■講義編■宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会
営業保証金[06]を供託する以外に、保証協会に加入するという方法もあります。
社員(会員である宅建業者)が保証協会に弁済業務保証金分担金を納付し、保証協会が供託所に弁済業務保証金を供託する。いかにも複雑な手続ですが、図解を利用して、しっかり理解しましょう。
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Contents
1.保証協会とは
(1).指定
①一般社団法人であること
②宅建業者のみを社員とすること
★過去の出題例★
保証協会の指定(宅建業法[07]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H18-44-1 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
2 | H14-43-1 | 保証協会の社員は、宅地建物取引業者に限られる。 | ◯ |
3 | H14-43-2 | 保証協会は、一般財団法人でなければならない。 | × |
(2).業務
①必要的業務
苦情解決業務
②任意的業務
保証協会の業務(宅建業法[07]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
苦情解決業務 | |||
1 | R05-44-1 | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
2 | R04-41-ウ | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
3 | R03s-39-4 | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
4 | R03-31-2 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
5 | H30-44-2 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。 | ◯ |
6 | H25-39-1 | 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。 | ◯ |
7 | H21-44-1 | 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。 | ◯ |
苦情解決以外の業務 | |||
1 | R05-44-4 | 保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。 | × |
2 | H23-43-2 | 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。 | × |
3 | H21-44-4 | 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。 | × |
(3).社員の加入
①加入は任意
②一協会に限定
★過去の出題例★
社員の加入(宅建業法[07]1(3)①②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証を手厚くするため、更に別の保証協会に加入することができる。 | × |
2 | H28-31-1 | 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。 | × |
3 | H19-44-1 | 保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であるが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。 | ◯ |
4 | H15-35-3 | 一の宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、自らが取引の相手方に対し損害を与えたときに備え、相手方の損害を確実に補填できるよう、他の宅地建物取引業保証協会に加入した。 | × |
5 | H14-43-3 | 一の保証協会の社員が、同時に他の保証協会の社員となっても差し支えない。 | × |
6 | H12-45-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を行うに当たり保証協会へ加入することが義務付けられているが、一の保証協会の社員となった後に、重ねて他の保証協会の社員となることはできない。 | × |
7 | H05-47-1 | 甲保証協会の社員(国土交通大臣免許)Aは、甲保証協会の社員となることによって営業保証金の供託義務を免除されるが、弁済業務保証金の還付可能額を増額するため、さらに乙保証協会の社員になることもできる。 | × |
③免許権者への報告
加入・地位喪失後、直ちに、
保証協会が免許権者に報告
★過去の出題例★
社員加入・地位喪失時の免許権者への報告(宅建業法[07]1(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-39-2 | 保証協会は、新たに社員が加入したときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | H25-39-2 | 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
4 | H22-43-4 | 保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
5 | H21-44-3 | 保証協会は、新たに社員が加入したときは、当該社員の免許権者が国土交通大臣であるか都道府県知事であるかにかかわらず、直ちに当該保証協会の指定主体である国土交通大臣に報告することが義務付けられている。 | × |
6 | H19-44-4 | 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | × |
2.弁済業務保証金
(1).弁済業務保証金分担金の納付
★過去の出題例★
弁済業務保証金分担金の納付(加入時)(宅建業法[07]2(1))
弁済業務保証金分担金の納付(方法)(宅建業法[07]2(1))
弁済業務保証金分担金の納付(金額)(宅建業法[07]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-39-3 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入した日から1週間以内に、政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | R01-33-1 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
3 | H25-39-4 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
4 | H19-44-2 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
5 | H13-40-2 | 宅地建物取引業者は、保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
6 | H11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
7 | H07-49-1 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者は、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-39-3 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは宅地建物取引業保証協会の社員である。新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
2 | H27-42-1 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは宅地建物取引業保証協会の社員である。新たに事務所を設置する場合、Aは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべき営業保証金に、Bは、保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金に、それぞれ金銭又は有価証券をもって充てることができる。 | × |
