【宅建過去問】(平成16年問45)媒介契約・守秘義務・手付額の制限・帳簿記載義務
宅地建物取引業者A社に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- A社は、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、指定流通機構に登録を行った物件について売買契約が成立した場合は、遅滞なくその旨を指定流通機構に通知しなければならず、当該通知を怠ったときは指示処分を受けることがある。
- A社は、業務上知り得た秘密について、正当な理由がある場合でなければ他にこれを漏らしてはならないが、A社の従業者aについても、Aが専任の宅地建物取引士であるか否かにかかわらず同様に秘密を守る義務を負う。
- A社が自ら3,000万円の宅地の売主となる場合、手付金の保全措置を講じれば、宅地の引渡し前に手付金として900万円を受領することができる。
- A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。
正解:3
1 正しい
専任媒介契約を締結し指定流通機構に登録した業者は、登録物件について契約が成立したときは、遅滞なく指定流通機構に通知しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第7項)。
この義務に違反した場合、指示処分の対象となる可能性がある(宅地建物取引業法65条1項)。
※通知事項は、以下のものである(同法施行規則15条の11)。
- 登録番号
- 取引価格
- 契約成立年月日
■類似過去問
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指定流通機構への登録(契約成立時の通知)(宅建業法[10]4(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-2 | 専任媒介契約を締結した場合、売買契約が成立しても、引渡しが完了していなければ、指定流通機構に通知する必要はない。 | × |
2 | 25-28-ア | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立日、売主・買主の氏名の通知が必要。 | × |
3 | 24-29-1 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
4 | 23-31-4 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、指定流通機構に対する通知義務なし。 | × |
5 | 21-32-4 | 専任媒介契約の場合、売買契約が成立し物件の引渡しを完了した後、遅滞なく、指定流通機構に通知。 | × |
6 | 20-35-ウ | 通知事項は、宅地の所在・取引価格・契約年月日。 | × |
7 | 16-45-1 | 指定流通機構に通知しないと指示処分の対象。 | ◯ |
8 | 15-43-1 | 報酬を受領するまでは、指定流通機構への通知義務なし。 | × |
9 | 10-45-3 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
2 正しい
宅建業者は守秘義務を負い(宅地建物取引業法45条)、従業者も同様に守秘義務を負う(宅地建物取引業法75条の3)。専任の宅地建物取引士であるかないかとは無関係である。
■類似過去問
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宅建業者の守秘義務(宅建業法[09]6)
使用人等の守秘義務(宅建業法[09]6)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-27-ウ | 宅地建物取引業者は、いかなる理由があっても、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
2 | 24-40-イ | 個人情報取扱事業者でなければ守秘義務なし。 | × |
3 | 19-36-3 | 秘密を守る義務に違反した場合、業務停止・罰則の対象となる。 | ◯ |
4 | 16-45-2 | 宅建業者は守秘義務を負い、その従業員も、専任の宅建士でなくとも、守秘義務を負う。 | ◯ |
5 | 13-45-ア | 正当な理由なく秘密を漏らすことは宅建業法で禁止されていない。 | × |
6 | 09-30-4 | 取引関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、守秘義務を理由に、申出を断った場合、宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 07-37-3 | 宅建業者は、宅建業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 17-32-3 | 本人の同意がある場合のみ、秘密を開示することができる。 | × |
2 | 16-45-2 | 専任の宅建士でない従業者も守秘義務を負う。 | ◯ |
3 | 12-31-3 | 従業者でなくなれば、守秘義務を負わない。 | × |
4 | 01-49-4 | 守秘義務違反の場合、5万円以下の過料に処されることがある。 | × |
3 誤り
宅建業者が売主として、宅建業者でない者と宅地建物の売買をするときは、代金の2割を超える手付金を受領することができない(宅地建物取引業法39条1項)。
代金3000万円の2割は600万円だから、手付金900万円を受領することはできない。
■類似過去問
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手付の額の制限(宅建業法[18]2(1)(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 30-29-3 | [Aは、Bとの間で、Aが所有する建物を代金2,000万円で売却する売買契約を締結した。]Aは宅地建物取引業者であるが、Bは宅地建物取引業者ではない場合において、Aは、本件契約の締結に際して、500万円の手付を受領した。 | × |
2 | 27-36-イ | 原則として20%を超える手付金を受領できないが、あらかじめ買主の承諾を得た場合に限り、30%まで受領できる。 | × |
3 | 27-43-2 | 甲県に本店、乙県に支店を設置する宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)は、自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買の業務に関し、乙県の支店において当該売買の契約を締結するに際して、代金の30%の手付金を受領した。この場合、Bは、甲県知事から著しく不当な行為をしたとして、業務停止の処分を受けることがある。 | × |
4 | 26-33-2 | 保全措置を講じた上で、代金の20%の手付金を受領しても宅建業法に違反しない。 | ◯ |
5 | 21-37-1 | 5%の手付を受領する予定がある場合、損害賠償額の予定額の限度は15%。 | × |
6 | 21-39-4 | 保全措置を講じれば、代金の40%の手付を受領可能。 | × |
7 | 21-40-3 | 買主の承諾があれば、代金の30%の手付金を受領可能。 | × |
8 | 16-45-3 | 保全措置を講じれば、代金の30%の手付を受領可能。 | × |
9 | 15-38-2 | 保全措置を講じた上で、代金の20%の手付金を受領しても宅建業法に違反しない。 | ◯ |
10 | 14-40-1 | 買主の承諾があれば、代金の20%を超える手付金を受領可能。 | × |
11 | 13-42-1 | 手付金が代金の2割を超える場合、保全措置が必要。 | × |
12 | 09-44-3 | 保全措置を講じれば、代金の20%を超える手付金を受領可能。 | × |
13 | 08-46-1 | 手付として代金の3割を受領した場合、買主が手付放棄して解除したときでも、売主は手付を一切返還する必要がない。 | × |
14 | 07-43-4 | 「保全措置を講ずるので、手付金は代金の30%」という特約があれば、その手付金を受領可能。 | × |
15 | 07-47-4 | 保全措置を講じれば、代金の20%の手付金を受領可能。 | ◯ |
