【宅建過去問】(平成15年問43)専任媒介契約
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介の依頼を受け、Bと専任媒介契約(以下この問において「媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、媒介により、売買契約を成立させたが、Bから媒介報酬を受領するまでは、指定流通機構への当該契約成立の通知をしなくてもよい。
- Bから指定流通機構には登録しなくてもよい旨の承諾を得ていれば、Aは当該宅地に関する所定の事項について、指定流通機構に登録しなくてもよい。
- Aは契約の相手方を探索するため、当該宅地に関する所定の事項を媒介契約締結日から7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。
- 媒介契約の有効期間の満了に際して、BからAに更新の申出があった場合(その後の更新についても同様)、3月を限度として更新することができる。
正解:4
1 誤り
媒介により、売買契約を成立させた場合、遅滞なく、指定流通機構に通知しなくてはならない(宅地建物取引業法34条の2第7項)。
媒介の報酬を受領したかどうかとは無関係である。
※通知事項は、以下のものである(同法施行規則15条の11)。
- 登録番号
- 取引価格
- 契約成立年月日
■類似過去問
内容を見る
指定流通機構への登録(契約成立時の通知)(宅建業法[10]4(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | 28-27-2 | 専任媒介契約を締結した場合、売買契約が成立しても、引渡しが完了していなければ、指定流通機構に通知する必要はない。 | × |
2 | 25-28-ア | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、登録番号、取引価格、契約成立日、売主・買主の氏名の通知が必要。 | × |
3 | 24-29-1 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
4 | 23-31-4 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、指定流通機構に対する通知義務なし。 | × |
5 | 21-32-4 | 専任媒介契約の場合、売買契約が成立し物件の引渡しを完了した後、遅滞なく、指定流通機構に通知。 | × |
6 | 20-35-ウ | 通知事項は、宅地の所在・取引価格・契約年月日。 | × |
7 | 16-45-1 | 指定流通機構に通知しないと指示処分の対象。 | ◯ |
8 | 15-43-1 | 報酬を受領するまでは、指定流通機構への通知義務なし。 | × |
9 | 10-45-3 | 専任媒介契約の場合、契約成立後、遅滞なく、指定流通機構に対し、登録番号・取引価格・契約年月日の通知が必要。 | ◯ |
2 誤り
専任媒介契約を締結した場合には、物件に関する所定事項について、指定流通機構に登録しなくてはならない(宅地建物取引業法34条の2第5項)。
買主から承諾を得ていたとしても、この義務は免除されず、むしろ規定に反する特約として無効となる(宅地建物取引業法34条の2第10項)。
■類似過去問
内容を見る
指定流通機構への登録(登録義務)(宅建業法[10]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
媒介契約が「専任媒介契約」であるケース | |||
1 | R03s-33-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。 | × |
2 | R02s-28-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
3 | 29-28-イ | 宅建業者Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。 | × |
4 | 27-30-イ | 専任媒介契約で、依頼者の要望により、指定流通機構に登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。 | × |
5 | 27-30-ウ | 専任媒介契約で、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。 | × |
6 | 26-32-ア | 専任媒介契約で、依頼者の申出があった場合、登録しなくても宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 23-31-2 | 専任媒介契約で、「登録しない」という特約が可能。 | × |
8 | 15-43-2 | 専任媒介契約でも、依頼者の承諾を受けていれば、指定流通機構に登録しなくてもよい。 | × |
媒介契約が「専属専任媒介契約」であるケース | |||
1 | 11-37-2 | 買主の探索が容易で、指定流通機構への登録期間経過後短期間で売買契約を成立させることができる場合、指定流通機構に登録する必要はない。 | × |
2 | 11-39-4 | 専属専任媒介契約である場合、所定期間内に指定流通機構に登録をしなかったとき、直ちに罰則の適用を受けることがある。 | × |
3 | 06-47-1 | 専属専任媒介契約である場合、必ず指定流通機構に登録しなければならない。 | ◯ |
4 | 04-39-4 | 専属専任媒介契約である場合、契約の相手方の探索については、指定流通機構に登録することにより、行わなければならない。 | ◯ |
5 | 03-44-4 | 専属専任媒介契約である場合、指定流通機構に登録しなくてもよい旨の特約は、無効となる。 | ◯ |
媒介契約が「一般媒介契約」であるケース | |||
1 | R03-38-ウ | Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。 | ◯ |
2 | R02-38-3 | Aは、一般媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。 | × |
3 | 23-31-1 | Aは、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
4 | 20-35-ア | Aは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。 | × |
5 | 11-39-1 | Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地について指定流通機構に登録することはできない。 | × |
3 誤り
「媒介契約締結日から7日」をカウントする場合、業者の休業日は含まない(宅地建物取引業法34条の2第5項、宅地建物取引業法施行規則15条の8第2項)。
■類似過去問
内容を見る
指定流通機構への登録(登録期限)(宅建業法[10]4(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
専任媒介契約 | |||
1 | R03s-33-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。 | × |
2 | R02s-28-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
3 | R01-31-ア | Aは、専任媒介契約の締結の日から7日以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならないが、その期間の計算については、休業日数を算入しなければならない。 | × |
4 | 29-43-ウ | Aは、当該専任媒介契約の締結の日から7日(ただし、Aの休業日は含まない。)以内に所定の事項を指定流通機構に登録しなければならず、また、法第50条の6に規定する登録を証する書面を遅滞なくBに提示しなければならない。 | × |
5 | 15-43-3 | 専任媒介契約では、7日(休業日を含む。)以内に指定流通機構に登録する必要がある。 | × |
6 | 13-38-2 | 専任媒介契約では休業日数を除き7日以内、専属専任媒介契約では5日以内、に指定流通機構に登録しなければならない。 | ◯ |
7 | 10-45-2 | 専任媒介契約では、5日以内に登録しなければならない。 | × |
専属専任媒介契約 | |||
1 | 30-33-2 | [宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。]Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結した場合、当該媒介契約締結日から7日以内(休業日を含まない。)に、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。 | × |
2 | 28-41-4 | 専属専任媒介契約を締結したときは、契約締結の日から休業日数を含め5日以内に指定流通機構へ登録する義務がある。 | × |
3 | 19-39-3 | 専属専任媒介契約では、5日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。 | ◯ |
4 | 11-39-2 | 専属専任媒介契約である場合、3日(休業日を除く。)以内に、指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
5 | 07-40-4 | 専属専任媒介契約では、休業日を除き7日以内に登録しなければならない。 | × |
4 正しい
媒介契約の有効期間は3か月であるが、依頼者の申出がある場合には、媒介契約を更新することができる。その有効期間は更新のときから3か月である(宅地建物取引業法34条の2第3項・4項)。
■類似過去問
内容を見る
専任媒介契約(更新)(宅建業法[10]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
1 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
5 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
6 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
7 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
8 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
9 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
10 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
11 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
12 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
13 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
14 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |