【宅建過去問】(平成01年問22)建築基準法(防火・準防火地域)
防火地域又は準防火地域内における建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 防火地域内においては、階数が2で、延べ面積が500㎡の建築物は、耐火建築物等としなければならない。
- 準防火地域内においては、地階を除く階数が3で、延べ面積が1,000㎡の建築物は、耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
- 防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。
正解:4
1 正しい
防火地域内においては、階数が3以上であるか、又は、延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として、耐火建築物等としなければならない(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の建築物は、「延べ面積が500㎡」というのだから、耐火建築物等にする必要がある。
■参照項目&類似過去問
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防火地域内の建築物(建築基準法[08]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 23-18-2 | 3階建/200㎡の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000㎡超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 13-20-1 | 防火地域内において、延べ面積が50m2の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは、必ず耐火建築物としなければならない。 | × |
4 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
5 | 09-23-1 | 150㎡の事務所→準耐火建築物。 | × |
6 | 06-24-1 | 2階建/200㎡の住宅→耐火建築物。 | ◯ |
7 | 02-22-1 | 2階建/150㎡の住宅→準耐火建築物。 | × |
8 | 02-22-3 | 高さが2mの門→木造としてもよい。 | ◯ |
9 | 01-22-1 | 2階建/500㎡の建築物→耐火建築物。 | ◯ |
10 | 01-23-3 | 2階建/200㎡の木造住宅は、防火地域内では、耐火建築物としない限り建築不可。 | ◯ |
2 正しい
準防火地域内において、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物等とする必要がある(建築基準法61条、令136条の2第1号)。
本肢の建築物は「地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡」であるから、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
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準防火地域内の建築物(建築基準法[08]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
【注意】 問題文中の「耐火建築物」「準耐火建築物」には、それぞれ同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含みます。 |
|||
1 | 28-18-3 | 準防火地域内においては、延べ面積が2,000m2の共同住宅は準耐火建築物としなければならない。 | × |
2 | 19-21-3 | 防火地域or準防火地域で、1,000m2超の建築物→すべて耐火建築物。 | × |
3 | 16-21-1 | 1,200m2の建築物→必ず耐火建築物。 | × |
4 | 13-20-2 | 準防火地域内にある木造建築物に付属する塀で、高さ3mのものは、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。 | ◯ |
5 | 13-20-4 | 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。 | × |
6 | 11-22-1 | 地階を除く階数3/1,200m2/高さ12mの事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
7 | 06-24-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の事務所→必ず耐火建築物。 | × |
8 | 06-24-3 | 地階を除く階数2/500㎡の事務所→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
9 | 02-22-2 | 地上3階建/300m2の住宅→耐火建築物or準耐火建築物。 | × |
10 | 01-22-2 | 地階を除く階数3/1,000m2の建築物→耐火建築物or準耐火建築物。 | ◯ |
3 正しい
防火地域内にある看板・広告塔・装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるものまたは高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない(建築基準法64条)。
■参照項目&類似過去問
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看板等の防火措置(建築基準法[08]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-17-3 | 防火地域内にある看板で建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
2 | H26-17-4 | 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。 | × |
3 | H23-18-3 | 防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を難燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
4 | H11-22-2 | 準防火地域内において、地階を除く階数が3(高さ12m)、延べ面積が1200㎡で事務所の用途に供する建築物を建築しようとしている。この建築物の屋上に看板を設ける場合においては、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | × |
5 | H06-24-4 | 準防火地域内にある看板、広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、必ずその主要な部分を不燃材料でつくり、又はおおわなければならない。 | × |
6 | H01-22-3 | 防火地域内にある広告塔で、高さが3mをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。 | ◯ |
4 誤り
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する(建築基準法65条2項本文)。
「面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する」わけではない。
■参照項目&類似過去問
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建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合(建築基準法[08]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-17-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
2 | R02s-17-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について、敷地の属する面積が大きい方の地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
3 | H23-18-1 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | ◯ |
4 | H16-20-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。 | ◯ |
5 | H13-20-3 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
6 | H09-23-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。 | × |
7 | H01-22-4 | 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その面積の大きい地域内の建築物に関する規定を適用する。 | × |
選択肢3の正誤や解説がありません…
匿名様
肢2と肢3の解説が連続し、「3 正しい」の見出しが抜けていました。
ただいま修正を完了したところです。
御指摘ありがとうございました。