任媒介契約においては、依頼者に対し、業務の処理状況を「1週間に1回以上」のペースで報告しなければなりません(専任媒介契約では「2週間に1回以上」。宅建業法34条の2第9項)。
※これに加え、売買の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければなりません(同条8項)。こちらの報告義務は、一般媒介契約にも共通です。
■参照項目&類似過去問
内容を見る[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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媒介契約が「専任媒介契約(専属専任媒介契約を除く)」であるケース | |||
1 | R03s-33-ア | AがBとの間で専属専任媒介契約ではない専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
2 | R02s-28-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
3 | R01-31-ウ | Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
4 | H29-43-ア | Aは、2週間に1回以上当該専任媒介契約に係る業務の処理状況をBに報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨をBに報告しなければならない。 | ◯ |
5 | H27-30-エ | Aは、Bと専任媒介契約を締結した。Aは、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。 | ◯ |
6 | H21-32-3 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。AがBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を14日(ただし、Aの休業日は含まない。)に1回報告するという特約は有効である。 | × |
7 | H16-39-4 | 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。 | × |
8 | H14-34-4 | 宅地建物取引業者が依頼者に対して業務の処理状況を20日に1回以上報告することを定めた専任媒介契約が締結された場合であっても、依頼者の同意が得られているのであるから、当該特約は無効とはならない。 | × |
9 | H12-37-4 | Aが、Bと専任媒介契約を締結した。Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。 | ◯ |
10 | H03-44-3 | 当該媒介契約が専任媒介契約である場合において、AB間の合意により、当該媒介契約に係る業務の処理状況をAは10日ごとにBに報告する旨の特約をしたときは、その特約は、有効である。 | ◯ |
11 | H01-46-1 | この媒介契約がBの申し出により更新される場合、AB間の合意があれば、当該契約に係る業務の処理状況の報告日を毎月15日とする旨の特約をすることができる。 | × |
媒介契約が「専属専任媒介契約」であるケース | |||
1 | R04-42-1 | Aが、Bと専属専任媒介契約を締結した。AはBに対して、契約の相手方を探索するために行った措置など本件媒介契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
2 | R02-29-エ | Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | ◯ |
3 | H24-29-2 | A社がBと専属専任媒介契約を締結した場合、A社は、Bに当該媒介業務の処理状況の報告を電子メールで行うことはできない。 | × |
4 | H17-36-イ | AB間で専属専任媒介契約を締結した場合、AはBに対し、当該契約の業務の処理状況を2週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
5 | H12-37-4 | Aは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を2週間に1回以上(専属専任媒介契約にあっては、1週間に1回以上)報告しなければならない。 | ◯ |
6 | H10-45-4 | 媒介契約が専属専任媒介契約である場合で、当該契約に「Aは、Bに対し業務の処理状況を10日ごとに報告しなければならない」旨の特約を定めたとき、その特約は有効である。 | × |
媒介契約が「一般媒介契約」であるケース | |||
1 | R03-38-イ | Aが、Bと一般媒介契約を締結した。当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。 | ◯ |
まとめ
正しいものはア・イ・エの三つです。正解は、肢3。
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- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]実戦応用編で「一問一答式」で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
ウの問題文、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。
出題文の日本語がおかしいので、この問題は誤りだと思います。
~を除き、~できない。という場合、できないというカテゴリーから「Bの要望に基づく場合」をのぞきますよ。という意味になる。
この文を正解にするには、「Bの要望に基づく場合であっても、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。」とするべきでしょう。 こんな変な文章で試験が行われるのは不幸だ。
k-ちゃん様
ご意見ありがとうございます。
これは実際の本試験問題なので、「日本語がおかしい」「変な文章」とおっしゃられても、当社ではどうにもできません。
試験対策としては、過去問は与えられたものと考え、これに合わせて勉強するしかありません。
また、さんくさんのご質問に対する回答のように考えれば、正誤の判断ができないものではないと思います。
k-ちゃん様
宅建試験は悪文が多く、この様に仰りたくなる気持ち凄く良く分かります。
今年の試験が終わったら不動産適正取引推進機構に投書しようと思っています。
より多くの人が声をあげれば変わる可能性も強くなると思うので、投書してみてはいかがでしょうか。確かにこのサイトで指摘しても何も変わらないのは確かだと思います。
ウ:「Bの要望に基づく場合」だからといって、自動更新が可能になることはありません。というのはわかりますが、だからといって「有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。」という文章が間違っているというふうにはとれません。
その文章自体は正しいと思います
さんく様
ご質問ありがとうございます。
この部分だけ取れば、その通りです。
しかし、この選択肢は、さんくさんの引用したカギカッコ内の文章について、正誤を質問しているわけではありません。
問題文は、以下の通りです。
これが正しいかどうか、を判断する必要があります。
この点については、
「専任媒介契約の自動更新は、例外なく認められない。」
というのが、正しい知識です。
これに対して、
「依頼主が宅地建物取引業者の場合は、認められる。」とか「依頼者の要望に基づく場合を除き」とか、例外の存在を認めるような記述は、「誤り」です。