【宅建過去問】(平成11年問37)専属専任媒介契約
宅地建物取引業者Aが、Bから宅地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約(以下この問において「媒介契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 「媒介契約の有効期間内に宅地の売買契約が成立しないときは、同一の期間で契約を自動更新する」旨の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。
- 宅地の買主の探索が容易で、指定流通機構への登録期間経過後短期間で売買契約を成立させることができると認められる場合には、Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地について指定流通機構に登録する必要はない。
- Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aが媒介契約を締結したときにBに交付すべき書面には、BがAの探索した相手方以外の者と宅地の売買又は交換の契約を締結したときの措置を記載しなければならない。
- 媒介契約において、「Bが他の宅地建物取引業者の媒介によって宅地の売買契約を成立させた場合、宅地の売買価格の3パーセントの額を違約金としてAに支払う」旨の特約は、無効である。
正解:3
1 誤り
専任媒介契約を更新することができるのは、契約終了時に依頼者の申出があった場合に限られる(宅地建物取引業法34条の2第4項)。自動更新の特約を定めたとしても、無効である(同条10項)。
しかし、この場合でも、無効となるのは、自動更新の特約のみである。当初の期間においては、媒介契約は有効なのであり、「媒介契約全体が無効となる」わけではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
5 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
6 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
7 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
8 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
9 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
10 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
11 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
12 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
13 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
14 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |
2 誤り
専属専任媒介契約の場合には、媒介契約の日から休業日数を除き5日以内(専属でない専任媒介契約の場合は7日以内)に、物件に関する所定事項について、指定流通機構に登録しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第5項、宅地建物取引業法施行規則15条の10)。
「短期間で売買契約を成立させることができる」としても、この義務を免れるものではない。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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媒介契約が「専任媒介契約」であるケース | |||
1 | R03s-33-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該専任媒介契約締結日から7日以内(休業日数を含まない。)に、指定流通機構に当該宅地の所在等を登録しなければならない。 | × |
2 | R02s-28-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、Bの要望により当該宅地を指定流通機構に登録しない旨の特約をしているときを除き、Aは、当該契約締結日から7日以内(Aの休業日を含まない。)に、当該宅地の所在等を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
3 | 29-28-イ | 宅建業者Aは、宅地の売却を希望するBと専任代理契約を締結した。Aは、Bの要望を踏まえ、当該代理契約に指定流通機構に登録しない旨の特約を付したため、その登録をしなかった。 | × |
4 | 27-30-イ | 専任媒介契約で、依頼者の要望により、指定流通機構に登録しない旨の特約をし、指定流通機構に登録しなかった。 | × |
5 | 27-30-ウ | 専任媒介契約で、短期間で売買契約を成立させることができると判断したので指定流通機構に登録せず、専任媒介契約締結の日の9日後に当該売買契約を成立させた。 | × |
6 | 26-32-ア | 専任媒介契約で、依頼者の申出があった場合、登録しなくても宅建業法に違反しない。 | × |
7 | 23-31-2 | 専任媒介契約で、「登録しない」という特約が可能。 | × |
8 | 15-43-2 | 専任媒介契約でも、依頼者の承諾を受けていれば、指定流通機構に登録しなくてもよい。 | × |
媒介契約が「専属専任媒介契約」であるケース | |||
1 | 11-37-2 | 買主の探索が容易で、指定流通機構への登録期間経過後短期間で売買契約を成立させることができる場合、指定流通機構に登録する必要はない。 | × |
2 | 11-39-4 | 専属専任媒介契約である場合、所定期間内に指定流通機構に登録をしなかったとき、直ちに罰則の適用を受けることがある。 | × |
3 | 06-47-1 | 専属専任媒介契約である場合、必ず指定流通機構に登録しなければならない。 | ◯ |
4 | 04-39-4 | 専属専任媒介契約である場合、契約の相手方の探索については、指定流通機構に登録することにより、行わなければならない。 | ◯ |
5 | 03-44-4 | 専属専任媒介契約である場合、指定流通機構に登録しなくてもよい旨の特約は、無効となる。 | ◯ |
媒介契約が「一般媒介契約」であるケース | |||
1 | R03-38-ウ | Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。 | ◯ |
2 | R02-38-3 | Aは、一般媒介契約を締結した場合、指定流通機構に甲住宅の所在等を登録しなければならない。 | × |
3 | 23-31-1 | Aは、Bとの間で締結した媒介契約が専任媒介契約であるか否かにかかわらず、所定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。 | × |
4 | 20-35-ア | Aは、当該宅地に関する所定の事項を必ずしも指定流通機構へ登録しなくてもよいため、当該媒介契約の内容を記載した書面に、指定流通機構への登録に関する事項を記載する必要はない。 | × |
