【宅建過去問】(平成14年問21)建築基準法(建築確認)
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
- 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に文書をもって届け出なければならない。
- 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。
- 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
正解:4
1 誤り
建築主事又は指定確認検査機関は、建築確認をするに当たって、消防長又は消防署長の同意(消防同意)を得る必要があります(建築基準法93条1項)。
同意を得るのは、建築主事または指定確認検査機関です。建築主ではありません。
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消防同意(建築基準法[09]3(2)③)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H15-20-2 | 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物について確認をする場合は、建築主事又は指定確認検査機関は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。 | × |
2 | H14-21-1 | 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。 | × |
3 | H10-20-4 | 建築主事又は指定確認検査機関は、事務所である建築物について確認をする場合、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければならない。 | ◯ |
2 誤り
建築主は、工事を完了した場合には、工事完了日から4日以内に建築主事に到達するように、工事完了の検査を申請しなければならない(建築基準法7条1項・2項)。
3日以内ではないし、届出でもない。
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完了検査の手続(建築基準法[09]3(3))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | H30-18-2 | 防火地域内にある3階建ての木造の建築物を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であれば、その工事が完了した際に、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要はない。 | × |
2 | H14-21-2 | 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。 | × |
3 | H08-23-3 | 木造3階建(延べ面積300㎡)の住宅の新築工事が完了した場合は、建築主は、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事の検査を申請しなければならない。 | ◯ |
4 | H04-21-3 | 木造3階建て、延べ面積400㎡、高さ12mの一戸建て住宅の建築主は、新築工事を完了したときは、その旨を工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事又は指定確認検査機関に検査の申請をしなければならない。 | ◯ |
3 誤り
文化財保護法の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物については、建築基準法は適用されない(建築基準法3条1項1号)。
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適用の除外(建築基準法[01]2)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R04-17-1 | 法の改正により、現に存する建築物が改正後の法の規定に適合しなくなった場合には、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の法の規定に適合させなければならない。 | × |
2 | H30-18-4 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の規定に適合しなくなった場合、当該建築物の所有者又は管理者は速やかに当該建築物を改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
3 | H24-18-1 | 建築基準法の改正により、現に存する建築物が改正後の建築基準法の規定に適合しなくなった場合、当該建築物は違反建築物となり、速やかに改正後の建築基準法の規定に適合させなければならない。 | × |
4 | H14-21-3 | 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。 | × |
5 | H11-20-4 | 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模の修繕をしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。 | ◯ |
4 正しい
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない(建築基準法90条1項)。
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平成14年度の建築審査会の内容を知りたいのですが。どおすれば確認できますか? 宜しくお願い申し上げます。
すみません。確認させてください。
この問題には、「建築審査会」に関する部分がありません。
「平成14年度の建築審査会の内容」というのは、どういう意味でしょうか。