【宅建過去問】(令和06年問17)建築基準法

建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。

  1. 高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
  2. 特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。
  3. 防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
  4. 劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。

正解:2

1 正しい

避雷設備の設置が必要となるのは、高さが20mを超える建築物です(建築基準法33条本文)。
本肢の建物は、高さ25mですから、避雷設備を設置しなければなりません。

避雷設備高さ20m超の建築物
非常用の昇降機高さ31m超の建築物
避雷設備・非常用の昇降機(建築基準法[02]2(4)
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避雷設備(建築基準法[02]2(4))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-1高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
2R02s-17-3高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。
3H26-17-3高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。×
4H22-18-33階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。×
5H12-22-2高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

2 誤り

特定行政庁は、緊急の必要がある場合、事前手続をとることなく、違法建築物の所有者等に対して、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができます(建築基準法9条7項)。
意見書の提出や公開による意見の聴取という事前手続が要求されるのは、緊急時「以外」の場合に限られます(同条2~6項)。

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違反建築物に対する措置(建築基準法[02]2(8))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-2特定行政庁は、建築基準法の規定に違反した建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者に対して、緊急の必要があり、仮に当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をする場合であっても、意見書の提出先等を記載した通知書の交付等の手続をとらなければならない。×
2R01-17-1特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、建築基準法の規定に違反した建築物の所有者等に対して、仮に、当該建築物の使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。
3H17-21-3特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。×

3 正しい

床面積が300㎡(200㎡超)の共同住宅は、特殊建築物に該当します。

該当するもの共同住宅、映画館、ホテル、バー、飲食店、物品販売店舗、倉庫、自動車車庫
該当しないもの戸建住宅、事務所
特殊建築物(建築基準法[09]2(1)①

したがって、増改築・移転に当たっては、原則として、建築確認を受ける必要があります(建築基準法6条1項1号)。
例外は、「防火・準防火地域外」で、かつ、「10㎡以内」のものです(表の△マーク。同条2項)。

建築大規模修繕
大規模模様替
用途変更
新築増改築・移転
特殊建築物
(その用途に供する部分
の床面積が200㎡超)
大型建築物×
一般建築物××
建築確認の要否(建築基準法[09]2(2)

○:建築確認が必要/△:「防火・準防火地域外で10㎡以内のもの」を除き、建築確認が必要×:建築確認は不要

本肢の共同住宅は、「防火地域内に存在する」のですから、この例外に該当しません。したがって、建築確認を受ける必要があります。

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建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
3H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
4H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R06-17-4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
3H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
5H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。
6H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
7H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
8H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
9H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
10H01-23-4都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。

建築確認:増改築・移転(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H30-18-2防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。×
3H27-17-1防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。
4H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
5H26-17-2建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。×
6H21-18-イ防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100㎡以内であるときは、建築確認は不要である。×
7H10-20-2建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築確認の申請が必要となることはない。×
8H09-24-2建築主は、木造以外の建築物(延べ面積200㎡)について、新たに増築して延べ面積を250㎡とする場合は、建築主事の建築確認を受けなければならない。
9H07-23-1地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
10H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
11H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
12H02-21-1高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築確認を受けなければならない。

4 正しい

劇場も映画館も、いずれも特殊建築物に該当します(肢3の表参照。建築基準法6条1項1号)。そして、その用途に供する部分の床面積は500㎡で、200㎡を超えています。したがって、劇場を映画館に用途変更する場合、建築確認を受ける必要があるように思えます。
ただし、用途変更については、類似の用途相互間の用途変更であれば、建築確認が不要になるルールがあります(建築基準法87条1項)。そして、劇場と映画館は、類似用途のグループに入っています(令137条の18第1号)。したがって、用途変更に当たって、建築確認を受ける必要はありません。

  1. 劇場、映画館、演芸場
  2. ホテル、旅館
  3. 博物館、美術館、図書館
■参照項目&類似過去問
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建築確認(特殊建築物)(建築基準法[09]2(2))
年-問-肢内容正誤
建築
1R06-17-3防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
2H27-17-4映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。
3H07-23-2共同住宅の用途に供する部分の床面積が300㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築確認を受ける必要がある。
4H03-21-2木造1階建て、床面積250㎡のバーを改築する場合、建築基準法の確認を要しない。×
大規模修繕
1H19-21-1建築主は、共同住宅の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が280㎡であるものの大規模の修繕をしようとする場合、当該工事に着手する前に、当該計画について建築確認を受けなければならない。
2H02-21-4延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建てであれば、建築確認を受ける必要はない。×
用途変更
1R06-17-4劇場の用途に供する建築物を映画館(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
2R03s-17-2床面積の合計が500㎡の映画館の用途に供する建築物を演芸場に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
3H29-18-4ホテルの用途に供する建築物を共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
4H27-17-3事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。×
5H24-18-2事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250㎡)に用途変更する場合、建築確認を受けなければならない。
6H22-18-2用途が事務所である3階建て、延べ面積600㎡、高さ10mの建築物の用途を変更して共同住宅にする場合は、確認を受ける必要はない。×
7H11-20-3自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。×
8H04-21-4木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の1階部分(床面積250㎡)をコンビニエンスストアに用途変更する場合、建築確認を受ける必要がある。
9H02-21-2延べ面積が250㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築確認を受ける必要はない。
10H01-23-4都市計画区域内の木造平屋建て、延べ面積150㎡、高さ6mの一戸建ての住宅を共同住宅に用途変更をする場合、建築確認を受ける必要がある。


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令和7年 宅建解答速報・解説

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【宅建過去問】(令和06年問17)建築基準法” に対して2件のコメントがあります。

  1. ささみ より:

    令和6年問17のリード文に「なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。」とあるのですが、選択肢3では「建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。」と、確認に建築副主事が含まれているのに回答が正しいとなる部分が分かりませんでした。
    教えていただけたらありがたいです。

    1. 家坂 圭一 より:

      問題文のなお書き「なお、建築副主事の確認にあっては、建築基準法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとする。」は、建築副主事の権限の範囲を示したものです。

      建築主事や指定確認検査機関は、全ての建築物ついて建築確認する権限を持っています。
      しかし、建築副主事は、大規模建築物に関する建築確認の権限を持っていません。

      そのため、このなお書きを付けておかないと、以下のようになり、「正誤が決まらない」ことになります。

      1. 肢4の建築物が「大規模建築物」に当たる場合には、
      2. 建築主事や指定確認検査機関は建築確認をできるものの、建築副主事には建築確認の権限がない
      3. したがって、肢4が正しいかどうか決まらない。

      このような事態を防ぐため、問題文の「なお書き」があるわけです。

      ※ここでいう「大規模建築物」は、建築基準法や建築士法でいう「大規模建築物」のことです。
      他社さんのテキストや問題集では、建築確認の要否に関する説明の中で、建築物の種類として「大規模建築物」という言葉を使っているものもあるようなので、注意してください。
      この混乱を避けるため、当社では、建築確認に関する建築物の種類としては、「大型建築物」という言い方に変更しています。

      以上については、[Step.1]で詳しく説明しています。
      忘れてしまっていたら、この機会に見直しておきましょう。

      ■建築基準法[09]建築確認
      .建築確認が必要な行為
      (1).建築物の種類
      https://e-takken.tv/kk09/

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