■講義編■宅建業法[11]重要事項の説明
物件の購入や借受けを検討しているお客さんに対して、宅建業者は、売買契約や賃貸借契約をする前に、その物件に関する重要事項を説明する必要があります。
説明の相手は誰か、説明事項はどのようなものか、などが出題事項。暗記事項も多いですが、本試験での出題が多い項目ですから、力を入れなければなりません。
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Contents
1.重要事項の説明
(1).目的
購入・借受けする物件に関する重要事項を
契約締結に先立って説明する
(2).説明の相手方
①結論
②自ら売主となるケース
③代理のケース
④媒介のケース
★過去の出題例★
重要事項説明の相手方(宅建業法[11]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-33-1 | 甲宅地を所有する宅地建物取引業者Aが、乙宅地を所有する宅地建物取引業者ではない個人Bと、甲宅地と乙宅地の交換契約を締結するに当たって、Bに対して、甲宅地に関する重要事項の説明を行う義務はあるが、乙宅地に関する重要事項の説明を行う義務はない。 | ◯ |
2 | R05-42-イ | 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。 | × |
3 | R04-28-1 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。 | ◯ |
4 | R04-28-3 | 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。 | × |
5 | R03s-35-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。 | × |
6 | H29-33-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合、売買の各当事者すなわち売主及び買主に対して、重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 | × |
7 | H27-29-1 | 売主に対しては、買主に対してと同様に、宅地建物取引士をして、契約締結時までに重要事項を記載した書面を交付して、その説明をさせなければならない。 | × |
8 | H27-29-3 | 宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。 | × |
9 | H25-29-1 | 宅地建物取引業者でない売主と宅地建物取引業者である買主が、媒介業者を介さず宅地の売買契約を締結する場合、法第35条の規定に基づく重要事項の説明義務を負うのは買主の宅地建物取引業者である。 | × |
10 | H08-38-1 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。 | ◯ |
11 | H04-42-2 | 35条書面の交付は契約締結前に、37条書面の交付は契約締結後に、いずれも売主買主双方に対して、行わなければならない。 | × |
(3).説明の方法
⑤宅建士証の提示
★過去の出題例★
重要事項説明の方法(タイミング)(宅建業法[11]1(3)①)
重要事項説明の方法(記名者)(宅建業法[11]1(3)③)
重要事項説明の方法(説明者)(宅建業法[11]1(3)⑤)
重要事項説明の方法(説明の場所)(宅建業法[11]1(3)⑤)
宅建士証の提示(重要事項説明時)(宅建業法[05]6(3)・宅建業法[11]1(3)⑤)
IT活用による重要事項説明(宅建業法[11]1(3)⑤)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-35-3 | 法人Aが所有する甲建物の個人Bへの賃貸を宅地建物取引業者Cが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、CはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。 | × |
2 | R03s-35-2 | 宅地建物取引業者は、その媒介により売買契約が成立したときは、当該契約の各当事者に、遅滞なく、重要事項説明書を交付しなければならない。 | × |
3 | H26-36-4 | この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。 | × |
4 | H24-32-2 | 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、事業用地として当該宅地を購入する資金を金融機関から早急に調達する必要があったため、重要事項説明に先立って37条書面の交付を行うようA社に依頼した。これを受け、A社は、重要事項説明に先立って契約を締結し、37条書面を交付することができる。 | × |
5 | H23-33-3 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。事情を知ったB社の代表者乙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。 | × |
6 | H23-33-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。 | ◯ |
7 | H17-39-4 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介しようとしている。AとBどちらからも、早く契約したいとの意思表示があったため、Cは契約締結後に重要事項説明をする旨AとBの了解を得た後に契約を締結させ、契約書面を交付した。 | × |
8 | H11-34-4 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと土地付建物の売買契約を締結しようとしている。Aが、遠隔地に住んでいるBの了承を得て、「Bが希望する時期に説明をする」旨の条件付きで重要事項説明書を郵送した場合で、Bから希望する時期を明示されないときでも、Aは、重要事項の説明を行った後に限り、売買契約を締結することができる。 | ◯ |
9 | H09-38-4 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。Aは、Cが他の物件をも探索していたので、重要事項を口頭で説明したが、その数日後、CからAに対し電話で「早急に契約を締結したい」旨の申出があったので、その日のうちにB及びCの合意を得て契約を成立させ、契約成立の日の翌日、Cに重要事項を記載した文書を郵送した。 | × |
10 | H04-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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1 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |
2 | R03s-35-3 | 宅地建物取引業者は、重要事項説明書の交付に当たり、専任の宅地建物取引士をして当該書面に記名させるとともに、売買契約の各当事者にも当該書面に記名させなければならない。 | × |
3 | R02-41-1 | 重要事項説明書には、代表者の記名があれば宅地建物取引士の記名は必要がない。 | × |
4 | R02-41-2 | 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。 | × |
5 | R01-34-4 | 宅地建物取引業者は、その媒介により契約を成立させ、37条書面を作成したときは、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士をして、37条書面に記名させなければならない。 | × |
6 | H27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、35条書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。 | × |
7 | H26-35-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
8 | H25-44-ウ | 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。 | × |
9 | H23-34-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、35条書面に記名した宅地建物取引士と必ずしも同じ者である必要はない。 | ◯ |
10 | H22-37-4 | 37条書面に記名する宅地建物取引士は、法第35条に規定する書面に記名した宅地建物取引士と同ーの者でなければならない。 | × |
11 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |
12 | H18-36-4 | 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記名することが必要とされており、建物の貸借の媒介であってもこれを省略することはできない。 | ◯ |
13 | H14-38-1 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが不在であったため、宅地建物取引士でない従事者Bが、Aの記名を行った。 | × |
14 | H14-38-4 | 法第35条に規定する重要事項を記載した書面には、説明した宅地建物取引士Aが記名をしたが、法第37条に規定する書面には、Aが急病で入院したため、専任の宅地建物取引士Bが自ら記名した。 | ◯ |
15 | H10-39-2 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。AとBは、重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-35-3 | 法人Aが所有する甲建物の個人Bへの賃貸を宅地建物取引業者Cが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、CはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。 | × |
2 | R04-40-イ | 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 | × |
3 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |
4 | R03-26-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。 | × |
5 | R02-41-2 | 重要事項説明書に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならないが、実際に重要事項の説明を行う者は専任の宅地建物取引士でなくてもよい。 | × |
6 | H27-29-4 | 重要事項の説明を行う宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなくてもよいが、35条書面に記名する宅地建物取引士は専任の宅地建物取引士でなければならない。 | × |
7 | H26-35-3 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。 | × |
8 | H26-36-1 | 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、宅地建物取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。 | × |
9 | H26-36-3 | この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |
10 | H23-33-1 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。 | × |
11 | H23-33-2 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。A社の従業者である乙は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、乙がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。 | × |
12 | H23-33-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主として買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。 | ◯ |
13 | H19-40-1 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Aは、35条書面及び37条書面のいずれの交付に際しても、宅地建物取引士をして、当該書面への記名及びその内容の説明をさせなければならない。 | × |
14 | H17-39-1 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cは、宅地建物取引士をして重要事項説明を行わせたが、AとBの同意があったため、契約書面を交付しなかった。 | × |