3 | H23-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。 | × |
4 | H10-38-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入しようとする場合、Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |
5 | H08-44-1 | 宅地建物取引業者(事務所数1)は、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-1 | 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
2 | H30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | H27-42-3 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。 | ◯ |
4 | H24-33-3 | 宅地建物取引業者が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。 | × |
5 | H09-35-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。 | × |
6 | H08-44-1 | 宅地建物取引業者(事務所数1)は、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。 | × |
7 | H08-44-2 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。 | × |
8 | H06-46-2 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。 | ◯ |
9 | H02-50-1 | 120万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
10 | H01-45-1 | 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。 | ◯ |
(2).弁済業務保証金の供託
弁済業務保証金の供託(社員から納付を受けたとき)(宅建業法[07]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-39-2 | 保証協会は、当該保証協会の社員から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を当該社員の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
2 | H26-39-2 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
3 | H24-43-1 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 | H23-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。 | × |
5 | H18-44-2 | 保証協会は、当該保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
6 | H14-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しなければならない。 | × |
7 | H10-38-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入しようとする場合、Aは、弁済業務保証金分担金を金銭をもって保証協会に納付しなければならないが、保証協会は、弁済業務保証金を国債証券その他一定の有価証券をもって供託所に供託することができる。 | ◯ |
(3).事務所新設時
①納付時期
事務所設置から2週間以内
②納付しなかった場合
社員の地位を失う
★過去の出題例★
弁済業務保証金分担金の納付(事務所新設時)(宅建業法[07]2(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-39-3 | 保証協会の社員が弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金について、国債証券をもって充てることができる。 | × |
2 | R01-33-3 | 保証協会の社員は、新たに事務所を設置したにもかかわらずその日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付しなかったときは、保証協会の社員の地位を失う。 | ◯ |
3 | H28-31-2 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置した場合、その設置した日から1月以内に当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。 | × |
4 | H23-43-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに支店を設置する場合、その日までに当該保証協会に追加の弁済業務保証金分担金を納付しないときは、社員の地位を失う。 | × |
5 | H17-45-2 | 宅地建物取引業者は保証協会に加入した後に新たに事務所を開設したときは、その日から2週間以内に、営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
6 | H09-35-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。 | × |
7 | H08-44-2 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。 | × |
8 | H05-47-2 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。 | ◯ |
9 | H02-50-1 | 120万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
3.弁済業務
(1).弁済の範囲
①弁済の対象となる債権
宅建業に関し取引をした者の取引により生じた債権
(×宅建業者の有する債権)
②社員になる前の取引
弁済の範囲(社員になる前の取引)(宅建業法[07]3(1)②)
社員の加入(担保の提供)(宅建業法[07]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-39-4 | 宅地建物取引業者と宅地の売買契約を締結した買主(宅地建物取引業者ではない。)は、当該宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前にその取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
2 | R03-31-1 | 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
3 | H26-39-4 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。 | × |
4 | H22-43-1 | 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
5 | H17-45-1 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入する前に、Aと宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。 | × |
6 | H13-40-4 | 弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者には、宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に当該社員と宅地建物の取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は含まれない。 | × |
7 | H07-49-2 | 保証協会の社員となった宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者及び宅地建物取引業者である者を除き、その取引により生じた債権について保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。 | × |
