【宅建過去問】(平成06年問20)都市計画法(開発許可)
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあっては、その長をいうものとする。
- 都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。
- 都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。
- 都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない。
- 開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ、行うことはできない。
正解:3
1 誤り
開発許可処分や不許可処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる(都市計画法50条1項)。
※審査請求を行わず。直接、処分の取消しの訴えを提起することも可能である(都市計画法旧52条の削除)。
■参照項目&類似過去問
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開発許可に対する不服申立て(都市計画法[06]3(3)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-19-4 | 開発行為の許可又は不許可の処分に関して不服のある者は、都道府県知事に対して再調査の請求をすることができる。 | × |
2 | H06-20-1 | 都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は、都道府県都市計画審議会に対して審査請求をすることができる。 | × |
3 | H02-20-2 | 都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。 | ◯ |
2 誤り
知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、
- 建築物の建蔽率
- 建築物の高さ
- 壁面の位置
- その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限
を定めることができる(都市計画法41条1項)。
■参照項目&類似過去問
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建築物の建蔽率等の指定(都市計画法[06]3(3)②(a))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-17-4 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
2 | H19-19-3 | 都道府県知事は、市街化区域内における開発行為について開発許可をする場合、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。 | × |
3 | H16-19-4 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。 | ◯ |
4 | H12-20-3 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域内の土地について開発許可をするときは、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。 | × |
5 | H09-19-2 | 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
6 | H06-20-2 | 都道府県知事は、用途地域が定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さに関する制限を定めることができるが、壁面の位置に関する制限を定めることはできない。 | × |
7 | H04-20-2 | 用途地域の定められていない土地の区域で都道府県知事が開発許可をするに当たって建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めた土地の区域内においても、都道府県知事の許可を受ければ、これらの制限を超える建築物を建築することができる。 | ◯ |
8 | H02-20-3 | 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。 | ◯ |
3 正しい
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、都道府県知事に届け出なければならない(都市計画法36条1項)。この届出があったとき、知事は、遅滞なく、工事が開発許可の内容に適合しているかを検査し、検査の結果、適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければならない(同条2項)。
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工事完了の検査(都市計画法[06]3(5)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H06-20-3 | 都道府県知事は、開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなけばならない。 | ◯ |
2 | H04-19-4 | 開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときだけでなく、開発行為に関する工事を廃止したときも、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
3 | H03-20-2 | 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
4 誤り
知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない(都市計画法47条5項)。
つまり、誰でも交付請求することができるのであって、「相当の利害関係を有する者」に限られない。
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開発登録簿(都市計画法[06]3(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H12-20-4 | 都道府県知事は、市街化区域内の土地について開発許可をしたときは、当該許可に係る開発区域内において予定される建築物の用途、構造及び設備を開発登録簿に登録しなければならない。 | × |
2 | H09-19-2 | 都道府県知事は、開発許可をする場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定めたときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
3 | H06-20-4 | 開発登録簿の写しの交付請求は、当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ、行うことはできない。 | × |
4 | H02-20-1 | 都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。 | ◯ |
5 | H01-21-4 | 都道府県知事は、開発許可をしたときは、必ず当該許可に係る土地について、開発許可の年月日等一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。 | ◯ |
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