16 | 04-41-4 | 保全措置を講じれば、代金の20%を超える手付金を受領可能。 | × |
17 | 02-40-4 | 保全措置を講じれば、代金の25%の手付金を受領可能。 | × |
4 正しい
帳簿の記載は取引ごとに行う必要がある(宅地建物取引業法49条)。
■類似過去問
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業務帳簿の備付け(宅建業法[08]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
備付場所(事務所ごとに) | |||
1 | 29-35-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。 | × |
2 | 28-29-ウ | Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
3 | 25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
4 | 25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
5 | 24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
6 | 22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
7 | 21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
8 | 20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
9 | 18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 16-45-4 | A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
11 | 15-40-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関して、国土交通省令に定める事項を記載した帳簿を一括して主たる事務所に備え付ければよい。 | × |
12 | 12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |
記載 | |||
1 | 29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
2 | 25-41-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。 | × |
3 | 25-41-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
4 | 22-29-3 | 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。 | × |
5 | 21-43-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月10日までに、一定の事項を記載しなければならない。 | × |
6 | 19-45-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え、取引のあったつど、所定の事項を記載しなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンタを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えることで、当該帳簿への記載に代えることができる。 | ◯ |
7 | 18-42-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他の事項を記載しなければならない。 | ◯ |
8 | 16-45-4 | A社がその事務所ごとに備えることとされている帳簿の記載は、一定の期間ごとではなく、宅地建物取引業に関し取引のあったつど一定の事項を記載しなければならないこととされている。 | ◯ |
保存期間 | |||
1 | R01-40-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各取引の終了後5年間、当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間、保存しなければならない。 | × |
2 | 29-28-ア | Aは、法第49条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した。 | × |
3 | 24-40-エ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならず、帳簿の閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
4 | 12-42-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。 | ◯ |
5 | 08-36-3 | [宅地建物取引業者A(個人)]Aは、その業務に関する帳簿を、その閉鎖後2年を経過したので焼却した。 | × |
6 | 02-38-2 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、取引の終了後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)保存しなければならない。 | × |
閲覧させる義務 | |||
1 | 28-29-ウ | Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。 | ◯ |
2 | 20-42-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、閲覧に供しなければならない。 | × |
監督・罰則 | |||
1 | 29-35-3 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。 | ◯ |
2 | 27-43-4 | 宅地建物取引業者D(国土交通大臣免許)は、甲県内に所在する事務所について、業務に関する帳簿を備えていないことが判明した。この場合、Dは、甲県知事から必要な報告を求められ、かつ、指導を受けることがある。 | ◯ |
3 | 12-42-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第49条の規定に違反して業務に関する帳簿を備え付けなかったときでも、罰金の刑に処せられることはない。 | × |
4 | 02-38-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を事務所ごとに備え付けておかなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがある。 | × |
自ら貸主 | |||
1 | 29-35-1 | 宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。 | × |
1+
肢3についてですが、相手が宅地建物取引業者では無いとは記載が無いのですが、他の肢が正しいので、業者では無いという判断でよろしいでしょうか。
深く考えていませんでしたが、言われてみれば、出題が不完全ですね。
「他の肢が正しいので、業者では無い」
という判断をしていたのだと思います。
FODさんは既に御承知と思いますが、択一式のテストでは、
「答えが決まるかどうか」
も解答選択の基準になります。
後に出題側が問題の不備を認めた場合には、「他の人も正解」となるだけで、こちらにマイナスが生じるわけではないからです。
問題に不備がないに越したことはありませんが、
もしおかしな問題が出たときには、この方法で乗り越えましょう。
ご返信ありがとうございます。
私はTACさんのテキストを読んでインプットし、こちらのサイトで試験対策をさせていただいていますが、テキストと過去問の言い回しでギャップがあるものに苦労する時があります。
家坂様のアドバイスはとてもありがたいです。
わざわざ御返信ありがとうございます。
本試験まで、どうぞ当サイトを御利用ください。