■講義編■建築基準法[01]建築基準法のシステム
建築物の敷地・構造・設備・用途について、最低限の基準を定めるのが建築基準法です。ここでは、その全体像を勉強します。
まずは、建築主事・特定行政庁・建築審査会といった建築基準法の登場人物の紹介です。また、単体規定・集団規定の意味や、その具体例を見てみましょう。
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Contents
1.建築基準法とは
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低基準を定める
2.適用の除外
(1).歴史的価値のある建築物
- 文化財保護法により、国宝、重要文化財などに指定・仮指定された建築物
- 1の建築物の原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て認めたもの
(2).既存不適格建物
建築基準法適用の際、現に存する建築物又は工事中の建築物
★過去の出題例★
適用の除外(建築基準法[01]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R04-17-1 | 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。 | × |
| 2 | H30-18-4 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
| 3 | H24-18-1 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
| 4 | H14-21-3 | 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。 | × |
| 5 | H11-20-4 | 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | ◯ |
3.重要な登場人物
(1).人物の関係

(2).それぞれの登場人物
①建築主
建築物に関する工事の請負契約の注文者
②建築主事・特定行政庁
建築主事=都道府県・市町村において建築確認を行う公務員
- 建築副主事=大規模建築物「以外」の建築確認を行うことができる
- 建築主事等=建築主事+建築副主事
③建築審査会
- 特定行政庁の許可・指定に同意を与える
- 建築確認に関する審査請求を扱う
4.単体規定・集団規定
| 単体規定 | 所在場所を問わず、個々の建築物に一律に適用される規定 |
| 集団規定 | 都市計画区域・準都市計画区域内に限って適用される規定 |
(1).単体規定の例(⇒[02])
- 防火壁等
- 避雷設備
- 非常用の昇降機
(2).集団規定
①道路(⇒[03])
道路と建築物の敷地の関係
②用途制限(⇒[04])
用途地域←→建築物の用途
③建蔽率(⇒[05])
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合
④容積率(⇒[06])
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合
⑤高さ制限(⇒[07])
(a).絶対的高さ制限(⇒[07]2)
(b).斜線制限(⇒[07]3)
- 道路斜線制限
- 隣地斜線制限
- 北側斜線制限
⑥防火地域・準防火地域(⇒[08])
5.その他の規定
(1).建築確認(⇒[09])
建築物の建築等に先立って、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、確認を受けること

(2).建築協定(⇒[10])
土地の所有者等が、一定の区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準について締結する協定
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