15 | H16-34-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地建物取引士証の有効期間内に更新をせず、有効期間の満了日から2週間後に宅地建物取引士証の交付を受けた。その2週間の間にAに重要事項説明を行わせた宅地建物取引業者B社は業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
16 | H13-43-1 | 宅地建物取引業者が、現地案内所を設置して、そこで法第35条の規定による重要事項の説明をさせようとするときには、その業務を行うのは、専任の宅地建物取引士でなければならない。 | × |
17 | H12-31-1 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明をさせる場合の宅地建物取引士は、必ずしも成年者である専任の宅地建物取引士である必要はない。 | ◯ |
18 | H10-39-1 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。AとBは、a一人を代表として、宅地の買主に対し重要事項説明書を交付して重要事項について説明させることができる。 | ◯ |
19 | H04-42-3 | 35条書面の交付及び37条書面の交付ともに、その交付をする前に、その内容を宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-41-4 | 重要事項の説明は、宅地建物取引業者の事務所において行わなければならない。 | × |
2 | H27-29-2 | 重要事項の説明及び書面の交付は、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、宅地建物取引業者の事務所以外の場所において行うことができる。 | ◯ |
3 | H26-35-1 | 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。 | ◯ |
4 | H21-34-4 | 法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、宅地建物取引士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。 | ◯ |
5 | H08-38-2 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介した。Cの事務所の応接室がふさがっていたので、Cは、近くの喫茶店で、宅地建物取引士をして、Bに対し35条書面を交付して説明をさせた。 | × |
6 | H04-42-4 | 買主が宅地建物取引業者でない場合、35条書面の交付及び37条書面の交付は、ともに、事務所以外の場所で行ってもよいが、当事者の承諾があっても省略することはできない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-42-ア | 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 | × |
2 | R04-40-ウ | この物件の担当である弊社の宅地建物取引士が本日急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに説明をいたします。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |
3 | R04-40-エ | 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。 | ◯ |
4 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
5 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |
6 | R02-28-3 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
7 | R02-41-3 | 宅地建物取引士証を亡失した宅地建物取引士は、その再交付を申請していても、宅地建物取引士証の再交付を受けるまでは重要事項の説明を行うことができない。 | ◯ |
8 | R01-40-1 | 宅地建物取引業者の従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、請求がなくても説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
9 | H30-39-4 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
10 | H29-37-1 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、物件の買受けの申込みの前であっても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、このときに提示した場合、後日、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
11 | H29-37-4 | 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならないが、法第35条に規定する重要事項の説明をする際は、宅地建物取引士証の提示が義務付けられているため、宅地建物取引士証の提示をもって、従業者証明書の提示に代えることができる。 | × |
12 | H28-30-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際に、相手方から求められない場合は、宅地建物取引士証を提示しなくてもよい。 | × |
13 | H26-36-3 | この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。 | ◯ |
14 | H25-30-2 | 宅地建物取引業者が、宅地建物取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該宅地建物取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。 | × |
15 | H23-28-3 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項説明を行うにあたり、相手方から請求があった場合にのみ、宅地建物取引士証を提示すればよい。 | × |
16 | H22-30-3 | 宅地建物取引士証を亡失し、その再交付を申請している者は、再交付を受けるまでの間、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明をする時は、宅地建物取引士証に代えて、再交付申請書の写しを提示すればよい。 | × |
17 | H18-36-2 | 宅地建物取引士は、法第35条に規定する重要事項の説明を行う際、取引の相手方から請求がない場合でも必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。 | ◯ |
18 | H17-39-2 | 売主A、買主Bの間の宅地の売買について媒介した宅地建物取引業者Cの従業者である宅地建物取引士がBに対して重要事項説明を行う際に、Bから請求がなかったので、宅地建物取引士証を提示せず重要事項説明を行った。 | × |
19 | H14-31-4 | 宅地建物取引士Aは、宅地の売買に係る法第37条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第35条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ。 | × |
20 | H13-31-4 | 宅地建物取引士証を滅失した宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の再交付を受けるまで、法第35条の規定による重要事項の説明をすることができない。 | ◯ |
21 | H13-32-1 | 宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするときに、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。 | × |
22 | H10-39-3 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。a及びbは、重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引士証を提示するとき、胸に着用する方法で行うことができる。 | ◯ |
23 | H05-37-2 | 宅地建物取引士は、宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行う場合、相手方に宅地建物取引士証を提示しなければならないが、その相手方と初めて会ったときに宅地建物取引士証を提示していれば、改めて提示する必要はない。 | × |
24 | H04-48-2 | 宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは、相手方の請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならないが、この宅地建物取引士証の表面には、宅地建物取引士の勤務先も記載される。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-40-ア | 本日は重要事項の説明を行うためにお電話しました。お客様はIT環境をお持ちでなく映像を見ることができないとのことですので、宅地建物取引士である私が記名した重要事項説明書は現在お住まいの住所に郵送いたしました。このお電話にて重要事項の説明をさせていただきますので、お手元でご覧いただきながらお聞き願います。 | × |
2 | R04-40-エ | 本日はお客様のご希望ですので、テレビ会議を用いて重要事項の説明を行います。当社の側の音声は聞こえていますでしょうか。十分に聞き取れたとのお返事、こちらにも聞こえました。では、説明を担当する私の宅地建物取引士証をお示ししますので、画面上でご確認をいただき、私の名前を読み上げていただけますでしょうか。そうです、読み方も間違いありません。それでは、双方音声・映像ともやりとりできる状況ですので、説明を始めます。事前にお送りした私が記名した重要事項説明書をお手元にご用意ください。 | ◯ |
3 | R03s-35-1 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
4 | H30-39-4 | 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略することができる。 | × |
(4).相手方が宅建業者である場合
★過去の出題例★
35条書面(相手方が宅建業者である場合)(宅建業法[11]1(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-42-ウ | 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。 | ◯ |
2 | R04-35-2 | 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。 | × |
3 | R03s-35-4 | 宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付しなければならない。 | ◯ |
4 | R02s-38-ウ | 宅地建物取引士は、重要事項説明書を交付するに当たり、相手方が宅地建物取引業者である場合、相手方から宅地建物取引士証の提示を求められない限り、宅地建物取引士証を提示する必要はない。 | ◯ |
5 | R02-44-3 | 宅地建物取引業者が、自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 | ◯ |
6 | H30-35-2 | 宅地建物取引業者間における建物の売買においては、その対象となる建物が未完成である場合は、重要事項説明書を交付した上で、宅地建物取引士をして説明させなければならない。 | × |
7 | H30-39-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付しなければならないが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。 | ◯ |
8 | H25-29-3 | 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主が当該買主に対し、法35条の規定に基づき交付する書面には、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額を記載すれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。 | × |
9 | H25-30-1 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買について売主となる場合、買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明は行わなければならないが、35条書面の交付は省略してよい。 | × |