8 | H06-46-1 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、宅地建物取引業者ではないBから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Bの取引はAが保証協会の社員となる前のものであるから、Bの還付請求は、Aがそのとき営業保証金を供託していた供託所に対して、しなければならない。 | × |
9 | H04-47-1 | 社員になる前の取引は、弁済の対象外。 | × |
10 | H03-43 | 社員になる前の取引も、弁済の対象。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-1 | 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
2 | H19-44-3 | 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
3 | H11-44-1 | 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。 | × |
4 | H03-48-2 | 保証協会は、その社員が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者から、当該取引により生じた債権に関して弁済を受けることができる額について認証の申出があった場合において、当該弁済が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障があると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。 | ◯ |
③還付の限度額
社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額
★過去の出題例★
弁済の範囲(還付の限度額)(宅建業法[07]3(1)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-41-エ | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が納付した弁済業務保証金の額に相当する額の範囲内において弁済を受ける権利を有する。 | × |
2 | R02-36-1 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。 | × |
3 | H28-31-4 | 150万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、2,500万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
4 | H27-42-4 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、Aに関する債権にあってはAが供託した営業保証金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有し、Bに関する債権にあってはBが納付した弁済業務保証金分担金についてその額を上限として弁済を受ける権利を有する。 | × |
5 | H24-43-3 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で、弁済を受ける権利を有する。 | × |
6 | H20-44-1 | 300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
7 | H06-46-2 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。 | ◯ |
8 | H04-47-2/3/4 | 本店+4支店を有し、保証協会会員である宅建業者が、3,500万円の損害を与えた場合、弁済の限度は3,000万円である。 | ◯ |
9 | H02-50-2 | 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。 | × |
10 | H01-45-2 | 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。 | × |
(2).還付の手続
複数の申出があった場合→申出書受理の順序に従って処理
★過去の出題例★
弁済業務保証金の還付手続(宅建業法[07]3(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-44-3 | 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から、社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する損害の還付請求を受けたときは、直ちに弁済業務保証金から返還しなければならない。 | × |
2 | R04-39-1 | 保証協会は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から認証申出書の提出があり、認証に係る事務を処理する場合には、各月ごとに、認証申出書に記載された取引が成立した時期の順序に従ってしなければならない。 | × |
3 | R02s-30-4 | 保証協会の社員(甲県知事免許)と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行しようとするときは、弁済を受けることができる額について甲県知事の認証を受ける必要がある。 | × |
4 | R02-36-2 | 保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
5 | H24-43-4 | 保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。 | ◯ |
6 | H22-43-2 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、当該保証協会の認証を受けるとともに、当該保証協会に対し、還付請求をしなければならない。 | × |
7 | H15-42-2 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。 | × |
8 | H14-33-1 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aは、その権利を実行するため、Bに関しては営業保証金の還付を、Cに関しては弁済業務保証金の還付を、同時に供託所に申し立てることができる。 | ◯ |
9 | H14-33-3 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aは、弁済業務保証金についてCに関する権利を実行する場合は、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H11-44-2 | 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。 | × |
11 | H10-38-2 | 保証協会の社員と取引した者が複数ある場合で、これらの者からそれぞれ保証協会に対し認証の申出があったとき、保証協会は、これらの者の有する債権の発生の時期の順序に従って認証に係る事務を処理しなければならない。 | × |
12 | H09-35-4 | 保証協会の供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者が、その還付請求をしようとする場合は、当該保証協会の認証を受けた後、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求しなければならない。 | ◯ |
13 | H06-46-3 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Bが還付を受けるには、その額について、甲県知事の認証を受けなければならない。 | × |
(3).還付後の流れ
★過去の出題例★
弁済業務保証金の供託(還付後)(宅建業法[07]3(3))
還付充当金(納付方法)(宅建業法[07]3(3))
還付充当金(納付期間)(宅建業法[07]3(3))
