令和02年(2020年)12月宅建本試験 解答と解説
令和02年度(12月実施)宅建本試験の実施状況は以下の通りでした。
| 受験者数 | 35,258人 |
| 合格者数 | 4,609人 |
| 合格率(倍率) | 13.07% |
| 合格点 | 36点 |
| 問 | 正解 | 出題内容 |
|---|---|---|
| 01 | 3 | 不法行為 |
| 02 | 1 | 代理 |
| 03 | 4 | 親族 |
| 04 | 2 | 債務不履行 |
| 05 | 2 | 時効 |
| 06 | 1 | 転貸借 |
| 07 | 2 | 売買契約 |
| 08 | 3 | 相続(組合せ問題) |
| 09 | 1 | 地役権 |
| 10 | 4 | 共有 |
| 11 | 4 | 借地借家法(借地) |
| 12 | 3 | 借地借家法(借家) |
| 13 | 3 | 区分所有法 |
| 14 | 2 | 不動産登記法 |
| 15 | 2 | 都市計画法 |
| 16 | 2 | 都市計画法(開発許可) |
| 17 | 1 | 建築基準法 |
| 18 | 4 | 建築基準法 |
| 19 | 1 | 盛土規制法 |
| 20 | 3 | 土地区画整理法 |
| 21 | 3 | 農地法 |
| 22 | 4 | 国土利用計画法 |
| 23 | 1 | 登録免許税 |
| 24 | 3 | 固定資産税 |
| 25 | 1 | 地価公示法 |
| 26 | 2 | 業務に関する規制 |
| 27 | 3 | 広告に関する規制 |
| 28 | 1 | 媒介契約(個数問題) |
| 29 | 3 | 業務に関する規制 |
| 30 | 2 | 保証協会 |
| 31 | 3 | 免許 |
| 32 | 4 | 重要事項説明書(35条書面)(個数問題) |
| 33 | 4 | 営業保証金 |
| 34 | 4 | 報酬 |
| 35 | 3 | 契約書面(37条書面)(個数問題) |
| 36 | 3 | 守秘義務 |
| 37 | 1 | 契約書面(37条書面) |
| 38 | 1 | 宅建士(個数問題) |
| 39 | 1 | クーリング・オフ |
| 40 | 4 | 業務に関する規制 |
| 41 | 2 | 業務帳簿 |
| 42 | 1 | 重要事項説明書(35条書面) |
| 43 | 4 | 宅建士・登録 |
| 44 | 2 | 宅地とは(個数問題) |
| 45 | 4 | 住宅瑕疵担保履行法 |
| 46 | 4 | 住宅金融支援機構 |
| 47 | 2 | 景品表示法 |
| 48 | 2 | 統計 |
| 49 | 3 | 土地に関する知識 |
| 50 | 3 | 建物に関する知識 |
令和7年 宅建解答速報・解説
毎年好評の「解答速報」は、本試験当日18:07に終了しました。
「解説講義(動画)」も、【無料公開講座】では11月26日に全問分を公開しました。
現在は、解説文の執筆が進行中です。ご期待ください。
これらを収めた【無料公開講座】も開講中。本試験の振り返りのため、気軽に受講しましょう。
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疑問
35条書面について。
「契約不適合責任に関する定めの内容は説明義務はない」と
「担保責任の履行について保証保険契約の締結その他の措置を講じるか否か、講じる場合は
その概要を重要事項として説明することが義務付けされている(講じないときも説明が
必要」との問題集の解答で上記「定め」と「概要」とは違うのでしょうか?
西畑様
ご質問ありがとうございます。
35条書面と37条書面の両方に関わる問題ですので、ここではなく、直接に関連する【講義編】の以下の箇所で回答しました。
お手数ですが、リンク先をご覧ください。
宅建業法[12]契約書面(37条書面)
「3.35条書面と37条書面の比較」のところにある、以下の表を使って解説します。
いつも動画で勉強させてもらっています。
細かい内容なので、直接教えて頂ければ幸いです。
宅地建物取引業法に違反して業務停止処分を受けても登録を受けることは出来のでしょうか? 答:登録できる
疑問1
罰金を伴う宅建業違反は、5年間登録でない。
:罰金のない宅建業違反は、5年待たなくても免許を受けれるということでしょうか?
疑問2
3つの悪事→5年間登録できない。
1不正手段による免許取得
2業務停止処分対象行為で情状が特に重い
:「情状が特に重い」と書いてない業務停止処分は、5年待たなくても免許を受けれる?
3業務停止処分違反
:業務停止処分と業務停止処分違反は違いますか?
宜しくお願いします。
ヒデ様
当社の動画講義をご利用いただきありがとうございます。
以下、いただいた質問にお答えします。
宅建業法違反でも、刑法違反でも、欠格事由になるのは、「罰金以上の刑罰を受けた場合」に限られます。
拘留や科料、過料を科されたとしても、欠格事由にはなりません。
欠格事由になるのは、「業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとして免許を取り消されたとき」です。
「情状が特に重い」場合でなければ、免許が取り消されることもありませんし、欠格事由にもなりません。
違います。
「業務停止処分」というのは、「◯月◯日から◯日間、一切の業務を停止しなさい。」という処分です。
「業務停止処分違反」というのは、この処分に違反して、業務停止期間中に宅建業の業務をすることです。