【宅建過去問】(平成09年問13)区分所有法
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。
- 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。
- 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。
正解:3
1 誤り
共用部分の保存行為は、各区分所有者が単独ですることができる(区分所有法18条1項ただし書き)。ただし、規約で別段の定めをすることも可能である(同条2項)。この場合は、単独での保存行為はできない。
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共用部分の保存行為(区分所有法[01]3(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-13-3 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがある場合を除いて、各共有者がすることができるため集会の決議を必要としない。 | ◯ |
2 | R02-13-3 | 共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、集会の決議で決する必要があり、各共有者ですることはできない。 | × |
3 | H24-13-1 | 共用部分の保存行為は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議を経ずに各区分所有者が単独ですることができる。 | ◯ |
4 | H09-13-1 | 共用部分の保存行為については、各区分所有者は、いかなる場合でも自ら単独で行うことができる。 | × |
5 | H07-14-3 | 共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。 | × |
2 誤り
建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合の復旧については、以下の3パターンがありうる。
- 各区分所有者が行う(区分所有法61条1項)
- 集会の決議(同条3項)
- 規約で別段の定めをする(同条4項)
本肢では、「規約に別段の定め又は集会の決議がない」。したがって、各区分所有者が単独で復旧を行うことができる。
■参照項目&類似過去問
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建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
小規模復旧 | |||
1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
大規模復旧 | |||
1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
3 正しい
建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合は、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる(区分所有法61条5項)。
■参照項目&類似過去問
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建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
小規模復旧 | |||
1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
大規模復旧 | |||
1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
4 誤り
建替え決議は、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数がなければ行うことができない(区分所有法62条1項)。
この要件につき、規約で別段の定めをすることは許されない。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
建替え決議(区分所有法[05]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H21-13-3 | 建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。 | ◯ |
2 | H09-13-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、規約で別段の定めをすれば、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数により行うことができる。 | × |
3 | H04-16-4 | 建物の区分所有等に関する法律第62条による建替えは、集会において区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数による決議で行うことができることとされており、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
4 | H01-14-4 | 区分所有法第62条第1項に規定する建替え決議は、集会において、区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数により行うことができる。 | ◯ |