還付充当金(納付しない場合)(宅建業法[07]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-36-4 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-43-2 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
3 | H14-33-4 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
2 | R02-36-3 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。 | × |
3 | H28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
4 | H26-39-3 | 保証協会は、還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。 | ◯ |
5 | H25-39-3 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。 | × |
6 | H20-44-2 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。 | × |
7 | H11-44-3 | 保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。 | × |
8 | H03-48-3 | 弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
9 | H01-45-3 | 宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
2 | R02s-30-2 | 保証協会の社員又は社員であった者が、当該保証協会から、弁済業務保証金の還付額に相当する還付充当金を当該保証協会に納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
3 | H29-39-エ | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Aは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
4 | H28-31-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
5 | H22-43-3 | 保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から1月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
6 | H18-44-3 | 保証協会から還付充当金の納付の通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
7 | H17-45-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
8 | H14-33-4 | Aは、宅地の売買契約の解除に伴い、売主である宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に対して手付金の返還請求権を有し、媒介業者C(甲県知事免許)に対しては媒介報酬の返還請求権を有する。しかし、B、Cいずれも請求に応じない。Bは営業保証金を供託所に供託しており、Cは宅地建物取引業保証協会に加入していた。Aの権利実行により、還付がなされた場合は、Bは国土交通大臣から通知を受けてから、Cは甲県知事から通知を受けてから、それぞれ2週間以内に不足額を供託しなければならない。 | × |
9 | H13-40-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。 | ◯ |
10 | H12-45-2 | 宅地建物取引業者は、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
11 | H08-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。 | ◯ |
12 | H06-46-4 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aは、Bが還付を受け、当該還付額相当額の還付充当金を納付すべきことを保証協会から通知されたときは、2週間以内にこれを納付することを要し、その納付をしないときは、Aの免許は、効力を失う。 | × |
13 | H05-47-4 | 甲保証協会が社員A(国土交通大臣免許)の取引に関し弁済業務保証金の還付を行った場合、Aは、甲保証協会の社員たる地位を失うとともに、その還付充当金の納付をしなければならない。 | × |
14 | H03-48-3 | 弁済業務保証金の還付がなされた場合において、保証協会からその通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に当該還付額の60/1,000に相当する額の還付充当金を保証協会に納付しなければならない。 | × |
15 | H01-45-3 | 宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | H17-45-4 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から1月以内にAが納付しない場合は、Aは社員としての地位を失う。 | × |
3 | H13-40-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aについて弁済業務保証金が還付された場合で、Aが、その還付された分に充当されるべき金額を、保証協会の通知を受けた日から2週間以内に保証協会に納付しないときは、保証協会の社員としての地位を失う。 | ◯ |
4 | H08-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。 | ◯ |
5 | H06-46-4 | 還付充当金を納付すべき2週間の期間内に納付しなかった場合、業者の免許は効力を失う。 | × |
6 | H05-47-4 | 協会が弁済業務保証金の還付を行うと、業者は、社員の地位を失うとともに、還付充当金を納付しなければならない。 | × |
(4).還付充当金の納付がない場合に備えて
①弁済業務保証金準備金
②特別弁済業務保証金分担金
納付通知から1ヶ月以内に納付
→納付しないと社員の地位を失う
★過去の出題例★
還付充当金の納付がない場合に備えて(宅建業法[07]3(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H23-43-4 | 保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。 | ◯ |
2 | H20-44-3 | 保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。 | ◯ |
3 | H12-45-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aが、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から2週間以内に、通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないとき、Aは、社員の地位を失う。 | × |
4 | H02-50-4 | 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その通知を受けた日から3月以内に、30万円を当該保証協会に納付しなければならない。 | × |
4.分担金の返還
(1).社員の地位を失った場合
★過去の出題例★
分担金の返還(社員の地位を失った場合)(宅建業法[07]4(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-44-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
2 | H21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
3 | H11-44-4 | 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。 | ◯ |
4 | H08-44-4 | 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