10 | H19-40-2 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Bが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Bに対し、35条書面及び37条書面のいずれの交付も省略することができる。 | × |
11 | H19-40-3 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行う。Cが宅地建物取引業者でその承諾がある場合、Aは、Cに対し、35条書面の交付を省略することができるが、37条書面の交付を省略することはできない。 | × |
12 | H18-35-1 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。 | × |
13 | H16-40-1 | 宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合、法第35条に基づく書面の交付に関する規定が適用される。 | ◯ |
14 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日宅地建物取引業法第35条の規定により交付すべき書面を交付した際、当該書面に、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を記載したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を記載しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |
15 | H05-44-1 | 相手方が宅地建物取引業者であったので、重要事項を記載した書面を交付しなかった。 | × |
16 | H04-42-1 | 宅地建物取引業者が行う宅地及び建物の売買の媒介において、買主が宅地建物取引業者である場合、35条書面の交付は省略することができるが、37条書面の交付は省略することができない。 | × |
17 | H01-44-3 | 宅地建物取引業者相互間の宅地の売買において、売主は、買主に対して、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。 | × |
(5).複数の宅建業者が関与する場合
★過去の出題例★
複数の宅建業者が関与する場合(宅建業法[11]1(5))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-40-イ | 建物の貸主が宅地建物取引業者で、代表者が宅地建物取引士であり建物の事情に詳しいことから、その代表者が作成し、記名した重要事項説明書がこちらになります。当社の宅地建物取引士は同席しますが、説明は貸主の代表者が担当します。 | × |
2 | R01-41-2 | 宅地建物取引業者である売主は、他の宅地建物取引業者に媒介を依頼して宅地の売買契約を締結する場合、重要事項説明の義務を負わない。 | × |
3 | H19-40-4 | 宅地建物取引業者Aが売主Bと買主Cの間の建物の売買について媒介を行おうとしている。Aが、宅地建物取引業者Dと共同で媒介を行う場合、35条書面にAが調査して記入した内容に誤りがあったときは、Aだけでなく、Dも業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
4 | H15-37-3 | 宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。 | ◯ |
5 | H10-39-1 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。AとBは、a一人を代表として、宅地の買主に対し重要事項説明書を交付して重要事項について説明させることができる。 | ◯ |
6 | H10-39-2 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。AとBは、重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。 | × |
7 | H10-39-4 | 宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書を作成した。Aの宅地建物取引士がa、Bの宅地建物取引士がbである。AとBは、重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。 | ◯ |
8 | H07-42-1 | 宅地建物取引業者Aは、宅地を自ら売主として売却するため、他の宅地建物取引業者Bにその代理を依頼し、宅地建物取引業者Cに売却する契約を締結しようとしている。Aは、Cに対し法第35条の規定に基づく重要事項説明書を交付する義務はなく、Bがその義務を負う。 | × |
9 | H05-45-4 | 宅地建物取引業者A社は、自ら売主となって、マンションを宅地建物取引業者でない買主Bに売却する契約を締結した。宅地建物取引業者C社がA社を吸収合併した場合、C社は、A社の債権債務を承継するが、A社の宅地建物取引士が行った重要事項説明については、責任を負わない。 | × |
2.説明事項
(1).OUTLINE
①契約内容の別
②分野
(2).取引物件に関する事項
取引物件に関する重要事項(①登記された権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(2)①)
取引物件に関する重要事項(②法令に基づく制限)(宅建業法[11]2(2)②)
取引物件に関する重要事項(③私道の負担に関する事項)(宅建業法[11]2(2)③)
取引物件に関する重要事項(④供給施設・排水施設の整備状況)(宅建業法[11]2(2)④)
取引物件に関する重要事項(⑤工事完了時における形状・構造)(宅建業法[11]2(2)⑤)
取引物件に関する重要事項(⑥造成宅地防災区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑥)
取引物件に関する重要事項(⑦土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑦)
重取引物件に関する重要事項(⑧津波災害警戒区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑧)
取引物件に関する重要事項(⑨水害ハザードマップ上に表示されているときは、その所在地)(宅建業法[11]2(2)⑨)
取引物件に関する重要事項(⑩石綿の使用の調査結果が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑩)
取引物件に関する重要事項(⑪耐震診断を受けたものであるときは、その内容)(宅建業法[11]2(2)⑪)
取引物件に関する重要事項(⑫住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑫)
取引物件に関する重要事項(⑬建物状況調査の結果の概要)(宅建業法[11]2(2)⑬)
取引物件に関する重要事項(⑭書類の保存の状況)(宅建業法[11]2(2)⑭)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-26-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。 | × |
2 | R01-39-2 | 宅地の売買の媒介を行う場合、登記された抵当権について、引渡しまでに抹消される場合は説明しなくてよい。 | × |
3 | H26-35-2 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H23-34-1 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の貸借の媒介をするにあたり、貸主から当該登記について告げられなかった場合でも、35条書面及び37条書面に当該登記について記載しなければならない。 | × |
5 | H22-36-4 | 建物の売買の媒介において、登記された権利の種類及び内容については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
6 | H15-37-4 | 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。 | × |
7 | H13-36-1 | マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、マンションの所有者についての登記名義人は説明したが、当該マンションに係る登記されている抵当権については説明しなかった。 | × |
8 | H09-38-2 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。建物の上の抵当権の登記に関し、「建物の引渡しの時期までには必ず抵当権を抹消できるから、Cには内密にしておいてほしい」旨のBの依頼にかかわらず、Aは、Cに対して重要事項として、当該登記について説明した。 | ◯ |
9 | H07-41-1 | 宅地建物取引業者は、宅地の売買契約において、当該宅地の上に存する登記された抵当権が宅地の引渡し時までに抹消される予定である場合には、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に際し当該抵当権の説明を省略することができる。 | × |
10 | H06-41-1 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、重要事項の説明を行った。マンションの所有者については、登記名義人を説明したが、マンションの抵当権については、借主に関係がないので、説明しなかった。 | × |
11 | H05-44-4 | 当該建物は、表示登記はされていたが、所有権保存登記がされていなかったので、建物の登記簿上の所有者に関しては、何も説明しなかった。 | × |
12 | H04-40-4 | 取引物件の登記簿の表題部に記載されている所有者の氏名については説明したが、移転登記の申請の時期については説明しなかった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | × |
2 | R02s-32-ア | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項により指定された急傾斜地崩壊危険区域にあるときは、同法第7条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | R02s-32-ウ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定による重要文化財の譲渡に関する制限について、その概要を説明する必要はない。 | ◯ |
4 | R02s-32-エ | 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項に基づく制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
5 | R02s-42-1 | 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項により指定された歴史的風致形成建造物である建物の売買の媒介を行う場合、その増築をするときは市町村長への届出が必要である旨を説明しなくてもよい。 | × |
6 | R01-41-3 | 建物の貸借の媒介において、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときは、その概要を説明しなければならない。 | × |
7 | H28-36-イ | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地が流通業務市街地の整備に関する法律第4条に規定する流通業務地区にあるときは、同法第5条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H27-31-ア | 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
9 | H27-31-イ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | × |
10 | H27-31-ウ | 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第61条に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。この行為は、宅建業法に違反しない。 | ◯ |
11 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
12 | H25-33-3 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
13 | H22-35-1 | 建物の売買の媒介の場合は、建築基準法に規定する建蔽率及び容積率に関する制限があるときはその概要を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
14 | H22-36-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内にあることは説明したが、立木竹の伐採には都道府県知事の許可を受けなければならないことについては説明しなかった。 | × |
