宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。
- 保証協会は、Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
- Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。
- Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。
正解:2
1 誤り
保証協会の社員がその地位を失った場合、保証協会は、弁済業務保証金を取り戻すことができます(宅建業法64条の11第1項)。
しかし、保証協会は、直ちに弁済業務保証金分担金を元社員に返還するわけではありません。それに先立って、還付請求権者に対する公告が要求されるからです(同条4項)。
この公告は、保証協会が行います。本肢では、元社員であるAが公告を行うとされていますが、このような手続は存在しません。

分担金の返還
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分担金の返還(社員の地位を失った場合)(宅建業法[07]4(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 30-44-1 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、6月以内に申し出るべき旨の公告をしなければならない。 | × |
2 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。
| × |
3 | 11-44-4 | 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金を返還する必要はない。 | ◯ |
4 | 08-44-4 | 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。
| × |
5 | 07-49-4 | 宅地建物取引業者Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなくAに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。
| × |
2 正しい
苦情の解決は、保証協会の必要的業務の一つです(宅建業法64条の3第1項1号)。
苦情解決業務の具体的な流れを見ておきましょう。
保証協会は、社員の取り扱った取引に関する苦情について解決の申出を受け付け、申出人に必要な助言をします。苦情の解決に必要があれば、社員に対し、文書・口頭による説明や資料の提出を求めます。また、苦情の申出と解決結果について、他の社員にも周知します。

苦情解決業務の流れ
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保証協会の業務(宅建業法[07]1(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
| | 苦情解決業務 | |
1 | R04-41-ウ | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から関係する資料の提出を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。 | ◯ |
2 | R03s-39-4 | 保証協会の社員は、自らが取り扱った宅地建物取引業に係る取引の相手方から当該取引に関する苦情について解決の申出が保証協会にあり、保証協会から説明を求められたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
| ◯ |
3 | R03-31-2 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
| ◯ |
4 | H30-44-2 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aの取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情を受けた場合は、Aに対し、文書又は口頭による説明を求めることができる。
| ◯ |
5 | H25-39-1 | 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。
| ◯ |
6 | H21-44-1 | 保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から社員である宅地建物取引業者の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その申出及びその解決の結果について社員に周知することが義務付けられている。
| ◯ |
| | 苦情解決以外の業務 | |
1 | H23-43-2 | 保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は、従事しようとする者に対する研修を行わなければならないが、宅地建物取引士については、法第22条の2の規定に基づき都道府県知事が指定する講習をもって代えることができる。
| × |
2 | H21-44-4 | 保証協会は、そのすべての社員に対して、当該社員が受領した支払金や預り金の返還債務を負うことになったときに、その債務を連帯して保証する業務及び手付金等保管事業を実施することが義務付けられている。
| × |
3 誤り
宅建業者が保証協会の社員の地位を失った場合、1週間以内に営業保証金を供託する必要があります(宅建業法64条の15)。この問題は、その際に、供託する営業保証金の金額を計算させる問題です。
まず前提ですが、弁済業務保証金分担金の金額は、主たる事務所について60万円、従たる事務所1か所あたり30万円です(宅建業法64条の9第1項、令7条)。また、営業保証金の金額は、主たる事務所について1,000万円、従たる事務所1か所あたり500万円です(宅建業法25条2項、令2条の4)。
本肢のAは、弁済業務保証金分担金として150万円を納付していました。つまり、主たる事務所の他に3つの従たる事務所を有していたことが分かります。全ての事務所で営業を継続するのですから、営業保証金の金額は、主たる事務所分の1,000万円と従たる事務所3か所分の1,500万円を合計した2,500万円です。
☆「営業保証金の金額」というテーマは、問43肢4でも出題されています。
■類似過去問
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社員の地位を失った場合(宅建業法[07]5)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R03-31-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-33-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
3 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
4 | 29-39-ウ | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
| ◯ |
5 | 26-39-1 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。 | × |
6 | 21-44-2 | 保証協会は、その社員の地位を失った宅地建物取引業者が地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合は、当該宅地建物取引業者に対し、直ちに弁済業務保証金分担金を返還することが義務付けられている。 | × |
7 | 20-44-4 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
| × |
8 | 18-44-4 | 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から1週間以内に弁済業務保証金分担金を納付すれば、その地位を回復する。 | × |
9 | 15-42-4 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
10 | 10-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、保証協会の社員の地位を失ったため、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託した場合、Aは、その旨を甲県知事に届け出なければ、指示処分を受けることなく、直ちに業務停止処分を受けることがある。
| × |
11 | 07-49-3 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。
| ◯ |
12 | 03-48-1 | 宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
| × |
13 | 02-50-3 | 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。
| ◯ |
14 | 01-45-4 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
| ◯ |
弁済業務保証金分担金の納付(金額)(宅建業法[07]2(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02s-30-1 | 本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。 | × |
2 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
3 | 27-42-3 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
| ◯ |
4 | 24-33-3 | 宅地建物取引業者が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。
| × |
5 | 09-35-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、甲県内に新たに支店を2ヵ所設置した場合、その日から2週間以内に弁済業務保証金分担金120万円を保証協会に納付しなければならない。
| × |
6 | 08-44-1 | 宅地建物取引業者(事務所数1)は、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。
| × |
7 | 08-44-2 | 宅地建物取引業者Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。
| × |
8 | 06-46-2 | 本店と3ヶ所の支店を有する宅地建物取引業者A(甲県知事免許、昨年12月1日営業開始)が、本年4月1日宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付したが、その後同年7月1日、Bから、同年3月1日のAとの不動産取引により債権が生じたとして、弁済業務保証金の還付請求があった。Aの納付した弁済業務保証金分担金は150万円であるが、Bが保証協会から弁済を受けることができる額は、最高2,500万円である。
| ◯ |
9 | 02-50-1 | 120万円の弁済業務保証金分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の弁済業務保証金分担金を当該保証協会に納付しなければならない。
| × |
10 | 01-45-1 | 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。
| ◯ |
供託する金額(宅建業法[06]2(2)①)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | R02-35-4 | 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が甲県内に本店及び2つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は1,200万円である。 | × |
2 | 30-43-4 | 宅地建物取引業者は、新たに事務所を2か所増設するための営業保証金の供託について国債証券と地方債証券を充てる場合、地方債証券の額面金額が800万円であるときは、額面金額が200万円の国債証券が必要となる。 | × |
3 | 30-44-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、1週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として1,500万円を供託しなければならない。 | × |
4 | 27-42-3 | 宅地建物取引業者Aは営業保証金を供託しており、宅地建物取引業者Bは保証協会の社員である。AとBが、それぞれ主たる事務所の他に3か所の従たる事務所を有している場合、Aは営業保証金として2,500万円の供託を、Bは弁済業務保証金分担金として150万円の納付をしなければならない。
| ◯ |
5 | 24-33-3 | 宅地建物取引業者が本店のほかに5つの支店を設置して宅地建物取引業を営もうとする場合、供託すべき営業保証金の合計額は210万円である。 | × |
6 | 19-37-4 | 甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいる宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者(宅地建物取引業者ではない。)は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。 | ◯ |
7 | 17-33-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。
| × |
8 | 16-35-1 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。 | × |
9 | 10-37-1 | 宅地建物取引業者は、本店について1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金を、それぞれの事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。 | × |
10 | 09-34-3 | 甲県内に本店と支店aを設置して営業している宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、新たに甲県内に支店bを設置したが、同時に従来の支店aを廃止したため、事務所数に変更を生じない場合、Aは、新たに営業保証金を供託する必要はない。 | ◯ |
11 | 08-47-2 | 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。 | ◯ |
12 | 08-47-3 | 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。 | × |
13 | 05-46-1 | 宅地建物取引業者は、免許を受けた場合において、主たる事務所と2ヵ所の従たる事務所を開設するときは、営業保証金2,000万円を、いずれかの事務所のもよりの供託所に供託した上、その旨宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 | × |
14 | 02-50-3 | 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。 | ◯ |
4 誤り
保証協会の社員がその地位を失った場合、弁済業務保証金分担金の返還を受ける前に還付請求権者への公告が必要です(肢1。宅建業法64条の11第4項)。しかし、一部事務所を廃止した場合については、公告手続は不要です。

