【宅建過去問】(平成16年問39)専任媒介契約
宅地建物取引業者Aが、B所有の宅地の売却の媒介依頼を受け、Bと専任媒介契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- AがBに交付した媒介契約書が国土交通大臣が定めた標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨の表示をしなければ、Aは業務停止処分を受けることがある。
- 媒介契約の有効期間の満了に際し、BからAに更新の申出があった場合、Aは更新を拒むことはできない。
- AがBに宅地の価額について意見を述べる際に、Bからその根拠を明らかにする旨の請求がなければ、Aはその根拠を明らかにする必要はない。
- 媒介契約の締結にあたって、業務処理状況を5日に1回報告するという特約は無効である。
正解:1
1 正しい
標準媒介契約約款に基づくか否かの別は、媒介契約書面の記載事項である(宅地建物取引業法34条の2第1項7号、規則15条の7第4号)。この義務に違反した場合には、業務停止処分等を受けることがある(宅地建物取引業法65条2項2号)。
■類似過去問
内容を見る
媒介契約書の記載事項(標準媒介契約約款に基づくか否かの別)(宅建業法[10]3(1)⑧)
業務停止処分(宅建業法[22]2(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
|||
1 | R02-29-イ | Aは、Bとの間で媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。 | ◯ |
2 | 28-27-1 | AがBと一般媒介契約を締結した場合、当該一般媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項に規定する書面に記載する必要はない。 | × |
3 | 19-39-1 | 媒介契約書面には、契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、記載しなければならない。 | ◯ |
4 | 16-39-1 | 媒介契約書が、国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づかない書面である場合、その旨を表示しなければ、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
5 | 07-40-1 | 媒介契約書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。 | ◯ |
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
---|---|---|---|
1 | R01-29-ア | 宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が甲県内における業務に関し、法第37条に規定する書面を交付していなかったことを理由に、甲県知事がAに対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | × |
2 | 29-29-3 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)に対し、法第35条の規定に基づく重要事項の説明を行わなかったことを理由に業務停止を命じた場合は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 | × |
3 | 28-26-1 | 宅建業者A(甲県知事免許)は、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | ◯ |
4 | 28-26-2 | 宅建業者A(甲県知事免許)は、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。 | × |
5 | 28-26-3 | 宅建業者A(甲県知事免許は、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。 | × |
6 | 28-26-4 | 宅建業者A(甲県知事免許は、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。 | × |
7 | 27-43-2 | 宅建業者B(国土交通大臣免許。甲県に本店、乙県に支店を設置)が自ら売主となる乙県内におけるマンションの売買に関し、乙県の支店において代金の30%の手付金を受領した場合、Bは、甲県知事から、業務停止処分を受けることがある。 | × |
8 | 26-44-ア | 宅建業者A(甲県知事免許)が乙県内において誇大広告を行った場合、乙県知事から業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
9 | 24-44-4 | 国土交通大臣は、宅地建物取引業者C社(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。 | ◯ |
10 | 14-39-1 | 宅建業の業務に関し、建築基準法に違反した場合、業務停止処分を受けることはない。 | × |
11 | 11-32-1 | 甲県知事免許の宅建業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
12 | 11-32-2 | 宅建業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。 | ◯ |
13 | 08-50-2 | [甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う。]Aが宅地建物取引業法第41条第1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。 | ◯ |
14 | 07-50-4 | 支店で契約書面を交付しなかった場合、支店だけでなく、本店についても業務停止を命ずることができる。 | ◯ |
15 | 05-47-2 | 甲保証協会の社員A(国土交通大臣免許)が新たに従たる事務所を設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を納付しないと、甲保証協会の社員たる地位を失うのみならず、国土交通大臣から業務停止処分を命ぜられることがある。 | ◯ |
16 | 05-49-3 | 宅建業者A(甲県知事免許)乙県内において不正な行為をした場合、甲県知事はAに対し業務停止を命ずることができるが、乙県知事は業務停止を命ずることができない。 | × |
17 | 04-49-2 | 宅地建物取引業者は、事務所に置かなければならない専任の宅地建物取引士が退職して欠員を生じた場合、2週間以内に是正措置を講じないと、業務停止処分を受けることはあるが、罰則の適用を受けることはない。 | × |
18 | 01-49-3 | 宅建業者は、35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。 | ◯ |
2 誤り
依頼者からの依頼があれば更新は可能であるが(宅地建物取引業法34条の2第4項)、業者が更新を拒むことができないわけではない。
■類似過去問
内容を見る
専任媒介契約(更新)(宅建業法[10]4(2))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R02-29-ウ | Aは、Bとの間で専任媒介契約を締結するときは、Bの要望に基づく場合を除き、当該契約の有効期間について、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできない。 | × |
2 | 29-43-イ | 専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができず、また、依頼者の更新しない旨の申出がなければ自動更新とする旨の特約も認められない。ただし、依頼者が宅地建物取引業者である場合は、依頼者との合意により、自動更新とすることができる。 | × |
3 | 26-32-ウ | 有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前に依頼者から更新をしない旨の申出がない限り、自動的に更新される。 | × |
