【宅建過去問】(平成06年問32)景品表示法
不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。
- 内閣総理大臣は、景品表示法第5条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対して措置命令をすることができるが、当該違反行為がすでになくなっているときは、することができない。
- 宅地建物取引業者は、不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。
- 宅地建物取引業者は、中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。
正解:4
1 誤り
事業者団体は、景品類・表示に関する事項について、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる(景品表示法31条1項)。具体的には、公正取引協議会が、不動産の表示に関する公正競争規約を定めている。
この規約に違反した者に対して、公正取引協議会は、50万円以下の違約金を課すことができる(表示規約27条1項)。
公正取引協議会が科すことができるのは、「表示規約上の違約金」である。「景品表示法上の課徴金」ではない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
景品表示法に関する知識
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H11-47-1 | 不動産の販売広告において、自己の販売する物件の価格等の取引条件が競争事業者のものより有利である旨表示し、一般消費者を誘引して顧客を獲得しても、その取引条件の有利性についての具体的かつ客観的な根拠を広告に示していれば、不当表示となるおそれはない。 | ◯ |
2 | H07-32-3 | 広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、宅建業者が同法の規制を受けることになる。 | × |
3 | H06-32-1 | 不動産関係団体は、不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが、この公正競争規約に違反した者に対しては、景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。 | × |
4 | H04-32-3 | 宅建業者が広告等において表示している物件が、その内容について実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させたとしても、当該物件に瑕疵がなければ、不当表示となるおそれはない。 | × |
2 誤り
内閣総理大臣は、不当表示をした事業者に対し、措置命令をすることができる(景表法7条1項前段)。その命令は、違反行為が既になくなっている場合でも、することができる(同項後段)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
措置命令
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H06-32-2 | 内閣総理大臣は、景品表示法第4条(不当な表示の禁止)の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対して措置命令をすることができるが、当該違反行為がすでになくなっているときは、することができない。 | × |
2 | H04-32-1 | 内閣総理大臣は、宅地建物取引業者に対し景表法第6条の規定に基づく排除命令をした場合、 当該業者に係る宅地建物取引業の免許をした国土交通大臣又は都道府県知事に対し、 その免許を取り消すよう通知しなければならない。 | × |
3 | H04-32-4 | 内閣総理大臣は、宅地建物取引業者の行為が景表法の規定に違反すると認めるときは、 当該業者に対し、 その行為の差止め等の必要な事項を命ずることができるが、 その命令は、 当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。 | ◯ |
3 誤り
抽選・懸賞により景品類を提供する場合、景品の最高額は、取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い価額の範囲に制限される(景品規約3条1項1号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
景品に関する規制(免除科目[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H17-47-2 | 新築分譲マンションを販売するに当たり、契約者全員が四つの選択肢の中から景品を選ぶことができる総付景品のキャンペーンを企画している場合、選択肢の一つを現金200万円とし、他の選択肢を海外旅行として実施することができる。 | × |
2 | H12-47-2 | 懸賞によらないで提供する景品類の最高額は、不当景品類及び不当表示防止法に基づき、一般的には、取引価額の1/10の範囲内と定められているが、不動産業においては、取引価額の1/10又は50万円のいずれか低い金額の範囲内と定められている。 | × |
3 | H06-32-3 | 不動産の購入者に対して景品を提供する場合、抽選により提供するものであれば、景品の最高額について制限を受けることはない。 | × |
4 | H05-31-4 | 不動産の購入者に対してもれなく景品類を提供する場合、その景品類の価額が取引価額の1/10または100万円のいずれか低い価額の範囲内であれば、景品類の提供に関する制限に該当するおそれはない。 | ◯ |
5 | H04-32-2 | 土地及び建物の売買に際し、購入者に景品類を提供するときは、その旨をあらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 | × |
4 正しい
増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示をしてはならない(同規約23条1項21号)。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
不当表示(増改築、改装、改修)(免除科目[02]4(3)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-47-3 | 改装済みの中古住宅については、改装済みである旨を必ず表示しなければならない。 | × |
2 | H24-47-2 | 改装済みの中古住宅について、改装済みである旨を表示して販売する場合、広告中には改装した時期及び改装の内容を明示しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-47-1 | 平成元年4月1日に建築され、平成8年4月1日に増築された既存住宅を平成21年4月1日から販売する場合、当該増築日を起算点として「築13年」と表示してもよい。 | × |
4 | H06-32-4 | 中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合、当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。 | ◯ |