【宅建過去問】(令和05年問14)不動産登記法
不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
- 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。
- 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。
- 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。
正解:2
1 正しい
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に、滅失の登記を申請する必要があります(不動産登記法57条)。
■参照項目&類似過去問
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建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-1 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 | H28-14-3 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-14-4 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H09-14-4 | 建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。 | ◯ |
5 | H08-15-4 | 抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。 | × |
6 | H03-16-4 | 建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。 | ◯ |
7 | H01-15-2 | 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。 | ◯ |
2 誤り
何人も(=誰でも)、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類のうち、土地所在図・地積測量図・地役権図面・建物図面・各階平面図の閲覧を請求することができます(不動産登記法121条2項、1項、令21条1項)。
上記以外の附属書類(申請書など)の閲覧請求ができるのは、請求人が正当な理由があると認められる部分に限られます(不動産登記法121条3項)。
■参照項目&類似過去問
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登記簿の附属書類の閲覧(不動産登記法[06])
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-2 | 何人も、理由の有無にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類である申請書を閲覧することができる。 | × |
2 | R02s-14-4 | 登記の申請書の閲覧は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 | ◯ |
3 | H27-14-2 | 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。 | ◯ |
3 正しい
共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者であるすべての登記名義人が共同で申請する必要があります(不動産登記法65条)。このような申請の方法を合同申請といいます。
合同申請の例
- 共有物分割禁止の定めの登記
- 抵当権の順位の変更の登記
■参照項目&類似過去問
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共有物分割禁止の定めの登記(不動産登記法[03]3(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-3 | 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。 | ◯ |
2 | H25-14-2 | 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者である全ての登記名義人が共同してしなければならない。 | ◯ |
3 | H19-16-2 | 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。 | ◯ |
4 正しい
区分建物については、表題部所有者に加えて、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存の登記を申請することができます(不動産登記法74条2項前段)。
※その建物が敷地権付き区分建物であるときは、敷地権の登記名義人の承諾を得る必要があります(不動産登記法74条2項後段)。
■参照項目&類似過去問
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区分建物の所有権保存の登記(不動産登記法[04]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-14-4 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |
2 | R02-14-1 | 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければ、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができない。 | ◯ |
3 | H28-14-4 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |
4 | H25-14-3 | 敷地権付き区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく、当該区分建物に係る所有権の保存の登記を申請することができる。 | × |
5 | H12-14-4 | 1棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。 | ◯ |
6 | H08-16-2 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |
7 | H01-16-3 | 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部所有者から所有権を取得した者も、申請することができる。 | ◯ |
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