【宅建過去問】(令和01年問28)重要事項説明書(35条書面)

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宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

  1. 当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
  2. 当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
  3. 当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。
  4. 当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。

正解:4

設定の確認

本問では、宅建業者が「建物」の「貸借」を媒介する場合における重要事項説明(宅建業法35条)について問われています。「売買」の場合や「37条書面に関する知識」と混乱しないように気を付けましょう。

1 誤り

「住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られます(表の⑫。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第6号)。

本肢は、建物の貸借の場合ですから、重要事項として説明する必要がありません。

■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑫住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑫)
年-問-肢内容正誤
1R01-28-1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。
×
2H24-30-1建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。
×
3H22-35-3建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
4H18-33-2宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。
×
5H16-37-3売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。
6H14-37-4宅地建物取引業者は、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。
×

2 誤り

(肢1の表の⑭参照。)
既存の建物について「設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況」を重要事項として説明しなければならないのは、建物の売買の場合に限られます(肢1の表⑭。宅建業法35条1項6号の2ロ、規則16条の2の3)。
本肢は、建物の貸借の場合ですから、重要事項として説明する必要がありません。

☆「書類の保存の状況」というテーマは、問39肢1でも出題されています。

■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑭書類の保存の状況)(宅建業法[11]2(2)⑭)
年-問-肢内容正誤
1R04-36-1建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。
2R03s-42-イ宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況について、37条書面に記載しなければならない。
×
3R02s-42-2既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。
4R01-28-2宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。
×
5R01-39-1既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。
×
6H30-27-2宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
×

3 誤り

(肢1の表の⑩参照。)
建物の売買貸借、どちらの場合でも、「石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容」について説明する必要があります(肢1の表⑩。宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第4号)。
しかし、調査結果が記録されていないときは、「調査結果の記録なし」と記入・説明するだけで足ります。宅建業者が調査を行う義務を負うものではありません。

■参照項目&類似過去問
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取引物件に関する重要事項(⑩石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑩)
年-問-肢内容正誤
1R04-34-3宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。
2R03-36-2建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。
3R02-31-2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。×
4R01-28-3建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。×
5H24-30-3建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。
×
6H21-33-2建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅地建物取引業者は、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。
×
7H19-35-1建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。
×

4 正しい

区分所有建物について、「専有部分の利用制限に関する規約の定め」がある場合、その内容は、売買貸借の双方で重要事項とされています(表の③。宅建業法35条1項6号、規則16条の2第3号)。

■参照項目&類似過去問
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区分所有建物の重要事項(③専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)(宅建業法[11]2(4)③)
年-問-肢内容正誤
1R03-37-1宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。
×
2R02-31-4
区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。
×
3R01-28-4
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
4H28-39-1
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させようとしている。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。
×
5H26-34-4区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。
6H18-35-4宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。
7H17-38-3宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。
8H15-45-1宅地建物取引業者は、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行わなかった。
×
9H13-36-3宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。

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【宅建過去問】(令和01年問28)重要事項説明書(35条書面)” に対して2件のコメントがあります。

  1. 原田剛樹 より:

    家坂先生、
    いつもお世話になっております。
    先生の解説には分からない人のかゆいところをズバリ言い当てており、理解に苦しんだ各項目の点と点を結んでくれる唯一無二の宅建勉強ツールとなっています。
    今年は合格してみせます。

    1. 家坂 圭一 より:

      原田様

      ありがたいお言葉ですが、褒め過ぎのような気がします。

      合格のお役に立てるよう今後も頑張ります。
      私の期待に応えるために(?)、絶対合格してください!!
      そして、「合格体験記」をお願いします。

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