2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[11]用益物権 まずは、物権の分類についてまとめましょう。物権は占有権と本権に分かれ、本権は所有権と制限物権に分かれます。制限物権は、さらに用益物権と担保物権に分類されます。 この項目での勉強の中心は、用益物権です。用益物権というのは、ある物を使用・収益するための権利という意味です。具体的には、地上権、永小作権、地役権がこのグループに属します。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/03/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[10]共有 ある土地をA・B・Cの3人で所有する、というように、1つの物を複数の人が共同して所有することを共有といいます。A・B・Cは、それぞれ、持分(所有権の割合)に応じて、その土地を使用することができます。 では、共有物の変更、利用・改良行為、保存行為を行う場合、それぞれが単独で判断できるのでしょうか。共有物を分割する場合には、どのような手続が必要になるのでしょうか。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/12/13 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[09]相隣関係 民法は、相互に隣接した土地の利用関係を調整するルールを定めています。これが、相隣関係です。 例えば、隣地との境界付近で建物を修繕する場合、隣地の使用を請求することができます。また、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に出るために囲んでいる土地を通行することができます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[08]占有権 物を所持しているだけで発生するという、一風変わった権利が占有権です。 自主占有と他主占有とか、自己占有と代理占有、というに分類が可能です。また、相続があった場合などは、他人の占有を承継することも可能です。占有権については、取得時効と関連させて理解しておきましょう。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/12/13 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[07]物権変動と対抗問題 Aが自分の所有する土地をBに売却したが、同じ土地をCにも売却した。二重売買とか、二重譲渡と呼ばれる状況です。この場合、「BとCのうち、先に登記を備えたほうが勝つ。」というのが基本的な解決方法です。 A・B・Cの関係を対抗問題とか対抗関係といいます。そして、登記のことを対抗要件といいます。登場人物の関係を図示した上で、対抗できる、できない、を判断していきましょう。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/09/23 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[06]時効 時効というのは事実状態が長い期間継続した場合、その事実状態を法律上の権利関係と認める制度です。 例えば、他人の土地であっても、長期間占有を続ければ自分の土地にすることができます(取得時効)。また、借金をしても、長期間返済をしないままの状態が続けば、返済の法的義務がなくなります(消滅時効)。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[05]条件・期限 「誰々が何々したら、契約の効力が発生する。」とか、「◯月◯日で効力が失くなる。」というように、一定事実の発生を基準に、法律行為の効力の有無を切り換えるのが条件や期限です。基準となる事実が発生するかどうか不確実な場合を条件といい、発生が確実な場合を期限と呼びます。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[04]無権代理・表見代理 代理人を名乗る人に代理権がない場合、無権代理という問題になります。 本人は、無権代理を追認したり、逆に追認を拒絶することができます。また、相手方には、催告権・取消権などの権限が与えられます。 無権代理ではあっても、本人に帰責性があり、相手方が善意無過失だった場合には、表見代理が成立し、代理行為が有効となります。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2023/07/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[03]代理制度 「自分の所有する土地の売却権限を他人に与える。」というようなケースが代理制度です。 売主(本人)と買主(相手方)だけでなく、代理人という登場人物が追加されます。そのため、人物関係を図に描いて整理することが必要です。 代理は、代理権が授与された事情によって、法定代理と任意代理に区別されます。また、代理人がさらに代理人を選任するという、復代理が認められる場合もあります。 いいね
2018/01/26 / 最終更新日時 : 2024/03/07 家坂 圭一 民法 ■講義編■民法[02]意思表示 「土地を買う意思がないのに、『買う』と表示(発言)した。」というように、意思と表示が一致していない場合、その意思表示や契約をどう扱うべきでしょうか?また、だまされたり、脅された結果、意思表示をする場合は、どうでしょうか? そのような意思と表示を巡るトラブルについて勉強します。 いいね