■講義編■区画整理法[01]土地区画整理法のシステム
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うことをいいます。簡単に言えば、換地と減歩によって土地の価値を高めることです。
ここでは、土地区画整理のアウトラインについて見ておきましょう。
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|---|---|---|
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1.土地区画整理事業とは
(1).土地区画整理事業とは
都市計画区域内の土地について、
公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るため、
土地の区画形質の変更や公共施設の新設・変更を行うこと
土地区画整理事業とは(区画整理法[01]1(1))
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R03s-20-2 | 土地区画整理法において、「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。 | ◯ |
| 2 | H30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
(2).換地と減歩
| 換地 | 従前の土地と引き換えに新たな土地を交付すること |
| 減歩 | 公共施設用地や保留地に当てるため、土地の面積を減少させること |
2.施行者による分類
| 施行者 | 施行できるエリア | 土地区画整理審議会 | |
| 民間施行 | 個人(単独・共同) | 都市計画区域内どこでも 市街化調整区域内も◯ | 設置されない |
| 土地区画整理組合(⇒[02]1) | |||
| 区画整理会社 | |||
| 公的施行 | 都道府県 | 都市計画事業(市街地開発事業)として施行 →都市計画で定められた施行区域内のみで施行可 (市街化区域or非線引区域に限定) (⇒都市計画法[03]2(1)) | 事業ごとに設置される |
| 市町村 | |||
| 国土交通大臣 | |||
| 都市再生機構 | |||
| 地方住宅供給公社 |
施行者による分類(区画整理法[01]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 個人施行 | |||
| 1 | H22-21-2 | 宅地について所有権を有する者は、1人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
| 2 | H07-27-1 | 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。 | × |
| 組合施行 | |||
| 1 | H22-21-3 | 宅地について所有権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
| 2 | H19-24-3 | 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 | ◯ |
| 国交大臣施行 | |||
| 1 | H22-21-4 | 国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。 | ◯ |
土地区画整理事業を施行できるエリア(区画整理法[01]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H30-21-1 | 土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。 | × |
| 2 | H24-21-2 | 土地区画整理組合は、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域外において、土地区画整理事業を施行することはできない。 | × |
| 3 | H12-21-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。 | × |
| 4 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
土地区画整理事業と都市計画事業の関係(区画整理法[01]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | H22-21-1 | 施行地区の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行されることから、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。 | × |
| 2 | H12-21-4 | 都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行される。 | ◯ |
土地区画整理審議会(区画整理法[01]2)
| 年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
|---|---|---|---|
| 1 | R05-20-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
| 2 | R03s-20-4 | 市町村が施行する土地区画整理事業では、事業ごとに、市町村に土地区画整理審議会が設置され、換地計画、仮換地の指定及び減価補償金の交付に関する事項について法に定める権限を行使する。 | ◯ |
| 3 | H25-20-3 | 個人施行者は、換地計画において、保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。 | × |
| 4 | H20-23-1 | 土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
| 5 | H14-22-4 | 土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
| 6 | H12-21-3 | 市町村が施行する土地区画整理事業については、事業ごとに土地区画整理審議会が置かれる。 | ◯ |
| 7 | H09-22-2 | 都道府県知事は、建築行為等の許可をしようとするときに、土地区画整理審議会の意見を聞かなければならないことがある。 | × |
| 8 | H07-27-3 | 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | × |
| 9 | H07-27-4 | 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。 | ◯ |
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一問一答編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
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