【宅建過去問】(平成18年問24)土地区画整理法
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。
- 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。
- 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。
- 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。
正解:2
1 誤り
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となる(土地区画整理法25条1項)。
この組合員の地位は、組合員から所有権の一部を譲り受けた者にも承継される(同法26条1項)。
したがって、所有権の一部のみを承継した者も、組合員となる。
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土地区画整理組合の組合員(区画整理法[02]1(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-20-1 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その土地区画整理組合の組合員とはならない。 | × |
1 | R02-20-4 | 組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。 | × |
2 | H29-21-2 | 施行地区内の宅地について組合員の有する所有権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。 | ◯ |
3 | H29-21-4 | 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。 | × |
4 | H24-21-4 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。 | ◯ |
5 | H18-24-1 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権の一部のみを承継した者は、当該組合の組合員とはならない。 | × |
6 | H16-22-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となるので、当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は、当該組合の組合員となる。 | ◯ |
7 | H13-22-4 | 土地区画整理組合が成立した場合において、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者はすべて組合員となるが、施行地区内の借家人は組合員とはならない。 | ◯ |
8 | H04-27-1 | 組合施行事業にあっては、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその土地区画整理組合の組合員とされるが、未登記の借地権については、申告又は届出が必要である。 | ◯ |
2 正しい
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる(土地区画整理法40条1項)。賦課金の額・徴収方法は総会の議決で定めなければならない(同法31条7号。
この賦課金の納付義務は、組合員から所有権を譲り受けた者にも承継される(同法26条1項)。
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経費の賦課徴収(区画整理法[02]1(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R02-20-3 | 組合が賦課金を徴収する場合、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならない。 | × |
2 | H19-24-2 | 土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。 | × |
3 | H18-24-2 | 組合施行の土地区画整理事業において、換地処分前に、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員から当該所有権を譲り受けた者は、当該組合の総会において賦課金徴収の議決があったときは、賦課金の納付義務を負う。 | ◯ |
4 | H17-23-2 | 土地区画整理組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、当該組合に対する債権を有する参加組合員以外の組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができる。 | × |
3 誤り
換地処分は、原則として、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、行わなければならない(土地区画整理法103条2項本文)。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、全部の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる(同条ただし書き)。
本肢は、「換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければすることができない」とする点が誤り。
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換地処分のタイミング(区画整理法[05]2(1))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-20-2 | 土地区画整理組合は、定款に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
2 | H25-20-1 | 個人施行者は、規準又は規約に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。 | ◯ |
3 | H18-24-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した後でなければすることができない。 | × |
4 | H10-23-1 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事がすべて完了した場合でなければ、することができない。 | × |
5 | H03-26-2 | 換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において行わなければならない。 | ◯ |
6 | H01-26-3 | 換地処分は、換地計画に係る区域の全部についてしなければならない。 | ◯ |
4 誤り
換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者(本問では、組合)が取得する(土地区画整理法104条11項)。
換地計画の定めで、施行者以外の者に保留地の所有権を帰属させることはできない。
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保留地の帰属(区画整理法[03]1(3)③・[05]2(3)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R06-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
2 | H27-20-3 | 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。 | ◯ |
3 | H18-24-4 | 組合施行の土地区画整理事業において、定款に特別の定めがある場合には、換地計画において、保留地の取得を希望する宅地建物取引業者に当該保留地に係る所有権が帰属するよう定めることができる。 | × |
4 | H10-23-2 | 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日においてすべて土地区画整理組合が取得する。 | ◯ |
5 | H04-27-4 | 組合施行事業における保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日に、各組合員が、従前の宅地に係る権利の価額に応じて取得する。 | × |
6 | H01-26-1 | 土地区画整理組合が施行する事業における保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に、都道府県が取得する。 | × |