15 | H21-33-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく歴史的風致形成建造物であるときは、宅地建物取引業者は、その増築に際し市町村長への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
16 | H17-38-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建築基準法に規定する容積率及び建蔽率に関する制限があるときは、その制限内容を説明しなければならない。 | × |
17 | H15-36-2 | 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、宅地建物取引業者は、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
18 | H15-36-4 | 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する形質変更時要届出区域内にある場合、宅地建物取引業者は、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。 | ◯ |
19 | H13-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bから住宅用地の購入について依頼を受け媒介契約を締結していたところ、古い空き家が建った土地(甲地)を見つけ、甲地の所有者とBとの売買契約を締結させようとしている。甲地が都市計画法による第二種低層住居専用地域に指定されている場合で、その制限について宅地建物取引業法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、Aは、Bに対して、低層の住宅が建築できることを告げれば足りる。 | × |
20 | H10-41-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建蔽率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。 | × |
21 | H08-35-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介をする場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要を重要事項として説明しなければならない。 | × |
22 | H07-47-1 | 宅地建物取引業者Aは土地区画整理組合Bの施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(造成工事完了済み)についてCに売買の媒介をすることとした。Aが仮換地指定後の宅地の売買の媒介を行う場合でその宅地の仮換地が住宅先行建設区に指定されているときには、Aは、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明において、Cに土地区画整理法第117条の2の規定に基づく住宅建設の時期の制限の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、私道に関する負担について、説明しなければならない。 | × |
2 | H25-36-1 | 宅地建物取引業者A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。 | × |
3 | H22-35-4 | 宅地の売買の媒介の場合は、私道に関する負担について説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
4 | H18-35-3 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。 | × |
5 | H08-35-2 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、私道に関する負担に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
6 | H05-44-3 | 建物の売買の媒介において、当該物件には、私道の負担がなかったので、私道に関しては、何も説明しなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-41-3 | 住宅の売買の媒介を行う場合、宅地内のガス配管設備等に関して、当該住宅の売買後においても当該ガス配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとするときは、その旨を説明する必要がある。 | ◯ |
2 | H24-30-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設が整備されていないときは、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H18-35-2 | 建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。 | × |
4 | H15-45-2 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
5 | H04-40-2 | 水道、電気及び都市ガスは完備、下水道は未整備と説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-36-エ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前であるときは、必要に応じ当該建物に係る図面を交付した上で、当該建築工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H17-37-2 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が造成に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造並びに宅地に接する道路の構造及び幅員を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H16-38-1 | 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。 | × |
4 | H14-37-1 | 宅地建物取引業者は、建物(建築工事完了前)の売買の契約を行うに際し、建物の完成時における主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造についての図面を渡したのみで、当該図面の説明はしなかった。 | × |
5 | H06-44-3 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって造成工事完了前の宅地を買主Bに分譲する契約を令和X年10月1日締結した。Aが同年9月25日重要事項説明を行った際、造成工事完了時の当該宅地の形状・構造を説明したが、当該宅地に接する道路の構造・幅員を説明しなかった場合において、Bが宅地建物取引業者であるとき、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 | × |
6 | H04-37-3 | 宅地建物取引業者Aが、本年2月15日「建物の形状・構造については、工事が完了した後に説明する」と重要事項説明を行って、同年3月1日土地付住宅の売買契約を宅地建物取引業者でないBと締結した場合、宅地建物取引業法に違反する。 | ◯ |
7 | H04-40-1 | 取引物件が工事完了前の土地付建物であったので、完了時の形状・構造については説明したが、当該物件に接する道路の幅員については説明しなかった。 | × |
8 | H01-47-2 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。当該マンションの完成時の建物の説明として、建築確認通知書により、敷地面積、建築面積、延べ面積及び工事完成予定日を説明し、他の説明は省略した。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-34-2 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H23-32-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を説明しなければならないが、当該建物の貸借の媒介を行う場合においては、説明する必要はない。 | × |
3 | H19-35-2 | 建物の貸借の媒介において、当該建物が宅地造成及び特定盛土等規制法の規定により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨を借主に説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-32-イ | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H22-35-2 | 宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | × |
3 | H18-33-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H16-37-2 | 売買契約の対象となる宅地が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によって指定された土砂災害警戒区域内である場合は、当該区域内における制限を説明すれば足り、対象物件が土砂災害警戒区域内にある旨の説明をする必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-39-4 | 建物の売買又は貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を、売買の場合は説明しなければならないが、貸借の場合は説明しなくてよい。 | × |
2 | H26-34-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。 | × |
3 | H25-30-4 | 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-36-3 | 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。 | × |
2 | R03s-44-ア | 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | R03-33-1 | 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。 | ◯ |
4 | R03-33-2 | 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。 | × |
5 | R03-33-3 | 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。 | × |
6 | R03-33-4 | 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-34-3 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03-36-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
3 | R02-31-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているか照会を行ったにもかかわらず、その存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならない。 | × |
4 | R01-28-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物である場合、石綿使用の有無の調査結果の記録がないときは、石綿使用の有無の調査を自ら実施し、その結果について説明しなければならない。 | × |
5 | H24-30-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その旨について説明しなければならないが、当該記録の内容までを説明する必要はない。 | × |
6 | H21-33-2 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について石綿の使用の有無の調査の結果が記録されていないときは、宅地建物取引業者は、自ら石綿の使用の有無の調査を行った上で、その結果の内容を説明しなければならない。 | × |
7 | H19-35-1 | 建物の貸借の媒介において、当該建物について石綿が使用されていない旨の調査結果が記録されているときは、その旨を借主に説明しなくてもよい。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-34-4 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物(昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したもの)が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | R02-44-1 | 昭和55年に新築の工事に着手し完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H30-35-1 | 宅地建物取引業者間の建物の売買においては、売主は取引の対象となる建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)について耐震診断を受けなければならず、また、その診断の結果を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |
4 | H26-34-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。 | × |
5 | H25-30-3 | 宅地建物取引業者は、貸借の媒介の対象となる建物(昭和56年5月31日以前に新築)が、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであっても、その内容を重要事項説明において説明しなくてもよい。 | × |
6 | H24-30-4 | 昭和55年に竣工した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物について耐震診断を実施した上で、その内容を説明しなければならない。 | × |
7 | H23-32-2 | 昭和60年10月1日に新築の工事に着手し、完成した建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が指定確認検査機関による耐震診断を受けたものであっても、その内容は説明する必要はない。 | ◯ |
8 | H19-35-3 | 平成19年10月に新築の工事に着手した建物の売買において、当該建物が指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は地方公共団体による耐震診断を受けたものであるときは、その内容を買主に説明しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-28-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を説明しなければならない。 | × |
2 | H24-30-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨について説明しなければならないが、当該評価の内容までを説明する必要はない。 | × |
3 | H22-35-3 | 建物の売買の媒介の場合は、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。 | ◯ |
4 | H18-33-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨を重要事項として説明しなければならない。 | × |
5 | H16-37-3 | 売買契約の対象となる建物が新築住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた住宅である場合は、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
6 | H14-37-4 | 宅地建物取引業者は、建物の売買の契約を行うに際し、当該建物は住宅の品質確保の促進等に関する法律の住宅性能評価を受けた新築住宅であったが、その旨説明しなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の売買の媒介をする際、当該建物が既存の建物であるときは、宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を過去1年以内に実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-44-イ | 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | R02-31-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならないが、実施している場合その結果の概要を説明する必要はない。 | × |
4 | H30-27-3 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。 | × |
5 | H30-39-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-36-1 | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の住宅であるときは当該建物の検査済証(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の3第2号に定めるもの)の保存の状況について説明しなければならず、当該検査済証が存在しない場合はその旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R03s-42-イ | 宅地建物取引業者が媒介により既存建物の貸借の契約を成立させた場合、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書面で、国土交通省令で定めるものの保存の状況について、37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | R02s-42-2 | 既存の建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の建築確認済証がなくなっているときは、その旨を説明すればよい。 | ◯ |
4 | R01-28-2 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について説明しなければならない。 | × |
5 | R01-39-1 | 既存住宅の貸借の媒介を行う場合、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況について説明しなければならない。 | × |
6 | H30-27-2 | 宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。 | × |
(3).取引条件に関する事項
★過去の出題例★
取引条件に関する重要事項(①代金・借賃以外に授受される金銭の額・授受の目的)(宅建業法[11]2(3)①)
取引条件に関する重要事項(②契約解除に関する事項)(宅建業法[11]2(3)②)
取引条件に関する重要事項(③損害賠償額の予定・違約金に関する事項)(宅建業法[11]2(3)③)
取引条件に関する重要事項(⑤手付金等保全措置の概要)(宅建業法[11]2(3)⑤)
取引条件に関する重要事項(④支払金・預り金の保全措置を講ずるか、講ずる場合は措置の概要)(宅建業法[11]2(3)④)
取引条件に関する重要事項(⑥金銭貸借あっせんの内容、貸借不成立時の措置)(宅建業法[11]2(3)⑥)
取引条件に関する重要事項(⑦契約不適合担保責任の履行確保措置)(宅建業法[11]2(3)⑦)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-26-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う。Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。 | ◯ |
2 | R01-41-4 | 重要事項説明では、代金、交換差金又は借賃の額を説明しなければならないが、それ以外に授受される金銭の額については説明しなくてよい。 | × |
3 | H28-36-ウ | 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売買代金の額並びにその支払の時期及び方法について説明する義務はないが、売買代金以外に授受される金銭があるときは、当該金銭の額及び授受の目的について説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H25-33-4 | 宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額、授受の目的及び保管方法を説明しなければならない。 | × |
5 | H23-32-1 | 建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の額については説明しなければならないが、当該金銭の授受の目的については説明する必要はない。 | × |
6 | H22-34-1 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に金銭の授受があるときは、その額及び授受の目的について、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面に記載しているのであれば、同法第37条の規定により交付すべき書面に記載する必要はない。 | × |
7 | H17-38-4 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
8 | H12-39-3 | 建物の貸借の媒介において、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額及びその目的のほか、当該金銭の授受の時期についても借主に説明しなければならない。 | × |
9 | H10-41-2 | 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。 | × |
10 | H09-37-2 | 宅地建物取引業者が宅地(代金1,000万円)を販売する。50万円未満の額の手付金を授受する場合の当該手付金の額を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。 | ◯ |
11 | H06-41-2 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の賃貸借契約を媒介するに際し、敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-39-2 | 媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた。契約の解除について定めがある場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | H13-39-1 | 宅地又は建物の売買の媒介に際して、契約の解除については、特に定めをしなかったため、重要事項説明書にはその旨記載し内容を説明したが、契約書面には記載しなかった。 | ◯ |
3 | H09-40-4 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、契約の解除に関する事項について売買契約が成立するまでの間にCに説明しなかったが、そのことについて過失はあったものの故意はなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-31-1 | 建物の売買の媒介だけでなく建物の貸借の媒介を行う場合においても、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項について、説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H16-37-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地の売買契約において損害賠償の額を予定し、その予定額が代金の額の2割を超える場合、その旨の説明があれば、その2割を超える部分についても有効である。 | × |
3 | H16-38-3 | 売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わないことについては説明しなければならない。 | × |
4 | H11-34-3 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと土地付建物の売買契約を締結しようとしている。損害賠償額の予定及び違約金について、Bから提示された内容のとおりとする場合、Aは、重要事項説明書に記載してその内容を説明することなく、売買契約を締結することができる。 | × |
5 | H01-47-4 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。損害賠償の予定額又は違約金については、契約締結時に宅地建物取引業法第37条に規定する書面において説明することとし、説明を省略した。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-33-3 | 宅地建物取引業者が売主となる宅地の売買に関し、売主が買主から受領しようとする金銭のうち、買主への所有権移転の登記以後に受領するものに対して、宅地建物取引業法施行規則第16条の4に定める保全措置を講ずるかどうかについて、重要事項説明書に記載する必要がある。 | × |
2 | R04-32-3 | 宅地建物取引業者である売主Aと宅地建物取引業者ではないBとの建物の売買契約において、手付金の保全措置を講ずる場合、Aはその保全措置の概要を、重要事項説明書に記載し説明する必要があるが、37条書面には記載する必要はない。 | ◯ |