5 | H07-49-4 | 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなくAに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。 | × |
(2).一部事務所を廃止した場合
公告不要
★過去の出題例★
分担金の返還(一部事務所を廃止した場合)(宅建業法[07]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-44-2 | 保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。 | × |
2 | H30-44-4 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。 | × |
3 | H27-42-2 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。 | × |
4 | H17-45-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。 | ◯ |
5 | H15-42-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。 | ◯ |
6 | H12-45-4 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。 | × |
7 | H05-47-3 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が従たる事務所を廃止した場合、Aは、当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば、その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を、甲保証協会に対し請求することができる。 | × |
5.社員の地位を失った場合
1週間以内に営業保証金を供託する義務
供託しないと業務停止処分 (情状が特に重いときは免許取消処分)
★過去の出題例★
社員の地位を失った場合(宅建業法[07]5)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
3 | H30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
4 | H29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
5 | H26-39-1 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
6 | H21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
7 | H20-44-4 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。 | × |
8 | H18-44-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。 | × |
9 | H15-42-4 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
10 | H10-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。 | × |
11 | H07-49-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
12 | H03-48-1 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | × |
13 | H02-50-3 | 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
14 | H01-45-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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4(1)について
協会が公告・債権者からの申し出を認証して、供託所から債権者へ返還。
まだ残額があるようから、保証金を取り戻して、業者へ分担金の返還なのかなと思っていたのですが、
掲載の図の丸数字の順とすると、
取り戻し、公告、返還となっています。
協会から債権者へお金を渡して、残額を業者へ返還することになるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、
ご教示いただけますと幸いです。
債権者へ返還ではなく、支払いでした。
yy様
ご質問ありがとうございます。
相当突っ込んだ勉強をされているようですね。
社員の地位を失った際の弁済業務保証金分担金の返還について、本試験では、
(もちろん、答えは「必要」)
(もちろん、正解は「保証協会」)
くらいしか出題されていません。
これ以上、深掘りする必要はないのですが、気になったものは仕方がないですね。
「保証協会」全体の復習も兼ねて、以下にまとめておきます。
弁済業務保証金の取戻し~弁済業務保証金分担金の返還の流れ
はい、その通りです。
①保証協会が供託所から、元社員の納付した弁済業務保証金分担金(以下「分担金」)に相当する額の弁済業務保証金(以下「保証金」)を取り戻す。
②元社員に対する還付請求権者がいないか、公告で確認する。
③元社員に分担金を返還する。
というのが手続の流れです。
「保証金の取戻し~分担金の返還」と「還付請求権者に対する還付」
ここに勘違いがあります。
還付の手続
「公告」の際に還付請求権者が現れれば、その人は、保証協会に対して、「認証」(下図の②)を申し出ることができます。
そして、保証協会は、「認証」することが可能です(同③)。
還付請求権者は、「認証」を受けた後、弁済業務保証金が供託されている供託所に対して「還付」を請求し(同④)、「還付」を受けます(同⑤)。
この辺りの流れは、「3(2).還付の手続」で説明したのと全く同じです。
「協会から債権者へお金を渡」すような特別な手続はありません。
還付後の流れ
ここも、「3(3).還付後の流れ」と同じです。
還付によって、保証金が不足します。その際、まずは、保証協会が還付額相当額を供託します(下図の⑥~⑧)。
その後、保証協会は、元社員に対して、還付充当金を納付するように通知し(同⑨)、元社員は、これを納付する義務を負います(同⑩)。
分担金の返還
話を戻します。
保証協会が①分担金に相当する額の保証金を取戻しても、元社員は、すぐには③分担金の返還を受けることができません。
分担金の返還を受けるためには、
などの条件を満たす必要があります。
家坂様
お忙しいところ早々にご教示いただきありがとうございます。
保証協会が取り戻し、
その後、債権者から還付請求があった場合は、
一旦供託所から取り戻した保証金をまた相当額として供託所へ納付するということになるんですね。
詳しい解説ありがとうございました。
yy様
ここに勘違いがあるかも知れません。
↓
債権者が還付を受けられる限度額は、「社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額」です。
例えば、本店のみを有する宅建業者だとすると、
・分担金は60万円ですが、
・還付の限度額は、1,000万円です。
ということになります。
還付した額が60万円を超える場合には、「取り戻した保証金をまた相当額として供託所へ納付する」だけでは足りません。
を別々に考えるほうが、分かりやすいと思います。
(3).還付後の流れですが、保証協会から供託所への供託は1週間以内に納めると認識しておりましたが2週間以内でしょうか。
業法は細かな点での引っ掛けが多いので、私が他の情報と何か認識が間違っていたらすみません。
tomo様
ご質問ありがとうございます。
3(3).還付後の流れの図⑧「2週間以内」に関する質問ですね。
これは、この通り⑧「2週間以内」にで間違いありません。根拠は、宅建業法64条の8第3項です。
弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、その日から「1週間以内」に分担金に相当する額を供託しなければなりません。
上のレジュメでは、2(2).弁済業務保証金の供託のところで説明しています。
この数字と混同しているのではないでしょうか。
「★過去の出題例★」を使えば、実際のヒッカケパターンまで勉強することができます。ぜひ見てみてください。