【宅建過去問】(平成03年問38)変更の届出・死亡等の届出
宅地建物取引業法上の届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者B社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、B社は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。
- 乙県知事の登録を受けている宅地建物取引士Cが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった場合、C又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
- 丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士Eが死亡した場合、その相続人Fは、その事実を知った日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。
正解:2
1 正しい
政令で定める使用人の氏名は、宅建業者名簿の登載事項です(宅建業法8条2項3号)。
したがって、あらたに政令で定める使用人を設置した場合には、30日以内に免許権者に届け出る必要があります(同法9条)。
■参照項目&類似過去問
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変更の届出(役員・政令で定める使用人の氏名)(宅建業法[04]1(3)①)
変更の届出(届出期間)(宅建業法[04]1(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
2 | H30-36-4 | いずれも宅地建物取引士ではないAとBが宅地建物取引業者C社の取締役に就任した。Aが常勤、Bが非常勤である場合、C社はAについてのみ役員の変更を免許権者に届け出る必要がある。 | × |
3 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
4 | H18-31-2 | 宅地建物取引士ではないBが宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | × |
5 | H16-32-2 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の政令で定める使用人Bが本籍地を変更した場合、A社は、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。 | ◯ |
6 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H10-33-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の役員aが退職し、後任にbを充てた場合、当該役員の職が非常勤のものであっても、Aは、甲県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
8 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
9 | H02-41-4 | 法人である宅地建物取引業者の非常勤役員の氏名に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-32-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに宅地建物取引業を営む支店を甲県内に設置した場合、Aはその日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
2 | R05-32-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、本店における専任の宅地建物取引士Bの退職に伴い、新たに専任の宅地建物取引士Cを本店に置いた場合、Aはその日から30日以内にその旨を丙県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | R02s-31-4 | 宅地建物取引業者の役員の住所に変更があったときは、30日以内に免許権者に変更を届け出なければならない。 | × |
4 | R02s-38-ア | 宅地建物取引業者は、事務所に置く唯一の専任の宅地建物取引士が退任した場合、その日から30日以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置し、その設置の日から2週間以内に、専任の宅地建物取引士の変更があった旨を免許権者に届け出なければならない。 | × |
5 | H21-28-1 | 法人である宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
6 | H19-30-2 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である宅地建物取引士Bを新たに専任の宅地建物取引士として置いた。この場合、Aは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
7 | H18-31-1 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の唯一の専任の宅地建物取引士であるBが退職したとき、A社は2週間以内に新たな成年者である専任の宅地建物取引士を設置し、設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
8 | H16-32-4 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の監査役の氏名について変更があった場合、A社は、30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
9 | H16-33-3 | 宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)の専任の宅地建物取引士がBからCに交代した場合、A社は2週間以内に甲県知事に対して、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を行わなければならない。 | × |
10 | H15-32-2 | 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第31条の3の要件を欠くこととなった。a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。 | × |
11 | H14-31-1 | Aは、専任の宅地建物取引士として従事していた宅地建物取引業者B社を退職し、宅地建物取引業者C社に専任の宅地建物取引士として従事することとなり、B社は宅地建物取引業者名簿登載事項の変更の届出をAの退職から半年後に、C社はAの就任から10日後に当該届出を行った。 | × |
12 | H03-38-1 | 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A社が新たに政令で定める使用人を設置した場合、A社は、その日から30日以内に、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 | ◯ |
2 誤り
「宅建業以外の事業を行なっているときは、その事業の種類」が宅建業者名簿の記載事項に含まれています(宅建業法8条2項8号、規則5条2号)。
しかし、変更の際に届出が必要な事項の中には含まれません(同法9条参照)。
したがって、宅建業者B社があらたに建設業を始める場合であっても、それについての届出は不要です。
■参照項目&類似過去問
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変更の届出?(兼業の種類)(宅建業法[04]1(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-36-3 | 宅地建物取引業者Aは、宅地又は建物の売買に関連し、兼業として、新たに不動産管理業を営むこととした。この場合、Aは兼業で不動産管理業を営む旨を、免許権者である国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H21-28-4 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Aは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H07-37-4 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は、その事業の種類について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、当該事業を開始してはならない。 | × |
4 | H03-38-2 | 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者A社が建設業の許可を取得して建設業を営むこととなった場合、A社は、その日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
5 | H02-41-3 | 法人である宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外に行っている事業の種類に変更があった場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に変更の届出をしなければならない。 | × |
3 正しい
宅建士が心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができなくなった場合、欠格要件に該当します(宅建業法18条1項12号)。
この場合、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に届け出なければなりません(同法21条3号)。
※宅建士が成年被後見人や被保佐人になったというだけでは、欠格要件に該当しません。したがって、届出の必要もありません。
■参照項目&類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(心身の故障)(宅建業法[05]5(2)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-43-1 | 登録を受けている者が精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となった場合、本人がその旨を登録をしている都道府県知事に届け出ることはできない。 | × |
2 | H28-38-ウ | 宅地建物取引士が家庭裁判所から後見を開始する旨の審判を受けたときは、その後見人は、3月以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
3 | H20-33-4 | 宅地建物取引士が成年被後見人に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人が届け出なければならない。 | × |
4 | H06-36-2 | 宅地建物取引士が成年被後見人となったときはその保佐人が、被保佐人となったときはその後見人が、届出をしなければならない。 | × |
5 | H03-38-3 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができなくなった場合、A又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 正しい
(肢3の表参照。)
宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に届出をする義務を負います(宅建業法21条1号)。
■参照項目&類似過去問
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宅建士の死亡等の届出(死亡)(宅建業法[05]5(2)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-42-1 | 宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に、その旨を当該宅地建物取引士の登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
2 | H21-29-3 | 宅地建物取引士の登録を受けている者が死亡した場合、その相続人は、死亡した日から30日以内に登録をしている都道府県知事に届出をしなければならない。 | × |
3 | H06-36-1 | 宅地建物取引士Aが死亡したときはその相続人が、破産したときはA自らが、届出をしなければならない。 | ◯ |
4 | H03-38-4 | 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が死亡した場合、その相続人は、その事実を知った日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | ◯ |