3 | R03-37-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
4 | H19-34-2 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売しようとしている。AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
5 | H02-40-2 | 宅地建物取引業者Aが自ら売主として工事完了前のマンションをBに売却する契約において、Aは、宅地建物取引業者でないBに、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置の概要について、同法第35条に規定する重要事項として説明したが、同法第37条に規定する書面には記載しなかった。 | ◯ |
6 | H01-47-1 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。手付金等の保全措置について、保証委託契約によって保全措置を講ずることとし、その措置の概要は説明したが、保証保険契約については説明しなかった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-37-2 | 宅地建物取引業者は、自ら売主となる土地付建物の売買契約において、宅地建物取引業者ではない買主から保全措置を講ずる必要のない金額の手付金を受領する場合、手付金の保全措置を講じないことを、重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
2 | H30-35-4 | 宅地建物取引業者間の宅地の交換において交換契約に先立って交換差金の一部として30万円の預り金の授受がある場合、その預り金を受領しようとする者は、保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。 | × |
3 | H27-32-1 | 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。 | × |
4 | H10-36-1 | 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した。売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。 | × |
5 | H09-37-3 | 宅地建物取引業者が宅地を販売する場合、50万円未満の額の預り金を授受する場合の当該預り金の保全措置の概要を法第35条の規定に基づく書面に必ず記載しなければならない。 | × |
6 | H03-45-1 | 取引の対象となる宅地又は建物に関し50万円の預り金を受領しようとする場合において、保証の措置等を講ずるかどうか、を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H29-33-2 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介を行う場合、代金に関する金銭の貸借のあっせんの内容及び当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H24-32-3 | 宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと宅地の売買について交渉を行う。Bは、当該宅地を購入するに当たり、A社のあっせんを受けて金融機関から融資を受けることとした。この際、A社は、重要事項説明において当該あっせんが不調に終わるなどして融資が受けられなくなった場合の措置について説明をし、37条書面へも当該措置について記載することとしたが、融資額や返済方法等のあっせんの内容については、37条書面に記載するので、重要事項説明に係る書面への記載は省略することとした。 | × |
3 | H09-40-2 | 宅地建物取引業者Aが、売主B、買主Cとする建物の売買を媒介しようとしている。Aは、売買契約が成立するまでの間に、代金に関する融資のあっせんについて融資条件を説明したが、その融資が成立しないときの措置についてはCに説明しなかった。 | × |
4 | H01-47-3 | 宅地建物取引業者が自ら売主となって工事完了前のマンションの売買契約を締結する。融資のあっせんについて、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しない場合の措置は説明したが、融資機関が複数あったため、融資条件の説明はしなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-44-ウ | 建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H30-35-3 | 宅地建物取引業者間の建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。 | ◯ |
3 | H26-34-3 | 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。 | × |
4 | H22-36-2 | 自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点でその新築住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。 | × |
5 | H19-35-4 | 宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。 | × |
(4).区分所有建物に関する追加事項
★過去の出題例★
区分所有建物の重要事項(①建物の敷地に関する権利の種類・内容)(宅建業法[11]2(4)①)
区分所有建物の重要事項(②共用部分に関する規約(案))(宅建業法[11]2(4)②)
区分所有建物の重要事項(③専有部分の用途・利用制限に関する規約(案)(宅建業法[11]2(4)③))
区分所有建物の重要事項(④専用使用権に関する規約(案))(宅建業法[11]2(4)④)
区分所有建物の重要事項(⑤所有者が負担すべき費用を特定者のみ減免する旨の規約(案))(宅建業法[11]2(4)⑤)
区分所有建物の重要事項(⑥維持修繕費用の積立てを行う旨の規約(案)・積み立てられている額)(宅建業法[11]2(4)⑥)
区分所有建物の重要事項(⑦通常の管理費用の額)(宅建業法[11]2(4)⑦)
区分所有建物の重要事項(⑧管理の委託先)(宅建業法[11]2(4)⑧)
区分所有建物の重要事項(⑨維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容)(宅建業法[11]2(4)⑨)
区分所有建物の重要事項?(管理組合の総会の議決権)(宅建業法[11]2(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H28-36-ア | 区分所有権の目的である建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が借地借家法第22条に規定する定期借地権の設定された土地の上に存するときは、当該定期借地権が登記されたものであるか否かにかかわらず、当該定期借地権の内容について説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H11-41-1 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-33-2 | 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H20-37-2 | マンションの分譲に際して、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約がまだ案の段階である場合、宅地建物取引業者は、規約の設定を待ってから、その内容を説明しなければならない。 | × |
3 | H15-36-1 | 対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、宅地建物取引業者は、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。 | × |
4 | H10-41-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行おうとしている。当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。 | × |
5 | H02-45-3 | 宅地建物取引業者が区分所有建物に関する重要事項説明を行う場合、共用部分に関する規約の定めについては、その定めがまだ案であるときは、その案を説明すれば足り、規約の定めを待つ必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-37-1 | 宅地建物取引業者は、媒介により区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約においてペットの飼育が禁止されているときは、その旨を重要事項説明書に記載して説明し、37条書面にも記載しなければならない。 | × |
2 | R02-31-4 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、区分所有建物の貸借の媒介を行う場合は、説明しなくてよい。 | × |
3 | R01-28-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであって、同条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H28-39-1 | 宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させようとしている。専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約において、ペットの飼育が禁止されている場合は、重要事項説明書にその旨記載し内容を説明したときも、37条書面に記載しなければならない。 | × |
5 | H26-34-4 | 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。 | ◯ |
6 | H18-35-4 | 宅地建物取引業者は、建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
7 | H17-38-3 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H15-45-1 | 宅地建物取引業者は、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して宅地建物取引業法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
9 | H13-36-3 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H26-34-4 | 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。 | ◯ |
2 | H20-37-1 | マンションの分譲に際して、当該マンションの建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがある場合、宅地建物取引業者は、その内容だけでなく、その使用者の氏名及び住所について説明しなければならない。 | × |
3 | H08-35-4 | 宅地建物取引業者が区分所有建物の貸借の媒介をする場合、区分所有建物の敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容を重要事項として説明しなければならない。 | × |
4 | H04-40-3 | 取引物件が区分所有建物であったので、その建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約が定められていることは説明したが、その内容は説明しなかった。 | × |
5 | H02-45-4 | 建物の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その規約の内容を説明すれば足り、使用者の氏名及び住所を説明する必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H20-37-4 | マンションの分譲に際して、当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがある場合、宅地建物取引業者は、買主が当該減免対象者であるか否かにかかわらず、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H14-37-2 | 宅地建物取引業者Aは、マンションの分譲を行うに際し、当該マンションの管理規約案に「分譲業者であるAは当該マンションの未販売住戸の修繕積立金を負担しなくてもよい」とする規定があったが、これについては説明しなかった。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-44-4 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければならないが、既に積み立てられている額について説明する必要はない。 | × |