5 | 11-39-1 | Aは、契約の相手方を探索するため、当該宅地について指定流通機構に登録することはできない。 | × |
3 正しい
専任媒介契約を締結する場合には、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置について定めなければならない(宅地建物取引業法34条の2第1項8号・同法施行規則15条の9第2号)。
媒介契約に関する規定は、いわゆる8つの規制に含まれておらず、業者間取引においても、同様に適用される(宅地建物取引業法78条2項参照)。
したがって、業者間取引においても、上記の措置について定め、書面に記載する必要がある。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R01-31-ウ | [宅地建物取引業者Aが、BからB所有の既存のマンションの売却に係る媒介を依頼され、Bと専任媒介契約を締結した。]Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
2 | 30-28-エ | 宅地建物取引業者が、宅地の売却の依頼者と媒介契約を締結した場合、当該宅地の購入の申込みがあったときは、売却の依頼者が宅地建物取引業者であっても、遅滞なく、その旨を当該依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
3 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
4 | 28-41-1 | 宅建業者Aは、宅建業者Bから宅地の売却についての依頼を受けた場合、媒介契約を締結したときは媒介契約書を交付しなければならないが、代理契約を締結したときは代理契約の内容を記載した書面を交付する必要はない。 | × |
5 | 27-30-ア | 業者間の専任媒介契約では書面作成義務なし。 | × |
6 | 26-32-イ | 媒介契約を締結した場合、遅滞なく媒介契約書を交付しなければならないが、依頼者も宅建業者であるときは、書面の交付を省略できる。 | × |
7 | 24-29-3 | 業者間の一般媒介契約でも書面交付義務あり。 | ◯ |
8 | 14-34-1 | 業者間の媒介契約には、規制の適用なし。 | × |
9 | 11-37-3 | (宅地建物取引業者Aが、Bから宅地の売却の依頼を受け、Bと専属専任媒介契約を締結)Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aが媒介契約を締結したときにBに交付すべき書面には、BがAの探索した相手方以外の者と宅地の売買又は交換の契約を締結したときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
10 | 09-36-2 | Bが宅地建物取引業者である場合でも、Aは、34条の2書面に、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
11 | 08-48-1 | 宅建業者間の専任媒介契約で、有効期間1年と定めた場合、期間の定めのない契約となる。 | × |
12 | 02-47-3 | 業者間で媒介契約を締結する場合、媒介契約の内容を書面化して交付する必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R02s-28-ウ | AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-33-4 | AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。 | ◯ |
3 | 26-32-エ | [明示型の一般媒介契約]明示した以外の宅建業者の媒介・代理によって売買の契約を成立させたときの措置を媒介契約書に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 22-34-4 | [専属専任媒介契約]取り決めがなければ、記載する必要はない。 | × |
5 | 12-37-1 | [専任媒介契約]顧客が、他の宅建業者の媒介・代理によって売買・交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。 | ◯ |
6 | 11-37-3 | [専属専任媒介契約]業者間取引でも記載が必要。 | ◯ |
7 | 11-37-4 | [専属専任媒介契約]「売買価格の3%が違約金」という特約は無効。 | × |
8 | 09-36-2 | [専任媒介契約]依頼者が宅建業者である場合でも、他の宅建業者の媒介・代理によって売買・交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
専任媒介契約を締結した場合には、「依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置」を媒介契約書面に記載しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第1項8号、同法施行規則15条の9第1号)。その措置として、売買代金の3%の違約金を定める特約は、有効である。
■類似過去問
内容を見る年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R02s-28-ウ | AがBとの間で一般媒介契約を締結し、当該契約において、Bが他の宅地建物取引業者に重ねて依頼するときは当該他の宅地建物取引業者を明示する義務がある旨を定める場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 30-33-4 | AとBの間で専任媒介契約を締結した場合、Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、BがA以外の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買又は交換の契約を成立させたときの措置について記載しなければならない。 | ◯ |
3 | 26-32-エ | [明示型の一般媒介契約]明示した以外の宅建業者の媒介・代理によって売買の契約を成立させたときの措置を媒介契約書に記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 22-34-4 | [専属専任媒介契約]取り決めがなければ、記載する必要はない。 | × |
5 | 12-37-1 | [専任媒介契約]顧客が、他の宅建業者の媒介・代理によって売買・交換の契約を成立させたときの措置を定めなければならない。 | ◯ |
6 | 11-37-3 | [専属専任媒介契約]業者間取引でも記載が必要。 | ◯ |
7 | 11-37-4 | [専属専任媒介契約]「売買価格の3%が違約金」という特約は無効。 | × |
8 | 09-36-2 | [専任媒介契約]依頼者が宅建業者である場合でも、他の宅建業者の媒介・代理によって売買・交換の契約を成立させたときの措置を記載しなければならない。 | ◯ |
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