【宅建過去問】(平成26年問13)区分所有法
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- 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。
- 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。
- 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。
- 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。
正解:1
1 誤り
区分所有者は、法律上当然に団体を構成します。この団体が管理組合です(区分所有法3条前段)。管理組合は、管理組合法人となることができます(同法47条1項)。
本肢は、「区分所有者の数が30人以上のものに限られる」とする点が誤りです。
※平成14年改正以前の区分所有法では、「区分所有者が30人以上の場合に限り、管理組合法人となることができる」としていました。本肢は、この旧法とのヒッカケです。
■参照項目&類似過去問
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管理組合・管理組合法人(区分所有法[02]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-13-4 | 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。 | ◯ |
2 | R03s-13-4 | 管理組合法人を設立する場合は、理事を置かなければならず、理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。 | ◯ |
3 | H26-13-1 | 区分所有者の団体は、区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として当然に成立する団体であるが、管理組合法人になることができるものは、区分所有者の数が30人以上のものに限られる。 | × |
4 | H11-15-2 | 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。 | × |
5 | H02-14-1 | 区分所有法第3条に規定する団体(管理組合)は、区分所有者が2人以上であるとき、所定の手続きを経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。 | ◯ |
2 正しい
集会招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません(区分所有法35条1項本文)。
専有部分が共有されている場合、共有者のうちで議決権を行使すべき者が定められているとき(同法40条)は、その者のみに通知すればOKです。議決権を行使する者が定められていないときは、共有者のうち誰か一人に通知すれば十分です(同法35条2項)。
■参照項目&類似過去問
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招集の通知(区分所有法[04]1(3))
議決権行使者の指定(区分所有法[04]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-13-3 | 集会の招集の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受け取る場所をあらかじめ通知した場合には、管理者はその場所にあててすれば足りる。 | ◯ |
2 | H27-13-2 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
3 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
4 | H21-13-1 | 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 | ◯ |
5 | H18-16-1 | 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。 | × |
6 | H08-14-1 | 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R01-13-1 | 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、集会においてそれぞれ議決権を行使することができる。 | × |
2 | H26-13-2 | 専有部分が数人の共有に属するときの集会の招集の通知は、法第40条の規定に基づく議決権を行使すべき者にすればよく、共有者間で議決権を行使すべき者が定められていない場合は、共有者のいずれか一人にすればよい。 | ◯ |
3 | H22-13-1 | 専有部分が数人の共有に属するときは、規約で別段の定めをすることにより、共有者は、議決権を行使すべき者を2人まで定めることができる。 | × |
4 | H11-15-3 | 建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。 | ◯ |
3 正しい
小規模滅失(建物価格の2分の1以下相当部分が滅失)の場合、各区分所有者は、滅失した共用部分を復旧することができます(区分所有法61条1項本文)。ただし、集会において復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があった場合、各区分所有者が復旧することはできなくなります(同項ただし書き)。
※これらのルールについては、規約で別段の定めをすることができます(同条4項)。
※大規模滅失の場合も含め、復旧の手続をまとめておきましょう。
■参照項目&類似過去問
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建物の一部が滅失した場合の復旧等(区分所有法[05]1)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
小規模復旧 | |||
1 | H26-13-3 | 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合、規約で別段の定めがない限り、各区分所有者は、滅失した共用部分について、復旧の工事に着手するまでに復旧決議、建替え決議又は一括建替え決議があったときは、復旧することができない。 | ◯ |
2 | H12-13-2 | 建物の価格の1/2以下に相当する部分が滅失した場合において、滅失した共用部分を復旧するときは、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。 | × |
3 | H09-13-2 | 建物の価格の1/3に相当する部分が滅失したときは、規約に別段の定め又は集会の決議がない限り、各区分所有者は、自ら単独で滅失した共用部分の復旧を行うことはできない。 | × |
大規模復旧 | |||
1 | H09-13-3 | 建物の価格の2/3に相当する部分が滅失したときは、集会において、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。 | ◯ |
2 | H07-14-2 | 区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の1/2を超える場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできない。 | ◯ |
4 正しい
管理者は、規約を保管し、利害関係人から請求があったときは、閲覧させる義務を負います(区分所有法33条2項)。
この義務を怠った場合、管理者は、20万円以下の過料に処せられます(同法71条2号)。
■参照項目&類似過去問
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規約の保管・閲覧(区分所有法[03]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
保管 | |||
1 | H20-15-4 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | × |
2 | H19-15-1 | 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 | ◯ |
閲覧 | |||
1 | H30-13-2 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならず、閲覧を拒絶した場合は20万円以下の過料に処される。 | ◯ |
2 | H26-13-4 | 管理者が、規約の保管を怠った場合や、利害関係人からの請求に対して正当な理由がないのに規約の閲覧を拒んだ場合は、20万円以下の過料に処せられる。 | ◯ |
3 | H23-13-1 | 管理者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
4 | H19-15-3 | 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。 | ◯ |
保管場所 | |||
1 | R02s-13-1 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
2 | H30-13-3 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | ◯ |
3 | H19-15-4 | 規約の保管場所は、各区分所有者に通知するとともに、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。 | × |
4 | H18-16-4 | 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならないが、集会の議事録の保管場所については掲示を要しない。 | × |