2 | H29-41-4 | 中古マンションの売買の媒介を行う場合、当該マンションの計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額について説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H25-29-3 | 区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主が当該買主に対し、法35条の規定に基づき交付する書面には、当該一棟の建物に係る計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額を記載すれば、滞納があることについては記載をしなくてもよい。 | × |
4 | H22-36-1 | 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。 | × |
5 | H20-37-3 | マンションの分譲に際して、当該マンションの建物の計画的な維持修繕のための費用の積立を行う旨の規約の定めがある場合、宅地建物取引業者は、その内容を説明すれば足り、既に積み立てられている額については説明する必要はない。 | × |
6 | H16-37-1 | 売買契約の対象となる区分所有建物に、計画的な維持修繕費用の積立てを行う旨の規約の定めがある場合は、その旨を説明すれば足り、既に積み立てられている額を説明する必要はない。 | × |
7 | H15-45-4 | 宅地建物取引業者Aは、売主Bと買主Cとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をBが滞納していたが、Cに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。 | × |
8 | H02-45-2 | 通常の管理費用の額については、区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り、計画的修繕積立金等については、規約等に定めがなく、その案も定まっていないときは、その説明の必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H06-41-3 | 宅地建物取引業者がマンション(区分所有建物)の一室の賃貸借契約を媒介するに際し、マンションの管理費のうち、所有者が負担しなければならない費用の額については、借主が負担するわけではないので、説明しなかった。 | ◯ |
2 | H02-45-2 | 宅地建物取引業者がマンションを分譲する場合、通常の管理費用の額については、区分所有者が月々負担する経常的経費を説明すれば足り、計画的修繕積立金等については、規約等に定めがなく、その案も定まっていないときは、その説明の必要はない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-41-1 | 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H29-41-1 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H25-29-2 | 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H17-38-1 | 宅地建物取引業者がマンションの一室の貸借の媒介を行う場合、当該マンションの管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあっては、その商号又は名称)、住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)及び委託された業務の内容を説明しなければならない。 | × |
5 | H13-36-4 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、重要事項として、マンションの管理の委託を受けている法人については、その商号又は名称は説明したが、その主たる事務所の所在地については説明しなかった。 | × |
6 | H11-41-3 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。 | ◯ |
7 | H06-41-4 | マンションの貸借の媒介で、管理の委託を受けている法人について、商号又は名称は説明したが、主たる事務所の所在地については説明しなかった。 | × |
8 | H02-45-1 | 宅地建物取引業者が区分所有建物に関する重要事項説明を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託されている管理の内容を説明すれば足り、受託者の氏名及び住所を説明する必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02s-42-3 | 区分所有建物の売買の媒介を行う場合、一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H22-36-1 | 中古マンションの売買の媒介において、当該マンションに係る維持修繕積立金については説明したが、管理組合が保管している維持修繕の実施状況についての記録の内容については説明しなかった。 | × |
3 | H14-37-3 | 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買の媒介を行うに際し、当該マンション修繕の実施状況について、当該マンションの管理組合及び管理業者に確認したところ、修繕の実施状況の記録が保存されていなかったため、購入者にこの旨説明し、実施状況については説明しなかった。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H25-33-1 | 宅地建物取引業者は、自ら売主として分譲マンションの売買を行う場合、管理組合の総会の議決権に関する事項について、管理規約を添付して説明しなければならない。 | × |
2 | H16-38-4 | 自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については管理規約を添付して説明しなければならない。 | × |
(5).貸借に関する追加事項
★過去の出題例★
貸借の重要事項(①台所・浴室・便所など設備の整備状況)(宅建業法[11]2(5)①)
貸借の重要事項(②契約期間・契約更新に関する事項)(宅建業法[11]2(5)②)
貸借の重要事項(③更新のない賃貸借契約をしようとするときは、その旨)(宅建業法[11]2(5)③)
貸借の重要事項(⑤敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑤)
貸借の重要事項(⑥管理の委託先)(宅建業法[11]2(5)⑥)
貸借の重要事項(⑦建物取壊しに関する事項)(宅建業法[11]2(5)⑦)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
2 | R02s-42-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について、説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H30-39-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H18-33-3 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
5 | H16-38-2 | 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。 | ◯ |
6 | H11-41-2 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項として、台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-32-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。 | × |
2 | H10-41-3 | 建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H27-32-2 | 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H21-33-3 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借の契約が借地借家法第38条第1項の規定に基づく定期建物賃貸借契約であるときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H17-37-4 | 宅地の貸借の媒介において、借地借家法第22条で定める定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H15-36-3 | 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
5 | H13-34-イ | 定期建物賃貸借を媒介する場合に、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において、期間の定めがない旨の説明を行うことは、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |
6 | H12-39-1 | 建物の貸借の媒介において、当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は、貸主がその内容を書面で説明したときでも、定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03-36-4 | 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は、宅地建物取引業法第35条に基づき説明しなければならない事項として掲げられている。 | ◯ |
2 | R02-44-2 | 貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。 | ◯ |
3 | H21-33-4 | 建物の貸借の媒介を行う場合、当該貸借に係る契約の終了時において精算することとされている敷金の精算に関する事項について、説明しなければならない。 | ◯ |
4 | H18-33-4 | 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | × |
5 | H17-38-4 | マンションの一室の貸借の媒介を行う場合、敷金の授受の定めがあるときは、その敷金の額、契約終了時の敷金の精算に関する事項及び金銭の保管方法を説明しなければならない。 | × |
6 | H13-36-2 | 宅地建物取引業者が、マンションの1戸の賃貸借の媒介を行うに際し、敷金の額については説明したが、その敷金をどのように精算するかについては説明しなかった。 | × |
7 | H11-41-4 | 区分所有建物の貸借の媒介を行う場合、貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。 | ◯ |
8 | H09-38-3 | 宅地建物取引業者Aが、貸主Bと借主Cの間の建物貸借契約の締結を媒介した。AがCに対して重要事項の説明を行う場合に、契約終了時における敷金の精算に関する事項についてのBの意思が明確でなかったため、Aは、止むを得ず代替の措置として、当該建物の近隣にある類似建物についての精算の例をCに説明するにとどめた。 | × |
9 | H08-35-3 | 区分所有建物の貸借の媒介をする場合、敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項を重要事項として説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-41-1 | 建物管理が管理会社に委託されている建物の貸借の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号及びその主たる事務所の所在地について、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
2 | H25-29-2 | 建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、当該建物が区分所有建物であるか否かにかかわらず、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、借主に説明しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-39-3 | 宅地の貸借の媒介を行う場合、借地権の存続期間を50年とする賃貸借契約において、契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容を説明しなければならない。 | ◯ |
(6).信託受益権の売主となる場合の説明事項
①信託受益権の売買
②説明を省略できる場合
- 金融商品取引法に規定する特定投資家(プロ投資家)が売買の相手方
- 過去1年以内に書面を交付して説明
- 金融商品取引法の目論見書を交付
信託受益権に関する重要事項(宅建業法[11]2(6))
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する。
