【宅建過去問】(平成08年問40)業務上の規制
宅地建物取引業者が3,000万円の宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して行った次の説明のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。
- 周辺の土地の価格が、最近5年間で2.5倍になっていますから、この土地の価格も今後5年間に2倍程度になることは確実です。
- 私どもへのご依頼は宅地の購入の媒介ですので、媒介契約書の作成は省略させていただきます。
- 売買契約が成立したときは、宅地を購入されたお客様から、100万円の報酬と別途消費税をいただきます。
正解:1
1 最も適切
宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え付けなければならず(宅建業法48条3項)、取引の関係者から請求があったときは閲覧させなければならない(宅建業法48条4項)。本肢では、依頼者から請求を受ける前に閲覧を促しているが、これは依頼者にとって有利な扱いであり、宅建業法には違反しない。
また、従業者名簿に記載すべき事項は、
- 従業者の氏名
- 従業者証明書番号
- 生年月日
- 主たる職務内容
- 宅地建物取引士であるか否かの別
- 当該事務所の従業者となった年月日
- 当該事務所の従業者でなくなった年月日
である(宅建業法48条3項、規則17条の2第1項)。
記載事項の中に、従業者証明書の番号も含まれている。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
従業者名簿の備付け(備付場所)(宅建業法[08]4(3)①)
従業者名簿の備付け(記載事項)(宅建業法[08]4(3)②)
従業者名簿の備付け(閲覧させる義務)(宅建業法[08]4(3)④)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
2 | R04-26-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所については、免許証、標識及び国土交通大臣が定めた報酬の額を掲げ、従業者名簿及び帳簿を備え付ける義務を負う。 | × |
3 | R03-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
4 | R02-39-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。 | × |
5 | H26-41-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。 | × |
6 | H24-40-ウ | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない。 | ◯ |
7 | H22-29-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える義務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。 | × |
8 | H20-42-3 | 宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。 | × |
9 | H19-45-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。 | ◯ |
10 | H18-42-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
11 | H12-42-1 | 宅地建物取引業者は、その業務に関する各事務所の帳簿を一括して主たる事務所に、従業者名簿を各事務所ごとに備えなければならない。 | × |
12 | H09-30-3 | 従業者名簿を、それぞれの事務所ごとに作成して備え付け、主たる事務所に一括して備え付けることはしなかった。 | ◯ |
13 | H08-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。 | ◯ |
14 | H07-44-3 | 宅地建物取引業者Aが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Aは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R03s-28-エ | 宅地建物取引業者Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。 | × |
2 | R03-29-1 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。 | × |
3 | R02-39-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は、個人情報保護の観点から従業者名簿から消去しなければならない。 | × |
4 | H29-35-4 | 宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。 | × |
5 | H26-41-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。 | × |
6 | H21-43-2 | 宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。 | × |
7 | H12-31-4 | 宅地建物取引業者は、その事務所に備える従業者名簿に、従業者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載しなかった場合、業務停止の処分を受けることがあるが、罰金の刑に処せられることはない。 | × |
8 | H09-30-1 | 従業者名簿に、従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容を記載したが、宅地建物取引士であるか否かの別は記載しなかった。 | × |
9 | H08-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。 | ◯ |
10 | H04-48-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。 | × |
11 | H04-48-4 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地建物取引業者の発行する従業者証明書をその業務中携帯し、取引の関係者から請求がなくても、提示しなければならないが、この証明書には、従業者証明書番号も記載される。 | × |
12 | H02-38-3 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿に、その者が宅地建物取引士であるか否かの別を記載する必要はないが、主たる職務内容を記載しなければならない。 | × |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R05-37-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、取引の関係者から閲覧の請求があった場合であっても、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、閲覧を拒むことができる。 | × |
2 | R02-39-1 | 宅地建物取引業者は、従業者名簿の閲覧の請求があったときは、取引の関係者か否かを問わず、請求した者の閲覧に供しなければならない。 | × |
3 | H19-45-2 | 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。 | ◯ |
4 | H16-44-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備えることとされているが、取引の関係者から請求があった場合、当該名簿をその者に閲覧させなければならない。 | ◯ |
5 | H09-30-4 | 宅地建物取引業者は、取引の関係者から従業者名簿の閲覧を求められたが、宅地建物取引業法第45条に規定する秘密を守る義務を理由に、この申出を断った。 | × |
6 | H08-40-1 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。」と説明した。 | ◯ |
7 | H07-44-3 | 宅地建物取引業者Aが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Aは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。 | × |
