■講義編■不動産登記法[02]表示に関する登記

表示に関する登記というのは、不動産の物理的状況に関する登記のことです。土地に関していえば、どのように利用されているか(地目)、面積(地積)はどれくらいか、などが記載されます。
不動産の物理的状況についての情報が不正確というのでは、不動産の取引自体が成立しません。そこで、表示に関する登記については、一定期間内に登記をする義務が課されます。

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1.表示に関する登記・権利に関する登記(⇒[01]2(2))

(1).両者の比較

 

(2).登記の契機

(3).両者に共通する事項
①代理権の不消滅

登記申請者の委任による代理人の権限
→本人が死亡しても消滅しない
■代理権の消滅事由⇒民法[03]2(2)

②申請の却下

登記申請が受理要件をみたさない場合
→補正が可能であれば、補正を告知
→補正が不可能or 期間内に補正しない場合、申請は却下される

2.表示に関する登記

(1).分類


★過去の出題例★

土地の表示に関する登記(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R03s-14-1表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2H26-14-2新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
3H06-15-2抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の分筆に関する承諾を証する情報又はその者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を、申請情報と併せて提供しなければならない。×
地目又は地積の変更の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H21-14-1土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から1月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
2H08-15-2共有名義の土地の地目変更の登記は、共有者全員で申請しなければならない。×
3H02-15-1一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。
建物の表示に関する登記の登記事項(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H30-14-3所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
2H29-14-1建物の名称があるときは、その名称も当該建物の表示に関する登記の登記事項となる。
3H11-12-3建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。×
4H11-12-4建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。×
5H05-16-2建物の表示に関する登記において、建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、事務所等に区分して定められる。
建物の表題登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H28-14-1新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。×
2H24-14-3区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
3H21-14-3表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
4H13-14-1表題登記がされていない区分建物を建築者から取得した者は、当該区分建物の表題登記を申請する義務はない。
5H09-14-1建物を新築した場合、当該建物の所有者は、新築工事が完了した時から1ヵ月以内に、建物の所有権の保存の登記の申請をしなければならない。×
建物の滅失の登記の申請(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1R05-14-1建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
2H28-14-3建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
3H21-14-4建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
4H09-14-4建物が取壊しにより滅失した場合、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物が滅失した時から1ヵ月以内に、建物の滅失の登記の申請をしなければならない。
5H08-15-4抵当権の設定の登記がされている建物の滅失の登記は、その抵当権の登記を抹消した後でなければ申請することができない。×
6H03-16-4建物の滅失の登記は、登記官の職権によってすることができる。
7H01-15-2建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。
床面積


★過去の出題例★

建物の床面積(不動産登記法[02]2(1))
年-問-肢内容正誤
1H13-14-2区分建物の床面積は、壁その他の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。
2H03-16-2区分建物以外の建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出される。×
(2).分筆・合筆の登記
①分筆・合筆の登記とは


★過去の出題例★

分筆・合筆の登記(不動産登記法[02]2(2)①)
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。×
2H12-15-1土地の分筆の登記の申請人は、所有権の登記名義人でなければならない。×
3H12-15-4承役地についてする地役権の登記がある土地の分筆の登記を申請する場合において、分割後の土地の一部に地役権が存続するときは、申請書にこれを証する地役権者の情報及びその部分を示した図面を添付しなければならない。
4H08-15-1地上権の設定の登記がされている土地の分筆の登記は、所有権の登記名義人又は地上権者が申請することができる。×
5H05-16-3甲地を甲地及び乙地に分筆の登記をする場合は、甲地に登記されている抹消された登記も、乙地に転写される。×
6H02-15-1一筆の土地の一部について地目の変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、土地の分筆の登記及び表示の変更の登記を申請しなければならない。
②合筆の登記の制限


★過去の出題例★

合筆の登記の制限(不動産登記法[02]2(2)②)
年-問-肢内容正誤
1R02s-14-2所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地については、分筆の登記をすることができない。×
2R01-14-2所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
3H23-14-1所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記は、することができない。
4H20-16-3二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、持分が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
5H20-16-4二筆の土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人が同じであっても、地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、申請することができない。
6H11-11-1所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
7H11-11-2地目が田である土地と地目が宅地である土地を合併する合筆の登記をすることはできない。
8H11-11-3所有権の登記名義人が異なる土地を合併して共有地とする合筆の登記をすることはできない。
9H11-11-4承役地である地役権の登記がある土地と地役権の登記がない土地を合併する合筆の登記をすることはできない。×
10H02-15-4所有権の登記のない土地と所有権の登記のある土地との合筆の登記は、申請することができない。

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■講義編■不動産登記法[02]表示に関する登記” に対して2件のコメントがあります。

  1. T510 より:

    分筆・合筆の登記について
    表示に関する登記の項目に、分筆・合筆の登記のことが書かれてありますので、
    当該登記をするときは、登記識別情報は不要と考えてよろしいのでしょうか?
    また、表示に関する登記のうち、例外として必要な場合とは、どのような場合でしょうか?

    1. 家坂 圭一 より:

      T510様

      いつも御質問ありがとうございます。

      【1】分筆・合筆の登記の位置付け
      分筆・合筆の登記も表示の登記の一種です。

      【2】登記識別情報の提供
      表示の登記の申請にあたっては、原則として登記識別情報の提供は不要です。ただし、例外があります。
      (1)所有権の登記がある土地の合筆の登記
      (2)所有権の登記がある建物の合体による登記等
      (3)所有権の登記がある建物の合併の登記

      このうち、宅建の過去問で出題されているのは、(1)のみです。これについては、過去に4回出題されています。しかし、出題年度が平成10年、6年、2年と古く、重要性の低い論点です。
      実際の問題については、
      不動産登記法[03]権利に関する登記
      の1(1)③登記識別情報の下にある「★過去の出題例★」から御覧いただけます。

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