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが建物に係る信託(Aが委託者となるものとする。)の受益権を販売する。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-44-3 | 宅地建物取引業者が、自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明をしなければならない。 | ◯ |
2 | H20-36-ア | Aは、販売の対象が信託の受益権であったので、買主Bに対し、宅地建物取引士でない従業員に説明をさせた。 | × |
3 | H20-36-イ | Aは、当該信託の受益権の売買契約を締結する半年前に、買主Bに対して当該契約と同一の内容の契約について書面を交付して説明していたので、今回は説明を省略した。 | ◯ |
4 | H20-36-ウ | Aは、Bが金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家であったので、説明を省略した。 | ◯ |
5 | H20-36-エ | Aは、当該信託財産である建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約を締結していたが、買主Bに対しその説明を省略した。 | × |
3.供託所等の説明
(1).目的
営業保証金・弁済業務保証金から還付を受ける手続きをスムーズにする
(2).説明の相手方
①結論
②自ら売主・買主となるケース
③代理のケース
④媒介のケース
⑤例外
相手方が宅建業者の場合
→説明不要
(3).説明の方法
(4).説明事項
供託所等の説明(宅建業法[11]3)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
相手方 | |||
1 | R03s-32-2 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者が取引の相手方の場合においても、供託所等に係る説明をしなければならない。 | × |
2 | H30-28-ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 | × |
3 | H25-29-4 | 区分所有建物の売買において、売主・買主がともに宅地建物取引業者である場合、売主は買主に対し、供託所等の説明をする必要がある。 | × |
4 | H15-42-1 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明を行わなければならない。 | × |
タイミング | |||
1 | R03s-32-3 | 宅地建物取引業者は、売買、交換又は貸借の契約に際し、契約成立後、速やかに供託所等に係る説明をしなければならない。 | × |
2 | H25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |
3 | H24-33-4 | 宅地建物取引業者は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 | × |
4 | H21-34-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 | × |
5 | H17-33-4 | 宅地建物取引業者は、買主に対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 | ◯ |
6 | H12-44-3 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。 | × |
書面の作成・交付 | |||
1 | R03s-32-1 | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方に対して供託所等の説明を行う際に書面を交付することは要求されていないが、重要事項説明書に記載して説明することが望ましい。 | ◯ |
2 | R02-37-イ | 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合、供託所等に関する事項を37条書面に記載しなければならない。 | × |
3 | H25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |
宅建士による説明? | |||
1 | H09-35-3 | 保証協会に加入している宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関する取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして保証協会の社員である旨及び当該保証協会の名称を説明させなければならない。 | × |
2 | H05-46-3 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。 | × |
説明事項 | |||
1 | R03s-32-4 | 宅地建物取引業者は、自らが宅地建物取引業保証協会の社員である場合、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及び所在地の説明をしなければならない。 | × |
2 | H30-28-ウ | 営業保証金を供託している宅地建物取引業者が、売主として、宅地建物取引業者との間で宅地の売買契約を締結しようとする場合、営業保証金を供託した供託所及びその所在地について、買主に対し説明をしなければならない。 | × |
3 | H25-36-2 | 宅地建物取引業者A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。 | × |
4 | H24-33-4 | 宅地建物取引業者は、自ら所有する宅地を売却するに当たっては、当該売却に係る売買契約が成立するまでの間に、その買主に対して、供託している営業保証金の額を説明しなければならない。 | × |
5 | H21-34-3 | 宅地建物取引業者が宅地建物取引業保証協会の社員であるときは、法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明をするようにしなければならない。 | × |
6 | H17-33-4 | 宅地建物取引業者は、買主に対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。 | ◯ |
7 | H12-44-3 | 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買契約を締結しようとするときは、当該契約が成立するまでの間に、相手方に対して、営業保証金を供託した供託所及びその所在地並びに供託金の額について説明しなければならない。 | × |
8 | H05-46-3 | 宅地建物取引業者は、取引の相手方に対し、取引が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、営業保証金を供託した供託所及びその所在地を説明させなければならない。 | × |
[Step.2]一問一答式実戦応用編講座
実戦応用編では、選択肢単位に分解・整理した過去問を実際に解き、その後に、(1)基本知識の確認、(2)正誤を見極める方法、の講義を視聴します。この繰返しにより、「本試験でどんなヒッカケが出るのか?」「どうやってヒッカケを乗り越えるのか?」という実戦対応能力を身につけます。
解説動画を視聴する方法 | 受講料 | |
---|---|---|
1 | eラーニング講座[Step.2]実戦応用編を受講 | 1,980円~ |
2 | YouTubeメンバーシップ(「スリー・ステップ オールインワン」レベル)に登録 | 3,590円/月 |
学習資料 | 『一問一答式過去問集』 | 無料ダウンロード |
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この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
- [Step.1]基本習得編で宅建合格に必要な基礎知識を学ぶ。
- [Step.2]一問一答編で「一問一答式」の本試験過去問で基礎知識を確認し、○×を見分ける解法テクニックを身に付ける。
- [Step.3]過去演習編で「四択問題」の解決法を学ぶ。
この3段階で、着実に合格レベルに進むことができます。
さらに失礼します。何度もすいません。
先生の解説だと重要事項説明は宅建士ということですが、重要事項の説明事項(35条1項各号または2項各号に掲げる事項)や
供託所に関する説明事項(35条の2各号に掲げる事項)の告知義務は従業員ですOKとのことで
宅建士である必要はありません。
微妙にわからないです。
あと上記の重要事項の説明事項について
具体的に教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
ギータ様
まず、質問の内容について、確認させてください。
ギータさんの文章は、
と読めます。
重要事項説明の主体が宅建士である必要があるかないか、について、同じ文章の前半と後半で全く逆の内容になっているのです。
これはどういう意味でしょう?
何か勘違いされていないでしょうか?
以下、正しい知識について説明します。
重要事項の説明は、宅建士がしなければなりません。宅建士以外の従業員が重要事項説明をしても、宅建業法上の義務を果たしたことにはなりません。
もう少し話を広げると、
「宅建士でなければできないこと(宅建士の独占業務)」
という論点につながります。
宅建士の独占業務は、以下の3つだけです。
これについては、
[05]宅地建物取引士
1.宅建士とは
(2).宅建士の独占業務
で説明しています。
ここを見直しておいてください。
宅建業法上の義務のうち、この3つの業務以外は、すべて「宅建業者の義務」です。
したがって、宅建業者の役員や従業員のうち誰かがすればいいわけで、宅建士でなくても構いません。
「宅建士でなければ◯◯できない。」
とあったら、それは誤りの記述です。
また、
「専任の宅建士でなければ◯◯できない。」
というのは、すべてヒッカケです。
「専任の宅建士」については、「宅建業者に設置義務がある。」というだけのことです。
専任宅建士に独占義務はありません。
上にある「2.説明事項」の通りです。以下の4つの表にまとめてあります。
コメント失礼します。
重要事項の説明事項(35条1項各号または2項各号に掲げる事項)については専任の宅建士からの説明は不要とありますが
区分所有権の目的である建物の場合の
専有部分の用途や利用の制限に関する規約
[案を含む]の定めがあれば、その内容
これらは上記の重要事項の説明事項
専任の宅建士による説明対象外になるのでしょうか?
ギータ様
ご質問ありがとうございます。
重要事項の説明者は、
・宅建士でなければなりませんが、
・専任の宅建士であることは要求されていません。
宅建業法上は、通りすがりの宅建士にアルバイトを頼んでも構わないわけです。
これは、すべての重要事項について共通のルールです。
「◯◯を説明する場合は、専任の宅建士でなければならない。」という区別は、一切ありません。
説明事項(土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨)(宅建業法[11]2(2)⑦)
1 22-35-2 宅地の売買の媒介→必要、建物の貸借の媒介→不要。 ×
2 18-33-1 建物の貸借の媒介→必要。 ◯
3 16-37-2 制限説明すれば、区域内にある旨の説明は不要。 ×
講義本編 2.説明事項/(2).取引物件に関する事項
過去問出題例では、上記の例示を掲載していますが、
建物の賃貸の媒介において、当該建物は、
土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
重要事項の記載事項とすべきか否かは、
過去問例示の1番と2番が異なる回答になっているようです。
土砂災害警戒区域内にあるときには、
土地・建物の売買・賃貸を問わず、
必須記載事項との理解でよいですか。
SAWAI様
御質問ありがとうございます。
「土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨」
についてですが、
「売買・貸借」を問わず、
また、「建物・宅地」を問わず、
説明すべき事項とされています。
(2(2)の表⑦を御覧ください。)
つぎに過去問の正誤です。
【Q1】(22-35-2)
「建物の貸借の媒介」について「説明不要」としているので、「×誤り」の選択肢です。
【Q2】(18-33-1)
「建物の貸借の媒介」について「説明必要」としているので、「◯正しい」の選択肢です。
選択肢の内容が違っているので、結論が◯と×とに分かれます。
しかし、両者が矛盾するわけではありません。
せっかくここまで勉強したのですから、オリジナルの出題も確認しておきましょう。
【Q1】(22-35-2)
宅地の売買の媒介の場合は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第6条第1項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときはその旨を説明しなければならないが、建物の貸借の媒介の場合は説明する必要はない。
https://e-takken.tv/22-35/
【Q2】(18-33-1)
(宅建業者が建物の貸借の媒介を行う場合、重要事項としての説明が義務付けられていないものを答える問題)
当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
https://e-takken.tv/18-33/