8 | H04-48-3 | 宅地建物取引業者は、その事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、その閲覧に供しなければならないが、この名簿には、宅地建物取引士の事務禁止処分の内容も記載される。 | × |
2 適切でない
宅地建物取引業者は、契約締結の勧誘に際し、相手方に対して確実に利益が生じるかのような誤解を生じさせる断定的判断を提供する行為をしてはならない(宅建業法47条の2第1項)。
本肢の「今後5年間に2倍程度になることは確実」という発言は、まさにこの断定的判断の提供行為であり、宅建業法に違反する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
断定的判断の提供・威迫行為の禁止(宅建業法[09]7(4)①)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-27-エ | 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、その相手方に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。 | ◯ |
2 | H27-41-イ | 宅地建物取引業者の従業者が行った「弊社が数年前に分譲したマンションが、先日高値で売れました。このマンションはそれより立地条件が良く、また、近隣のマンション価格の動向から見ても、5年後値上がりするのは間違いありません。」という発言は、宅地建物取引業法に違反しない。 | × |
3 | H26-43-4 | 宅地建物取引業者の従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。 | ◯ |
4 | H18-40-1 | 宅地建物取引業者は、建物の販売に際して、利益を生ずることが確実であると誤解させる断定的判断を提供する行為をしたが、実際に売買契約の成立には至らなかった。 | × |
5 | H15-38-1 | 宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で3,000万円の宅地の売買契約を締結したが、契約前に当該宅地の周辺の価格が値上がりしているので、2年後には、当該宅地の価格が上昇し、Bが転売によって利益を得ることが確実である旨の説明を行った。 | × |
6 | H08-40-2 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「周辺の土地の価格が、最近5年間で2.5倍になっていますから、この土地の価格も今後5年間に2倍程度になることは確実です。」と説明した。 | × |
関連過去問:威迫行為の禁止 | |||
1 | H27-43-3 | 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、乙県内に所在する土地の売買の媒介業務に関し、契約の相手方の自宅において相手を威迫し、契約締結を強要していたことが判明した。この場合、甲県知事は、情状が特に重いと判断したときは、Aの宅地建物取引業の免許を取り消さなければならない。 | ◯ |
3 適切でない
売買または交換に関し、媒介契約成立が成立したときには、遅滞なく媒介契約書を作成し、依頼者に交付しなければならない(宅建業法34条の2第1項)。それを省略する本肢の行為は、宅建業法に違反する。
■参照項目&類似過去問
内容を見る
媒介契約(宅建業者の義務)(宅建業法[10]1(1))
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
[共通の設定]
宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
交付のタイミング | |||
1 | H01-46-4 | Aの媒介行為によりBを売主とする売買契約が締結された場合、Aは、遅滞なくBに対して媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければならない。 | × |
記名押印義務 | |||
1 | R02-38-1 | Aは、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に、宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。 | × |
2 | H28-27-3 | AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該宅地の売買の媒介を担当するAの宅地建物取引士は、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印する必要はない。 | ◯ |
3 | H27-28-ア | Aは、Bと専任媒介契約を締結した。このとき、Aは、法第34条の2第1項に規定する書面に記名押印し、Bに交付のうえ、宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。 | × |
4 | H22-33-1 | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結したときは、宅地建物取引士に法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面の記載内容を確認させた上で、当該宅地建物取引士をして記名押印させなければならない。 | × |
5 | H13-38-1 | AB間で媒介契約が締結されたときは、Aは遅滞なく宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づく媒介契約の内容を記載した書面を作成し、記名押印して、Bに交付しなければならない。 | ◯ |
6 | H12-36-1 | Aは、Bと一般媒介契約を締結しようとしている。Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。 | × |
7 | H11-36-1 | 宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきAが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である。 | × |
8 | H09-36-4 | Aは、売主Bとの間で、宅地の売買の専任媒介契約を締結し、媒介契約書を交付した。Aが、宅地建物取引士でない従業者をして、Aの名で34条の2書面に記名押印させた場合、Aは、業務の停止などの監督処分を受けることがある。 | × |
9 | H04-39-1 | Aは、媒介契約を締結したときは、遅滞なく、媒介契約の内容を記載した書面を作成して、Bに交付しなければならないが、この書面には、宅地建物取引士Cの記名押印が必要である。 | × |
交付義務 | |||
1 | R04-31-4 | Aが、当該土地付建物の購入の媒介をCから依頼され、Cとの間で一般媒介契約を締結した場合、Aは、買主であるCに対しては、必ずしも法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなくともよい。 | × |
2 | R03s-33-ウ | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AはBに対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |
3 | H24-29-3 | A社が宅地建物取引業者B社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、B社との間で一般媒介契約を締結した場合、A社は、B社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない。 | ◯ |
4 | H14-34-2 | Aが依頼者と専任媒介契約を締結したときは、Aは法第34条の2に規定する契約内容を記載した書面を依頼者に交付しなければならないが、一般媒介契約を締結したときは、当該書面の交付をしなくてもよい。 | × |
5 | H12-36-1 | Aは、Bと一般媒介契約を締結しようとしている。Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。 | × |
6 | H08-40-3 | 宅地建物取引業者が宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して「私どもへのご依頼は宅地の購入の媒介ですので、媒介契約書の作成は省略させていただきます。」と説明した。 | × |
4 適切でない
3000万円の宅地の売買を媒介した場合に、宅建業者が受領できる報酬の限度額は、
3000万×3%+6万=96万円
である(別途消費税を受領することは可能である)。
「100万円の報酬と別途消費税」では限度額を超えており、宅建業法に違反する。
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