■類似過去問
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分担金の返還(一部事務所を廃止した場合)(宅建業法[07]4(2))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 |
1 | 30-44-4 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aは、その一部の事務所を廃止したときは、保証協会が弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に申し出るべき旨の公告をした後でなければ、弁済業務保証金分担金の返還を受けることができない。 | × |
2 | 27-42-2 | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと保証協会の社員である宅地建物取引業者Bが一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金又は弁済業務保証金を取り戻すときは、A、Bはそれぞれ還付を請求する権利を有する者に対して6か月以内に申し出るべき旨を官報に公告しなければならない。
| × |
3 | 17-45-3 | 保証協会の社員である宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行う必要はない。 | ◯ |
4 | 15-42-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。
| ◯ |
5 | 12-45-4 | 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者Aがその一部の事務所を廃止したため弁済業務保証金分担金をAに返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
| × |
6 | 05-47-3 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が従たる事務所を廃止した場合、Aは、当該弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行えば、その事務所に係る政令で定める額の弁済業務保証金分担金の返還を、甲保証協会に対し請求することができる。
| × |
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この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
肢1の題意は文頭に「Aは・・・・」と書かれていることですか。
ありがとうございます。
その通りです。
(社員の地位を失った場合と一部の事務所を廃止した場合の違い)
という2段階のヒッカケがあるので、注意してください。
今回と同じようなヒッカケは、平成08年問44肢4でも使われています。
平成30年問44
肢1,「Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し権利を有する者に対し、」
Aとの債権が生じたことが保証協会が当然知る立場にあります。
当然に保証協会が広告するとした文面に見えます。
多忙中、コメント解説をお願いします。
y、kawakita様
ご質問ありがとうございます。
肢1は、「保証協会の社員であった宅建業者Aが社員の地位を失った場合」に関する質問です。
そして、このケースで宅建業者が弁済業務保証金分担金の返還を受けるためには、
それにもかかわらず、肢1は、
「Aは、(中略)公告をしなければならない。」としています。
公告するのは保証協会です。宅建業者Aではありません。したがって、肢1は誤りの選択肢です。
以下、個別の質問にお答えします。
還付請求権者の存在を保証協会が知っていようがいまいが、保証協会が公告をする義務を負うことに違いはありません。
上でも書きましたが、肢1は、
「Aは、(中略)公告をしなければならない。」としています。
「保証協会が公告する」という文面にはなっていません。
以上について、この機会に基本知識を確認しておくようお勧めします。
復習する箇所は、以下のところです。
■宅建業法[07]宅地建物取引業保証協会
4.分担金の返還
(1).社員の地位を失った場合