令和2年(2020年)12月宅建本試験 解答と解説

令和2年度(12月実施)宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。

受験者数 35,258人
合格者数 4,609人
合格率(倍率) 13.07%
合格点 36点
「出題内容」の文字をクリックすると、各問題の問題文や解説、そして動画講義が見られます。

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正解出題内容
013不法行為
021代理
034親族
042債務不履行
052時効
061転貸借
072売買契約
083相続(組合せ問題)
091地役権
104共有
114借地借家法(借地)
123借地借家法(借家)
133区分所有法
142不動産登記法
152都市計画法
162都市計画法(開発許可)
171建築基準法
184建築基準法
191盛土規制法
203土地区画整理法
213農地法
224国土利用計画法
231登録免許税
243固定資産税
251地価公示法
262業務に関する規制
273広告に関する規制
281媒介契約(個数問題)
293業務に関する規制
302保証協会
313免許
324重要事項説明書(35条書面)(個数問題)
334営業保証金
344報酬
353契約書面(37条書面)(個数問題)
363守秘義務
371契約書面(37条書面)
381宅建士(個数問題)
391クーリング・オフ
404業務に関する規制
412業務帳簿
421重要事項説明書(35条書面)
434宅建士・登録
442宅地とは(個数問題)
454住宅瑕疵担保履行法
464住宅金融支援機構
472景品表示法
482統計
493土地に関する知識
503建物に関する知識

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自分の学習状況に合わせて「レベル」を選択すれば、サブスクリプション方式で効率的に勉強が進められます。

令和2年(2020年)12月宅建本試験 解答と解説” に対して4件のコメントがあります。

  1. 西畑良二 より:

    疑問
    35条書面について。
    「契約不適合責任に関する定めの内容は説明義務はない」と
    「担保責任の履行について保証保険契約の締結その他の措置を講じるか否か、講じる場合は
     その概要を重要事項として説明することが義務付けされている(講じないときも説明が
     必要」との問題集の解答で上記「定め」と「概要」とは違うのでしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      西畑様

      ご質問ありがとうございます。
      35条書面と37条書面の両方に関わる問題ですので、ここではなく、直接に関連する【講義編】の以下の箇所で回答しました。
      お手数ですが、リンク先をご覧ください。
      宅建業法[12]契約書面(37条書面)
      「3.35条書面と37条書面の比較」のところにある、以下の表を使って解説します。

  2. ヒデ より:

    いつも動画で勉強させてもらっています。
    細かい内容なので、直接教えて頂ければ幸いです。

    宅地建物取引業法に違反して業務停止処分を受けても登録を受けることは出来のでしょうか?  答:登録できる

    疑問1
    罰金を伴う宅建業違反は、5年間登録でない。
    :罰金のない宅建業違反は、5年待たなくても免許を受けれるということでしょうか?

    疑問2
    3つの悪事→5年間登録できない。
    1不正手段による免許取得
    2業務停止処分対象行為で情状が特に重い
    :「情状が特に重い」と書いてない業務停止処分は、5年待たなくても免許を受けれる?

    3業務停止処分違反
    :業務停止処分と業務停止処分違反は違いますか?

    宜しくお願いします。

    1. 家坂 圭一 より:

      ヒデ様

      当社の動画講義をご利用いただきありがとうございます。
      以下、いただいた質問にお答えします。

      疑問1
      罰金を伴う宅建業違反は、5年間登録でない。
      :罰金のない宅建業違反は、5年待たなくても免許を受けれるということでしょうか?

      宅建業法違反でも、刑法違反でも、欠格事由になるのは、「罰金以上の刑罰を受けた場合」に限られます。
      拘留や科料、過料を科されたとしても、欠格事由にはなりません。

      2業務停止処分対象行為で情状が特に重い
      :「情状が特に重い」と書いてない業務停止処分は、5年待たなくても免許を受けれる?

      欠格事由になるのは、「業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとして免許を取り消されたとき」です。
      「情状が特に重い」場合でなければ、免許が取り消されることもありませんし、欠格事由にもなりません。

      3業務停止処分違反
      :業務停止処分と業務停止処分違反は違いますか?

      違います。
      「業務停止処分」というのは、「◯月◯日から◯日間、一切の業務を停止しなさい。」という処分です。
      「業務停止処分違反」というのは、この処分に違反して、業務停止期間中に宅建業の業務をすることです。

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