【宅建過去問】(平成10年問20)建築基準法(建築確認)
建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。
- 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。
- 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。
- 建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。
正解:2
建築確認の要否
建築確認が必要になるのは、以下のケースです(建築基準法6条1項)。
1 正しい
「大規模建築物」とは、以下の要件に該当する建築物をいいます(同項2号・3号)。
本肢の建築物は、「木造3階建て」ですから、「大規模建築物」に該当します。
したがって、その新築に当たっては、建築確認を受ける必要があります。
■参照項目&類似過去問
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建築確認:木造建築物(建築基準法[09]2(1))
建築確認:新築(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
2 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
3 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
4 | H27-17-2 | 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
5 | H22-18-1 | 3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
6 | H21-18-ア | 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 | × |
7 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
8 | H11-20-1 | 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
10 | H08-23-1 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合、建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
11 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
12 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築主事の確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
13 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
14 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーの改築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
15 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
16 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-17-4 | 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。 | ◯ |
2 | H29-18-1 | 鉄筋コンクリート造であって、階数が2の住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。 | ◯ |
3 | H10-20-1 | 木造3階建てで、高さ13mの住宅を新築する場合には、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H08-23-1 | [木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅を新築する場合]建築主は、新築工事に着手する前に建築確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | ◯ |
5 | H07-23-4 | 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H05-21-3 | 鉄骨2階建て、高さ8m、延べ面積150㎡の住宅の新築については、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
7 | H04-21-1 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
8 | H03-21-1 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、木造2階建て、延べ面積90㎡の共同住宅の新築に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
9 | H02-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
2 誤り
増改築・移転に当たって、建築確認を受ける義務がないのは、
- 防火地域・準防火地域外で
- 10㎡以内のもの
に限られます。
「改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内」だったとしても、その建築物が防火地域又は準防火地域内に存在する場合であれば、建築確認を受ける必要があります。
■参照項目&類似過去問
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建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | H27-17-1 | 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 | ◯ |
3 | H27-17-4 | 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 | ◯ |
4 | H26-17-2 | 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 | × |
5 | H21-18-イ | 防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 | × |
6 | H10-20-2 | 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。 | × |
7 | H09-24-2 | 建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
8 | H07-23-1 | 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
9 | H07-23-2 | 共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
10 | H03-21-2 | 木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。 | × |
11 | H02-21-1 | 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
3 正しい
「特殊建築物」や「大規模建築物」については、大規模修繕に当たって建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項1号・2号・3号)。
■参照項目&類似過去問
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建築確認:建築(建築基準法[09]2(2))
建築確認:大規模修繕・模様替(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-17-2 | 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。 | × |
2 | H22-18-1 | 3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。 | × |
3 | H21-18-ア | 準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を必要としない。 | × |
4 | H11-20-1 | 木造3階建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
5 | H11-20-2 | 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積が300㎡の建築物の建築をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がある。 | ◯ |
6 | H10-20-3 | 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-17-2 | 延べ面積が500㎡を超える建築物について、大規模な修繕をしようとする場合、都市計画区域外であれば建築確認を受ける必要はない。 | × |
2 | R02-17-1 | 階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。 | ◯ |
3 | H19-21-1 | 建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。 | ◯ |
4 | H16-21-2 | 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
5 | H10-20-3 | 建築物については、建築する場合のほか、修繕をする場合にも建築確認を受けなければならないことがある。 | ◯ |
6 | H07-23-3 | 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。 | × |
7 | H04-21-1 | [木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築]この建物を新築する場合は、建築確認を受ける必要があるが、大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。 | × |
8 | H03-21-3 | 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)における、鉄筋コンクリート造1階建て、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕にあたっては、建築基準法の確認を要しない。 | ◯ |
9 | H03-21-4 | 鉄骨造2階建て、床面積100㎡の1戸建ての住宅の大規模な模様替に当たっては、建築基準法の確認を要しない。 | × |
10 | H02-21-4 | 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。 | × |
11 | H01-23-1 | 都市計画区域内の木造2階建て、延べ面積300㎡、高さ6mの一戸建ての住宅について、大規模の模様替をしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。 | ◯ |
4 正しい
建築主事又は指定確認検査機関は、建築確認をするに当たって、消防長又は消防署長の同意(消防同意)を得る必要があります(建築基準法93条1項)。
■参照項目&類似過去問
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消防同意(建築基準法[09]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H15-20-2 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物について確認をする場合は、建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。 | × |
2 | H14-21-1 | 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。 | × |
3 | H10-20-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。 | ◯ |
令和6年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日17:04に終了しました。
現在は、解説動画の収録・編集と解説文の執筆が進行中です。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
現在は、解説動画の収録・編集と解説文の執筆が進行中です。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
以前、こちらでご質問させて頂きましたみゆきと申します。
今日の合格発表にて無事に合格出来たので、ご報告とお礼にと、コメントさせて頂きます。
先生、ご教授ありがとうございました(*ˊᵕˋ*)
みゆき様
ビーグッド教育企画、宅建講師の家坂です。
ご報告ありがとうございます。
そして、何より合格おめでとうございます!
可能であれば、今回の貴重なご経験を「合格体験記」という形で残していただけると助かります。
ご記入をご検討願えませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
コンメト、ご質問失礼します。
平成23年、問42のコメント欄の解説にて、幻の文章を付け加えて解かない旨のご説明があり、私も意識して書かれてある問題文のみで精査するようにしていました。
しかし、こちらの問2においては、防火地域内又は準防火地域外では〜、という問題文に無い幻の条件が正誤の判断材料とされています。
原則は勿論理解しておりますが、こちら問から防火地域内又は準防火地域外の有無をどう導き出せば良いのかご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。
みゆき様
ご質問ありがとうございます。
「幻の条件」を付け加えているわけではありません。
そもそも問題文が「考慮すべき要件」を無視しているため、この選択肢は誤っています。
そのことを説明するためには、本来必要な要件である「防火地域又は準防火地域の外にあるかどうか。」を検討する必要が生じます。
図で説明しましょう(手描きで見にくくてスミマセン)。
本来、建築確認が不要になるのは、以下のA、B、Cすべてを満たした場合です。
しかし、肢2では、AとBを満たしただけで、建築確認が不要だと言っているのです。
これは、AとBを満たしても、「防火地域又は準防火地域内」での工事の場合には、建築確認が必要となることを見逃しています。
ということで、本問では、本来考慮すべき「防火地域又は準防火地域内」かどうか、を検討しないと正誤が決まりません。
そして、その要件に触れていないことが、選択肢が誤りである理由です。
「幻の条件」ではないことをご確認ください。
以上について、この機会に[Step.1]講義の再確認をお勧めします。
確認箇所は、
■建築基準法[09]建築確認
です。
家坂先生、迅速かつご丁寧なご教示ありがとうございました!
手書きのご説明までして頂き恐縮です。見落としていた点に気付き又、問への理解も深まりました。
先生のご教示を無駄にしないよう、これからも勉強に邁進します。
この度はご丁寧にありがとうございました。
みゆき様
返信ありがとうございます。
の2つは、別の問題です。
今回の質問でいうと、「建築確認の要否」の表をマスターしていれば、1の問題であることが分かったわけです。
この機会に、[Step.1]で、
■建築基準法[09]建築確認
を見直し、理解を万全にしておきましょう。