4 | 25-28-ウ | 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新できるが、更新時から3月を超えることができない。 | ◯ |
5 | 22-33-2 | 当初の有効期間2カ月の場合、更新後の有効期間も2カ月が限度。 | × |
6 | 19-39-4 | 自動更新の特約が可能。 | × |
7 | 16-39-2 | 宅建業者には更新に応じる義務がある。 | × |
8 | 15-43-4 | 依頼者の申出があった場合、3月を限度として更新可能。 | ◯ |
9 | 14-34-3 | 当初期間は3カ月が限度、依頼者の申出があれば、3カ月ごとに更新可能。 | ◯ |
10 | 13-38-4 | 依頼者の承諾を契約時に得ておけば、自動更新の特約が可能。 | × |
11 | 11-37-1 | 自動更新の特約を定めた場合、媒介契約全体が無効となる。 | × |
12 | 09-36-3 | 依頼者が宅建業者であれば、自動更新の特約が可能。 | × |
13 | 04-39-3 | 専任媒介契約は、有効期間が満了し、依頼者から更新拒絶の申出がないときは、更新されたとみなされる。 | × |
14 | 01-46-3 | 契約締結時に合意があれば、契約期間満了時に依頼者の申出がなくても、更新される。 | × |
3 誤り
宅地建物取引業者は、価額について意見を述べる場合には、根拠を明らかにしなければならない(宅地建物取引業法34条の2第2項)。
顧客からの請求がないからといって、省略することはできない。
■類似過去問
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価額につき意見を述べるとき(宅建業法[10]3(1)②)
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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1 | R03s-33-エ | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならないが、根拠の明示は口頭でも書面を用いてもよい。 | ◯ |
2 | R02s-28-エ | Aは、甲住宅の価額について意見を述べる場合、Bに対してその根拠を口頭ではなく書面で明示しなければならない。 | × |
3 | R02-38-2 | AがBとの間で一般媒介契約を締結した場合、AがBに対し当該宅地の価額について意見を述べるときは、不動産鑑定士に評価を依頼して、その根拠を明らかにしなければならない。 | × |
4 | 30-33-3 | Aは、甲住宅の評価額についての根拠を明らかにするため周辺の取引事例の調査をした場合、当該調査の実施についてBの承諾を得ていなくても、同調査に要した費用をBに請求することができる。 | × |
5 | 25-28-イ | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
6 | 24-29-4 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
7 | 19-39-2 | 価額・評価額につき意見を述べるときは、根拠を明らかにする義務がある。 | ◯ |
8 | 16-39-3 | 依頼者の請求がなければ、価額・評価額に関する意見につき、根拠を明らかにする義務はない。 | × |
8 | 13-38-3 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
10 | 12-36-3 | 価額について意見を述べる場合に、根拠を明らかにしなかったとき、業務停止処分を受けることがある。 | ◯ |
11 | 09-36-1 | 価額に対して意見を述べるときは、その根拠を書面により明らかにしなければならない。 | × |
12 | 06-47-2 | 評価額について意見を述べるときは、依頼者の請求がなくても、必ず根拠を明らかにしなければならない。 | ◯ |
13 | 01-46-2 | 依頼者の希望価額と宅建業者が適正と考える評価額とが異なる場合、同種の取引事例等その根拠を明らかにして、依頼者に対し意見を述べることができる。 | ◯ |
4 誤り
専任媒介契約においては、2週間に1回以上の割合で依頼者に業務状況を報告しなければならない(宅地建物取引業法34条の2第9項)。5日に1回報告する特約は、この規定の範囲内であるから有効である。
■類似過去問
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業務処理状況の報告(宅建業法[10]4(4))
年-問-肢 | 内容 | 正誤 | |
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[共通の設定] 宅地建物取引業者Aが、BからB所有の宅地又は建物の売却に係る媒介を依頼された。 |
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媒介契約が「専任媒介契約」であるケース | |||
1 | R03s-33-ア | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
2 | R02s-28-イ | AがBとの間で専任媒介契約を締結した場合、AはBに対して、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
3 | R01-31-ウ | Bが宅地建物取引業者である場合、Aは、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告をする必要はない。 | × |
4 | 29-43-ア | 専任媒介契約を締結した場合、宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、業務の処理状況を依頼者に報告しなければならないが、これに加え、当該中古マンションについて購入の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。 | ◯ |
5 | 27-30-エ | 宅地建物取引業者は、専任媒介契約に係る業務の処理状況の報告日を毎週金曜日とする旨の特約をした。 | ◯ |
6 | 21-32-3 | 専任媒介契約の場合、「休業日を除き14日に1回報告する」という特約は有効。 | × |
7 | 16-39-4 | 専任媒介契約の場合、「5日に1度報告する」という特約は無効。 | × |
8 | 14-34-4 | 専任媒介契約の場合、「20日に1回以上報告する」という特約は有効。 | × |
9 | 12-37-4 | 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要。 | ◯ |
10 | 03-44-3 | 専任媒介契約の場合、「10日に1回以上報告する」という特約は有効。 | ◯ |
11 | 01-46-1 | 専任媒介契約の場合、「報告日は毎日15日」という特約は有効。 | × |
媒介契約が「専属専任媒介契約」であるケース | |||
1 | R02-29-エ | Aは、Bとの間で専属専任媒介契約を締結したときは、Bに対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければならない。 | ◯ |
2 | 24-29-2 | 電子メールでの報告は不可。 | × |
3 | 17-36-イ | 専属専任媒介の場合、2週間に1回以上報告しなければならない。 | × |
4 | 12-37-4 | 専任媒介契約では2週間に1回以上、専属専任媒介契約では1週間に1回以上の報告が必要。 | ◯ |
5 | 10-45-4 | 専属専任媒介契約の場合、「10日に1回以上報告する」という特約は有効。 | × |
媒介契約が「一般媒介契約」であるケース | |||
1 | R03-38-イ | 当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。 | ◯ |
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